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2024年6月2日 12時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/331001
2018年以降、「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)」の組合員81人が逮捕され、威力業務妨害や恐喝未遂などの罪で66人が起訴された。だが公判段階になり、一部無罪を含め11人の無罪が確定している。労働組合活動に対する恣意(しい)的な法執行や長期間の身体拘束に、関係者や専門家から改めて批判の声が上がっている。(山田祐一郎)
◆無罪が確定しても妻や子は…
「無罪が確定しても家族が帰ってくるわけではない」。関生支部の武谷新吾副執行委員長(60)が「こちら特報部」の取材につぶやいた。書記次長だった2019年7月、和歌山県警に、他の組合員2人とともに強要未遂と威力業務妨害容疑で逮捕された。生コン事業者の協同組合の事務所で理事長に対し、どなりつけたり謝罪するよう要求したりしたとして起訴され、22年3月の和歌山地裁判決は懲役1年4月、執行猶予3年の有罪。だが昨年3月、大阪高裁は全員を逆転無罪とし、確定した。
高裁判決は、協同組合側が関生支部の組合員に元暴力団員を使って圧力をかけたことが発端とし、「暴力行為を伴わず、労働組合が団結権を守るための正当な行為だった」と認めた。
関生支部は、ミキサー車運転手らが個人で加盟できる産業別労働組合。団体交渉で勝ち取った労働条件を業界全体に適用する。一審判決は、組合員が事業者の協同組合と雇用関係がないことを理由に労組としての活動であることを認めなかったが、控訴審判決は「業界企業の経営者・使用者が労働関係上の当事者に当たる」との判断を示した。
「無罪判決後、同県内で組合活動すると、経営者側にも話を聞いてもらえるようになった」と武谷さん。ただ事件の影響で、十数人いた和歌山ブロックの組合員はゼロに。支部全体でも1300人ほどいた組合員は500人に激減した。逮捕から1カ月ほどで保釈されたが、保釈条件は組合支部事務所への立ち入りと組合員との接触を禁じるなど組合活動を不可能にするもの。「結局は軟禁状態だった」と振り返る。
無罪判決を受けても生活は大きく変わったままだ。妻と2人の子どもとは別居状態。逮捕前、自宅付近に「利権暴力集団」などと書かれたビラをまかれた。「逮捕された時点で、悪いことをしたと決めつけられてしまう」と憤る。
◆賃上げ求めたゼネストが発端に
一連の事件は、2017年末に賃上げを求めて関生支部が行ったゼネストが発端。大阪、京都、和歌山、滋賀の4府県警が同支部の組合員を次々と逮捕した。事件化された組合活動は13件。ストをはじめ、工事現場で業者の法令違反を指摘する「コンプライアンス活動」や正社員化を求めたことなどが犯罪行為とされた。
無罪判決は武谷さんらの事件以外でも。生コンの調達先を関生支部と提携関係にある協同組合加入社に変更させようと、建設会社の周辺で工事の不備を指摘し、業務を妨害したとされる事件では今年2月、大津地裁が7人を無罪とし、確定した。コンプライアンス活動の違法性を認めて2人を有罪としたが、ビラまきにかかわった7人は「他地域から動員され、詳細な目的を把握しておらず共謀は認められない」と無罪とした。当時の執行委員長も一部恐喝が無罪となった。
一連の事件に対し、弁護士有志は18年12月の声明で「共謀罪適用のリハーサルだ」と批判。労組活動に対し、前年に成立した改正組織犯罪処罰法のテロ等準備罪(共謀罪)が適用される恐れを指摘した。翌年には、労働法学者有志78人が声明を発表。「警察や検察は、組合活動を軽微な違反に因縁をつける反社会的集団による妨害行為と捉えている」と抗議した。
◆正当なはずの黙秘で勾留は644日間にも及んだ
事件では、当時の関生支部の執行委員長、副執行委員長のツートップに対し、「主導的立場」として再逮捕、追起訴が繰り返された。当時、副執行委員長だった湯川裕司・現執行委員長(51)は8回起訴され、勾留は644日に及んだ。
「黙秘や否認をすると、裁判所は罪証隠滅や逃亡の恐れがあるとみなす。正当な防衛手段としての黙秘なのに、簡単に勾留を認めてしまう。労働事件でここまで逮捕する必要性があるのか」。昨年3月、大津地裁で恐喝未遂や威力業務妨害などの罪で懲役4年の有罪判決を言い渡され、控訴している。
逮捕された組合員に、捜査機関が労組脱退を勧奨する言動もあったという。「『もうやめはったらどうですか』と、そういう話ばかり」と湯川さん。「公権力が、労組を暴力団と同じ論理に当てはめてやってくる」
湯川さんや武谷さんらは20年、国などを相手取り、一連の捜査が憲法28条や労働組合法が保障する団結権を侵害し、恣意的な拘禁に当たるなどとして国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。7月11日に予定されている口頭弁論では、刑事事件で無罪判決が相次いでいる現状について意見陳述で訴える方針だ。
◆これは本当に現代日本の出来事なのか
5月には、昨年夏に日本で調査を行った国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会が報告書を公表。関西生コン事件について「日常の組合活動に参加したことで法的措置に直面した」とし、労働組合が正当な方法で活動できることの重要性を強調した。
事件についての著書「賃金破壊 労働運動を『犯罪』にする国」があるジャーナリストの竹信三恵子さんは「事件を知ったとき、本当に日本での話なのかと驚愕(きょうがく)した」と語る。「暴行」「傷害」といった容疑はなく、「恐喝」や「強要」またその未遂など「取り締まる側の解釈に左右され得る容疑ばかりだ」。
特に違和感を覚えたのは、労働者の就労証明書を会社に求めたことが強要未遂罪とみなされたことという。「子どもを保育園に通わせるために必須の書類を求めたことが犯罪とされたのは衝撃だ」。この事件では大阪高裁で組合員に無罪判決が出たが昨年、最高裁が二審判決を破棄、審理を差し戻した。
◆企業別労組が中心となっている日本は世界でも珍しい
2021年に国内で裁判が確定した21万3000人余のうち、無罪は94人で0.04%。だが関西生コン事件は、起訴された組合員の6人に1人が無罪となっている。
「異例の事態と考えてもおかしくないが、ほとんどのメディアが沈黙している。狙いは労働組合つぶしに向けたイメージ悪化であり、こういう団体にいると逮捕されるという脅しにも思える」。背景を「非正規が増え、正社員は成果主義が進む。労働者が分断されて労組全体の存在感が失われている」と説明する。
大東文化大の古川陽二名誉教授(労働法)は「欧州では労働者全体の利益を考える産業別労組が多く、企業別労組が中心となっている日本は世界でも珍しい。裁判所が、企業別労組を前提にした法理論に立って判断し、関生支部のストを労働基本権保障の範囲外とするのは、産業別労組の存在意義に対する無知、無理解がある」と指摘する。
「国家権力が刑事事件として、ここまで関生支部の活動に介入するのは異常だ」と危機感を募らせ、こう危ぶむ。「この何十年間、日本では、ほとんどストがないことが当たり前となっている。労組の活動が停滞すれば、労働者全体の不利益になるだけでなく、民主主義の危機でもあるということが認識されていない」
◆デスクメモ
大手百貨店で61年ぶりに実施された昨夏のそごう・西武労組のスト。従業員の切実な表情に、労働者の権利への理解が広がった。企業別労組に分断されている日本で、他の百貨店の13労組も共闘。生活苦が広がっているからこそ注目されたことを警察、検察、裁判所も分かってほしい。(本)
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