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テスラ社員は寝耳に水、店舗閉鎖とオンライン販売一本化計画
Dana Hull
2019年3月5日 14:38 JST
多くの営業担当者はブログでこの決定を知った
アマゾンから移籍してきたエネルギー事業幹部が戦略実行を支援
米テスラが多くの店舗を閉鎖しオンライン販売に一本化するというイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の先週の
発表は、大半の従業員にとって意表を突くものだった。事情に詳しい関係者3人が明らかにした。
匿名で語った関係者によると、多くの営業担当者はテスラが2月28日午後に投稿したブログでこの決定を知った。オ
ンライン販売戦略の実行には、昨夏にアマゾン・ドット・コムから移籍してきたサンジャイ・シャー氏らが関与。エネル
ギー事業担当シニアバイスプレジデントとしてテスラに入社した同氏は、同事業の監督に加えて新たな職務を担当してい
る。
従業員にメールが届いたのはテスラのブログ投稿から約3時間後だった。マスク氏は昨年の「モデル3」注文の78%
が店舗ではなくネット上で行われたと説明。一部の仕事は事業の他の分野に移管されるとし、「交通量の多い場所にある
少数の店舗は展示場やテスラの情報センターとして残す」と記した。
テスラは、先月28日のブログ投稿やマスク氏の従業員宛てメールの内容以外のコメントを控えた。
Tesla's U-Turn
The carmaker steadily added stores and service centers the last two years
Source: Tesla shareholder letters
原題:Musk Is Said to Blindside Tesla Staff With Store-Closing Plans(抜粋)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-03-05/PNVL4X6KLVR401?srnd=cojp-v2
ネット通販に要注意、問題があっても訴えられない!米国でいま話題になっているアービトレーションの実態とは
2019.3.5(火) 堀田 佳男
米ブラックフライデー始まる、トランプ氏ブランドも30%引き
米ニューヨークで、ブラックフライデーのセールを宣伝する店舗(2017年11月24日撮影)。(c)AFP/TIMOTHY A. CLARY〔AFPBB News〕
米国でいま、消費者が企業を訴えられない状況が生まれている。
例えばオンラインで購入した商品が原因で、子供がケガをしたとする。訴訟大国と呼ばれている米国ではこれまで、親が弁護士を雇って訴訟を起こす流れがあった。
だがいま、企業を訴えることが難しくなりつつあるというのだ。いったいどういうことなのか。
2月下旬、カリフォルニア州立大学デービス校ロースクールが監修する法律専門誌に1本の論文が掲載された。タイトルは『米企業による消費者仲裁合意の蔓延』というものだ。
端的に述べると、米企業が顧客に訴訟を起こさせないような法的防止策を講じ始めたという内容である。
論文の執筆者はロヨラ大学ニューオリンズ校のイムレ・サライ法学部教授で、企業側はアービトレーション(仲裁)という法的手段を使って、消費者に訴訟を起こさせない方策に出ているという。
訴訟を起こす市民の権利を奪っているとの指摘もある。
同教授が調査したところ、米フォーチュン500の企業中、トップ100社のうち81社が、すでに企業戦略として顧客(消費者)にアービトレーション条項を合意させていることが分かった。
特にオンライン・ショッピング時に注意が必要だ。
商品を購入する段階で、消費者は企業を訴えることを放棄させられているというのだ。
近年、通販にはいくつもの問題が浮上している。例えば、化粧品を1回購入しただけにもかかわらず、以後定期的に送られてくる場合がある。
しかし今回は、訴訟を起こせないという深刻な問題である。
教授が注意を呼びかけているのは通販などで見かける「下記の契約内容を読んでください」といった指示の最後に、「同意する」のボタンをクリックする時だという。
スマートフォンやパソコンの画面に表示される契約内容は、文字フォントが意図的に小さくされているだけでなく、長い文章が続く場合がほとんどで、消費者は商品の購入に関心が向いているために契約内容を精読しないまま購入することが多い。
商品が届いて使用中に何も問題が起きなければ結構だが、商品に欠陥があったり、企業側の過失によって事故等が発生したりした時など、消費者は企業側を訴えられない事態になっていると同教授は呼びかける。
アービトレーションは日本語では「仲裁」と訳される。問題が発生した時、当事者同士だけではなく第3者に仲裁してもらうという意味だが、法的には裁判所は関与しない。
あくまで私的なプロセスで決められていき、内容は公表されない。
しかも仲裁者の決定がほとんどの場合、最終判断になるのでその時点から決定を覆すことは困難なのが現状だ。
訴訟を起こせなくもないが、勝訴する場合は少ない。米タイム誌は次のように書いている。
「(通販などで)契約条件の長い文章の中に『アービトレーション・アグリーメント(仲裁合意)』という文字が隠されています。これは消費者が契約条件に同意した時点で、企業を相手にした民事訴訟を起こす権利を放棄したことになります」
100社中81社が仲裁合意の条項を契約条件に入れていると同時に、78社は集団訴訟を起こさせない条項も加えていることが分かっている。
これはとりもなおさず、企業が消費者を縛っていることにほかならない。
民主主義社会では問題が発生した時に、原因究明をして責任の所在を明らかにし、原因を生み出した相手を訴える権利が尊重されてきた。
特に訴訟が一般化している米国では日常的とさえいえる。
どうしてこうした状況になったのだろうか。背景を考えると、米国では企業側が不利になる判決が多数だされたことがある。
訴訟で負けた企業は多額の賠償金支払いを命じられる。集団訴訟で敗訴したり、懲罰的な判決が下りたりすると、支払い額は億単位になることも少なくない。
そのため企業側は訴訟に勝つための方策というより、訴訟そのものをなくそうと考えたわけだ。
米国ではそもそも訴訟件数が多すぎて裁判所に負担がかかっているため、アービトレーションも否定的な側面だけではないとの指摘もある。
けれども、アービトレーションでは合意内容が外部に漏れないため、企業側が問題を隠蔽することにもなりかねない。
サライ教授は問題の公表こそが、米社会にとって重要であるとの見解を示す。
問題の公表は「羞恥効果」とも言えるもので、企業が問題を継続させない抑止作用もあるという。
多くの消費者は通販で商品を購入する時、強い警戒感を抱かずに「同意する」のボタンを押す。というより、ボタンを押さないとショピングが完了しないため、押さざるを得ない。
実は消費者はその時点で多くのことを知らないまま企業側と契約を交わしているのだ。
米国では年間8億2600万件の「仲裁合意」が成立している。これは米人口の約2.5倍の件数である。
大手企業が契約内容の中にアービトレーション条項を入れるのは、何も消費者が相手の場合だけではない。
社員との労働契約の中にもアービトレーションが入れられており、社員から訴えらえないようにしている企業も多い。
最近になって問題視され始めたため、同条項を廃止した企業もあるが、消費者を対象にしたアービトレーションはいまでも多くの企業が使う企業戦略の一つであることを覚えておくべきだろう。
企業によって契約内容に差があるので、同条項が適用される範囲も違う。
それでもオンライン・ショッピングで契約内容に「署名」または「同意する」というボタンをクリックした時から、商品に問題が発生しても企業側を訴えることができない現実があることを知っておくべきだろう。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55651
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