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年金生活者、配偶者控除の申告忘れで「税金60倍」ペナルティの理不尽
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190210-00000005-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 2/10(日) 16:00配信 週刊ポスト2019年2月15・22日号
「扶養親族等申告書」の記入ミスで月の所得税はこんなに変わる
2018年2月15日、約130万人の受給者に振り込まれた年金額が、2か月前の2017年12月振込分より大きく減っていたからだ。原因は「扶養親族等申告書」の記入ミスだった。年金受給者には毎年9月頃に年金機構から書類が送られ、配偶者など扶養家族の人数や所得を記入して返送しなければならない。
ところが、マイナンバーの導入に伴って年金機構が申告書の書式を大幅に変更し、記入方法が複雑になったため、記入ミスや書き方がわからずに返送されなかったケースが続出した。その結果、税金が取られすぎて年金の振込額(手取り)が減った人が多く出たのだ。特に多かったのが、本来は収入から控除などを差し引いて「0円」と記入すべき配偶者の所得欄に、年金額をそのまま書いてしまったケースだ。
書き方がわからないために、申告書を提出すること自体を忘れたり、記入間違いで差し戻されてしまうと“被害”がケタ違いに大きくなる。
理不尽すぎるペナルティ
それというのも、扶養親族等申告書の提出を怠ると“ペナルティ”で公的年金等控除が大幅に減らされ、年金から天引きされる税金がハネ上がる仕組みがあるからだ。
図は、夫(65歳)の年金が220万円、妻(65歳)の年金78万円の世帯で、正確な扶養親族等申告書を提出したケースと、未提出のケースの所得税額を比較したものだ。“年金博士”こと社会保険労務士の北村庄吾氏の試算である。
申告書が正確に記入されていれば、夫の年金収入から「公的年金等控除」(120万円)や「配偶者控除」(38万円)、社会保険料などが控除され、残った課税所得5万円に税率約5%が課税される。所得税額は年間2552円となり、毎月の収入から税金はほとんど天引きされない。
それが申告書を未提出だとどうなるか。実は、そのデメリットは38万円の配偶者控除が受けられなくなるということに留まらない。所得税額は15万3915円と約60倍も徴収されるのだ。月額に直すと、実に1万円以上もの“所得税増税”になる。
なぜ、配偶者控除の申告を忘れただけで税金が60倍になるのか。それはペナルティとして公的年金等控除が半分以下に減らされ、そのうえ所得税率が約10%と2倍になるからだ。まさしく、年金制度に仕掛けられた“罠”である。
こんな理不尽なペナルティを課されたら、当然、年金の手取りは大きく減る。図のモデルケースでいえば2月の年金振込額(2か月分)は昨年12月支給分より一気に2万5000円ほど目減りすることになる。
昨年2月の騒動時には、年金機の下請けのデータ入力ミスも発覚。引かれた税額が正しいかは、自分でチェックする必要があるのだ。
確定申告で取り戻す
では、自分の年金が増税されているかどうやって調べればいいか。2月の年金振込額が前回(昨年12月)から大きく減った人は、ペナルティの年金増税の“被害”にあったと考えて間違いない。これは、年金振込口座の通帳を記帳してみればすぐにわかる。
しかし、2年続けて申告書未提出で多額の税金を取られている人は、通帳を確認するだけでは判断できない。
毎年6月に送付される「年金振込通知書」には所得税額(年額)が書かれている。仮に、65歳以上で、年金額が月に18万円(年間216万円)以下で他に収入がない人の場合、所得税を何万円も徴収されていたら、申告書未提出による取られ過ぎを疑った方がいいだろう。
「年金事務所で扶養親族についての申告をし直すのと同時に、取られすぎた税金は、税務所で所得税の確定申告をすることで取り戻せます。それ以前に取られすぎていた分があっても、修正申告をすれば5年間までさかのぼって税金の還付を受けることができます」(前出・北村氏)
これも減らされた年金を取り戻す有力な方法だ。
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