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「解決済み」のはずがなぜ? 韓国・徴用工問題から考える“史実”と“対応”(企業は経営判断として被害者遺族と和解を)
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/138.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 10 月 31 日 21:45:48: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

(回答先: 徴用工判決に思う(韓国は日本の悪知恵に学ぶべきだった)  天木直人  投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 10 月 31 日 13:15:05)

 この筆者の他の意見については異論も多いが。この件については一応聞くべき意見と思えたので投稿する。

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三浦 瑠麗 の ”リベラリズムとリアリズム”
「解決済み」のはずがなぜ? 韓国・徴用工問題から考える“史実”と“対応”
https://www.fnn.jp/posts/00358110HDK
三浦瑠麗

2018年9月3日 月曜 午後6:30

・国家間による一括処理以外に「戦争を終わらせる」方法はない
・日本政府が韓国に支払った5億ドルは、主に経済復興に使われた
・徴用工問題で、対応を迫られる日本の民間企業がとるべき対応は?
・歴史問題としての難しさ

2017年8月 *ソウル・龍山駅前に設置された徴用工像
https://www.fnn.jp/image/program/00358110HDK?n=11&s=nc

歴史問題は、日本がアジア各国との関係を強化する上で喉に引っかかったトゲであり続けている。その中で、今後注目を浴びそうなのが徴用工問題だ。戦前から戦中にかけて、日本は労働力不足を補うために朝鮮半島をはじめとするアジア各国から労働力を移入した。これらの労働者に対してなんらかの補償が行われるべきか否かとするのが歴史問題としての徴用工問題である。

アジアにおける歴史問題が難しいのは、それが過去の問題であるのと同じ程度に、現代の問題でありイデオロギーの問題だからだ。歴史研究の蓄積を参照する限り、徴用工の問題にも一定の「幅」があったと判断せざるを得ないというのが、私の認識である。労働者の徴用には、通常の出稼ぎ労働者の斡旋のような場合もあれば、強制そのものである場合もあった。また、労働条件や給金の在り方についても、当時の各国の水準に照らして恵まれていた場合もあれば、非常に劣悪であった場合もあったということだ。鉱山などの危険な労働環境の中で亡くなられた方も多くあったことは事実である。

であるからして、すべてを一色で塗りつぶすことはできないにせよ、史実として、強制的な労働者の徴用があり、劣悪な労働環境の中で耐え難い被害にあった方が多くいたというのは間違いないことと認識すべき、というのがスタート地点となる。

●「戦争を終わらせる」ということ

戦争は、人間が生み出してきた最大の不幸である。それ故に、人間は戦争をいかに終わらせるかということについても歴史を積み上げてきた。17世紀に近代的な国際法の概念が生まれてから400年近くが経過する中で、確立されてきた原則が国家主導による一括した請求権の処理という方法である。戦争に伴う被害を平時の損害と同じ方法で処理するとすれば、いつまでも戦争を終わらせることができなくなってしまう。

というのも、平時の民間のものさしを当てはめては、不都合なことがいろいろと起きてしまうからだ。例えば、日韓の関係では被害を受けた韓国人も多くいるのは当然だが、被害にあった日本の民間人も多くいる。合法的に韓国内で財産を築いた日本人の多くが、敗戦に伴って帰国を余儀なくされ、財産権に大きな侵害を受けたことも事実。平時の民間の理屈に基づけば当然補償を受けるべき被害が存在するにしても、それを言いだしたらキリがない。国家間による一括処理以外に戦争を終わらせる方法は乏しい。

この点、ドイツがイスラエルとの間で(ナチスによるホロコースト被害者の個人的犠牲のもとに)一括処理を行ったことは、当時のイスラエル政府の生存と発展のために許容されるべき考え方ということになるだろう。イスラエルの人びとはイギリス占領下で独立を試みつつ貧しい生活を行っていたが、そこへナチスドイツによる迫害で着の身着のままの大量の難民が流入する。建国間もないイスラエルが国民全体を養って、外敵と戦い生存していくためには、武器やインフラが死活的に必要だった。しかし、ナチスドイツにおいて強制労働から利益を得た企業を相手取った裁判は、当然続くことになる。

日本とアジア各国との戦後処理も基本的には、この考え方で処理が行われた。中国との間では1972年の日中共同宣言において、韓国との間では1965年の日韓基本条約において。韓国との請求権の問題は、「最終的かつ不可逆的」に解決したと確認されている。この点については、外交的には解釈の余地はないだろう。安倍政権の下で合意された慰安婦問題に関する日韓合意についても、この大原則を確認しつつ、人道的な観点から取り組んでいるという建付けになっている。

