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日本を守らず日本を利用するだけの米国
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2018年11月26日 植草一秀の『知られざる真実』
衝撃的な著書を次々に放たれている矢部宏治氏が新著 『知ってはいけない2』(講談社現代新書) https://amzn.to/2DV75OU を出版された。矢部氏の前作 『知ってはいけない−隠された日本支配の構造−』 (講談社現代新書) https://goo.gl/2ReERP について、昨年12月31日付けブログ記事 「2018年読み初めにお勧めの三名著」 https://bit.ly/2Qgdt8V に、次のように紹介させていただいた。 「日本は米国の隷属国である。単なる観念論ではなく、驚くべき事実がこのことを明らかにする。米国はいかなる根拠を用いて日本を支配しているのか。矢部宏治氏が明らかにする「知られざる真実」に驚愕しない主権者は存在しないはずだ。」 日本のメディアは、尖閣諸島が日米安保条約の適用範囲にあることを米国高官が認めるたびに大ニュースとして扱うが、まったく無意味な行動である。 日米安保条約第5条の条文は以下のものである。 第5条 各締約国は日本国の施政のもとにある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する 日米安保条約はこの条約の適用範囲について、 「日本国の施政のもとにある領域」 としている。 尖閣諸島は沖縄返還の際に、「施政権」が日本に引き渡された。 したがって、尖閣諸島は「日本国の施政のもとにある領域」である。 したがって、米国の高官が何も言わなくても、尖閣諸島は日米安保条約の適用範囲なのである。 それにもかかわらず、日本のメディアは、「米国高官が、尖閣諸島が日米安保条約の適用範囲であることを認めた」と騒ぎ立てる。 2014年4月にオバマ大統領が訪日したときも、日本のメディア、とりわけ読売新聞が大々的にこのことを取り上げた。 日米首脳会談の成果が何もなかったから、演出としてこのことを大ニュースにしたのだと思われる。 しかし、尖閣諸島が日米安保条約の適用範囲であることは、過去に何度も確認されているのだ。 重要なことは、尖閣諸島の領有権について米国がどのような立場を取ってきたのかということ、そして、尖閣有事の際に、米国がどのような行動を取ることを義務づけられているかなのである。 この点について、モンデール駐日大使が重要な発言を示している。 1996年9月15日付のニューヨークタイムズ紙がモンデール駐日大使の言葉を報じている。 モンデール大使は、 「米国は尖閣諸島の領有問題に、いずれの側にもつかない」、 「米軍は日米安保条約によって介入を強制されるものではない」 と発言しているのだ。 また、2004年3月24日に、エレリ国務省副報道官は、 「尖閣の主権は係争中である。米国は最終的な主権問題に立場を取らない」 と述べ、オバマ大統領も、2014年訪日に際しての共同記者会見で尖閣領有権問題について、領有権問題については日本側にも中国側にもつかないことを明言している。 日本が主張している尖閣諸島の領有権について、米国は、日本側にも中国側にもついていないのだ。 そして、尖閣有事の際に米軍の介入は強制されないことを明言しているのだ。 安保条約の第5条をよく見れば、尖閣有事に際して、米国が具体的に何をしなければならないのかはまったく不明なのだ。 「確定約国は、(中略)、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する」 としか書かれていない。 現実の日米同盟とは、米国が日本に「核の傘を提供する」代わりに、 日本が「国土の軍事利用権」と「自国軍隊(自衛隊)の指揮権」を米国に献上し、さらに、「巨額の兵器購入」費を米国の命令に従って上納すること、でしかない。 矢部氏は、日米密約の存在を明らかにした上で、日米行政協定第24条が、日米安保条約の第4条と第5条の二つの条文によって再現され、実体上は旧安保条約と新安保条約は同一の効力を持つものであることを明らかにしている。 矢部氏は、日本が現行法体系の下で軍事主権を奪われていることを明らかにしているのだ。 |
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