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60歳以降も働く人 10年働けば年金が年額11.5万円アップも
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190306-00000005-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 3/6(水) 16:00配信 週刊ポスト2019年3月8日号
「給付金」と「上乗せ年金」をダブルで受け取る
いま、60歳以降も働く人が増えている。もちろん働くことによる直接的な収入アップも重要だが、それに伴う給付金なども忘れてはならない。
60代前半に受給できるのが「高年齢雇用継続基本給付金」(以下、雇用継続給付金)と「高年齢再就職給付金」(以下、再就職給付金)だ。どちらも定年後も働く人への所得補填の性格を持ち、前者は失業保険を受けずに60歳以降も働く人、後者は失業保険を受けた後に再び働き始めた人に支払われる。
両方とも、60歳時点の賃金から新賃金が75%未満になった場合に、最大で新賃金の15%が受け取れる制度だ。仮に、60歳時点の30万円から18万円(現役の60%)に下がると、新賃金の15%にあたる2万7000円が支給される(ただし、2つの制度は給付期間が異なる)。
加えて、定年後も働くことによる大きな“恩恵”が年金アップだろう。厚生年金の報酬比例部分(2階部分)は、保険料納付期間が長いほど支給額が増える。
定年後、Aさん(月給18万円)が64歳まで5年間働けば、65歳の支給開始時に年金額は年5万7750円増額される。65歳以降は、減額されない範囲で「在職老齢年金」を受給しながら働けば、70歳時に年金額が再計算され、再び5万7750円増額されて1年あたり合計11万5500円の上乗せになる(表参照)。「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾氏はこう語る。
「60歳以降も働いて厚生年金保険料を納めている人は、給付金だけでなく、長く働くほど受給開始時に上乗せ年金を得られます。これが大きい。65歳になるとき、70歳のとき、その途中で退職した場合はその時点で手続きすれば、年金額が再計算されてそれまで支払った保険料が反映され、年金が上乗せされます」
働きながら受け取る在職老齢年金は給料と年金の合計額が一定額を超えると年金が減額されるというデメリットがある。だが、定年後の給料を調整しながら給付金と年金増額の制度をフルに活用すれば、それを跳ね返して“得する制度”の恩恵だけを受けることもできるのだ。
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— マネーポストWEB (@moneypostweb) 2019年3月6日
男性の平均余命を考えると皆が70まで働くと言うのは考えにくい。また年金制度は相互扶助の考え方がなければ成り立たない。金を稼ぐことができない人へのサポートと言う意味もあるはず。
— mori kuma (@mori_kuma_sun) 2019年3月6日
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