●韓国国内の構図

ところが、日韓の間ではこのような国際法上の大原則にも関わらず、請求権や補償の問題がいつまでも燻りつづけている。もちろん、韓国の外交当局や行政は、日韓基本条約の原則を理解し、今のところは尊重している。ところが、韓国国内の政治的には、ことはそれほど単純ではない。

1965年の時点で日本政府は、請求権の問題を処理するために韓国に対し5億ドルの補償をしている。この金額の使途を決定したのは韓国政府だ。韓国政府には、それを徴用工や慰安婦の方など、戦争の被害にあわれた方に分配する選択肢も当然あった。しかし、当時の朴正煕政権の最優先課題は経済復興であり、そこに資金が注がれた。結果的に、韓国はベトナム戦争での米軍への協力の対価と相まって「漢江の奇跡」とも言われる経済発展を実現した。そこでは、インフラ整備その他の点で日本政府からの補償が貢献した。したがって、被害者個人への分配を優先しなかったのは韓国政府の国益を踏まえた判断だったわけだ。先般、大統領職を追われた朴槿恵氏は朴正煕の娘であり、韓国の保守派にとってはこの事実が「脛に傷」となっている。

今日の韓国において、個人の請求権問題が再燃するのは、韓国国内にこのような政治的構図があるからだ。そして、現在の韓国では司法も請求権の問題に積極的に関与している。国際法の大原則をひっくり返してまで個人の請求権は消滅していないとするのは、人権意識の高まりという側面もあるのだが、韓国の司法の政治化しがちな現実を反映している。

●民間企業としての考え方

今後の日本政府や日本企業は、徴用工問題にどのように対処すべきだろうか。まず、国のレベルでは、「戦争を終わらせる」ための原則から逸脱すべきではないだろう。

目の前に具体的な被害にあわれた方がいるときに、請求権の問題は解決済みという立場をとることは、いささか杓子定規に感じられるかもしれない。けれども、それこそが人類が積み上げてきた知恵なのだ。最近でも、ギリシャやポーランドがドイツに対して新たに補償を求めるような発言を行っている。ありていに言って、EU内でドイツが突出した経済力や政治力を持ちつつあることへの嫌がらせなのだが、いつまでも戦争を終わらせないことは全く建設的ではない。国家の一番の役割は、民間が自由に交流できるような平時をつくりだすことだからだ。

その上で、民間企業としての対応としてはリスクに見合った自己判断とならざるを得ないと思う。事実の問題として、日本政府がどれだけ原則論を主張したとしても、例えば韓国国内で徴用工への請求権問題が「解決」することはないだろう。仮に、政府間で合意が成立したとしても、民間企業が裁判の過程で被る費用や被害が補償されるわけでもない。企業からすれば、その市場でビジネスをする際のリスクやコストと、市場のポテンシャルを天秤にかけた経営判断にならざるを得ないのだ。

その意味で、参考になるのが三菱マテリアルによる中国の徴用工の遺族達との和解ではないだろうか。民間企業である三菱マテリアルは、非常にポテンシャルの大きい中国市場でビジネスを継続する上で、自らの経営判断として、被害者遺族と和解することを選択した。

日本企業にとって、アジア市場は主戦場だ。日本企業は、日本という国が有する高品質、安心、信頼などのブランドを享受しながら競争している。そして、日本ブランドには残念ながら負の側面があることもまた現実。日本政府は、北東アジアにおいて各国との友好関係を築ききれていない。結果として、国家間の関係がうまくいかないことのコストは、残念ながら民間企業にのしかかってくることになる。とすれば、企業に残された方針はただ一つ。民間の個々のプレイヤーは、国家レベルの原理原則論とは別のしたたかな経営判断に応じて、この問題を処理していくべきだ。

(執筆:国際政治学者 三浦瑠麗)
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コメント
1. 2018年11月06日 23:07:43 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8957] 報告
2018年11月6日(火)

元徴用工問題 本質は人権侵害

日本の弁護士有志が声明

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-11-06/2018110601_02_1.jpg
(写真)会見する山本晴太弁護士(左)と川上詩朗弁護士=5日、参院議員会館

 日本がアジア・太平洋地域を侵略した太平洋戦争中に、日本で強制的に働かされた韓国人の元徴用工4人に、韓国の最高裁判所が新日鉄住金に損害賠償を命じた判決(10月30日)について5日、日本国内の弁護士有志が声明を発表しました。

 声明は、原告の元徴用工には賃金が払われず、感電死する危険がある労働をさせられるなど、劣悪な環境での強制労働にあたるもので、問題の本質は重大な人権侵害であると指摘。真の解決には被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要だと強調しました。

 そのうえで日本政府や日本の最高裁判所はこれまで日韓請求権協定で実体的な個人の賠償請求権は消滅していないと解釈してきたのに、安倍晋三首相が「完全かつ最終的に解決した」と、全ての請求権が完全に消滅したかのように発言したことは誤りであるか、ミスリーディングであると批判しています。

 また安倍首相が「国際法に照らしてあり得ない判断」と述べていることに、「重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、(中略)国際人権法の進展に沿うもの」と反論。日韓両政府と同社に、根本的な解決に向けて取り組むよう求めています。

 声明は90人以上の弁護士が賛同しました。呼びかけ人の一人の川上詩朗弁護士は、会見で、訴訟の本質や日韓請求権協定の正確な情報が国内に伝わっていないと感じ、日韓両国の対立だけがあおられている現状を懸念していると説明。「企業は勇気を持って解決へ一歩踏み出してほしい。後押しするような世論を市民とつくりたいし、私たちも弁護士としての責任がある」と語りました。

元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明

 韓国大法院(最高裁判所)は、本年10月30日、元徴用工4人が新日鉄住金株式会社(以下「新日鉄住金」という。)を相手に損害賠償を求めた裁判で、元徴用工の請求を容認した差し戻し審に対する新日鉄住金の上告を棄却した。これにより、元徴用工の一人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。

 本判決は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。その上で、このような請求権は、1965年に締結された「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であるとして、韓国政府の外交保護権と元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示した。

 本判決に対し、安倍首相は、本年10月30日の衆議院本会議において、元徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決している」とした上で、本判決は「国際法に照らしてあり得ない判断」であり、「毅然(きぜん)として対応していく」と答弁した。

 しかし、安倍首相の答弁は、下記のとおり、日韓請求権協定と国際法への正確な理解を欠いたものであるし、「毅然として対応」するだけでは元徴用工問題の真の解決を実現することはできない。

 私たちは、次のとおり、元徴用工問題の本質と日韓請求権協定の正確な理解を明らかにし、元徴用工問題の真の解決に向けた道筋を提案するものである。

1 元徴用工問題の本質は人権問題である

 本訴訟の原告である元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられていた。提供される食事もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰を加えられるなど極めて劣悪な環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第29号条約)や奴隷制(1926年奴隷条約参照)に当たるものであり、重大な人権侵害であった。

 本件は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、社会的にも解決が求められている問題である。したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要である。被害者や社会が受け入れることができない国家間合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。

2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない

 元徴用工に過酷で危険な労働を強い、劣悪な環境に置いたのは新日鉄住金(旧日本製鐵)であるから、新日鉄住金には賠償責任が発生する。

 また、本件は、1910年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制下における労働力確保のため、1942年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、1944年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で起きたものであるから、日本国の損害責任も問題となり得る。

 本件では新日鉄住金のみを相手としていることから、元徴用工個人の新日鉄住金に対する賠償請求権が、日韓請求権協定2条1項の「完全かつ最終的に解決された」という条項により消滅したのかが重要な争点となった。

 この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。

 他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している(最高裁判所2007年4月27日判決)。この理は日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決」という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である。

 この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。

 安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている。他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。

 そもそも日本政府は、従来から日韓請求権協定により放棄されたのは外交保護権であり、個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明しているが、安倍首相の上記答弁は、日本政府自らの見解とも整合するのか疑問であると言わざるを得ない。

3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である

 本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的に他にもある(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所〈破棄院〉など)。このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言8条参照)、「国際法に照らしてあり得ない判断」であるということもできない。

4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、本判決を機に根本的な解決を行うべきである

 本件の問題の本質が人権侵害である以上、なによりも被害者個人の人権が救済されなければならない。それはすなわち、本件においては、新日鉄住金が本件判決を受け入れるとともに、自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることである。

 例えば中国人強制連行事件である花岡事件、西松事件、三菱マテリアル事件など、訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が資金を拠出して基金を設立し、被害者全体の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人への金員の支払いのみならず、受難の碑ないしは慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みを行ってきた。

 新日鉄住金もまた、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。それは、企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に企業価値を高めることにもつながる。韓国において訴訟の被告とされている日本企業においても、本判決を機に、真の解決に向けた取り組みを始めるべきであり、経済界全体としてもその取り組みを支援することが期待される。

 日本政府は、新日鉄住金をはじめとする企業の任意かつ自発的な解決に向けての取り組みに対して、日韓請求権協定を持ち出してそれを抑制するのではなく、むしろ自らの責任をも自覚したうえで、真の解決に向けた取り組みを支援すべきである。

 私たちは、新日鉄住金及び日韓両政府に対して、改めて本件問題の本質が人権問題であることを確認し、根本的な解決に向けて取り組むよう求めるとともに、解決のために最大限の努力を尽くす私たち自身の決意を表明する。

 2018年11月5日

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-11-06/2018110601_02_1.html

[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数により全部処理

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