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10月 18, 2018
<ツイッターで不適切な投稿をしたとして東京高裁から懲戒を申し立てられた同高裁の岡口基一裁判官(52)の分限裁判で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人最高裁長官)は17日、「裁判官に対する国民の信頼を損ねた」として戒告とする決定を出した。
岡口氏は17日夜に東京都内で記者会見し「最高裁は、あたかも私が『訴訟を起こしたこと自体がけしからん』と言っていると、高裁の申し立て理由にない事実認定をしている。がくぜんとした」と最高裁の決定を批判した。
戒告処分は賞与に一部影響が出るが、裁判官の身分や基本的な待遇には影響しない。進退については「向こう(高裁)は最終的に(自ら)辞めさせるところまで持っていきたいのだろう。耐えられなくなったら辞める。若干辞めたいとも思っている」と話し、ネットでの発信は「15年以上やっており、同じようにやっていく」と述べた。
東京高裁は「所属裁判官が戒告されたことは遺憾であり、重く受け止めている」とのコメントを出した。
一方、岡口氏への懲戒処分を求めてきた、女子高生殺害事件の遺族、岩瀬裕見子さん(50)は「最高裁が岡口氏の行為を『間違っている』と判断してくれたことは良かった」と静かに話した>(以上「毎日新聞」より引用)
公務員には守秘義務がある。裁判官であるならなおさらだ。岡口氏は昨年12月、東京都江戸川区の女子高生殺害事件を巡り、「無惨にも殺されてしまった17歳の女性」などとツイッターに投稿し、厳重注意を受けていた。それ以前にも岡口氏が関与した裁判に関してツイッターに投稿して注意を受けていた。
今回の決定に関して東京高裁は今回の投稿が厳重注意から2か月しか経過していなかった点を重視し「強く非難されるべきだ」としたのは論を俟たない。
公務員の表現の自由は「守秘義務」により制限されるべきだ。タレント化して何でもツイッターに投稿して許されるものではない。
ことに「遵法」を実行すべき裁判官が事件に関して私見をSNSなどに投稿していいわけがない。裁判官は法に基づいて「公」の立場で判断するのであって、法廷で私見を表明しているのではない。
それにしても判決に釈然としないものが多いと思うのは私だけだろうか。原発再稼働の停止を求める裁判で「阿蘇山が大噴火するという証拠がない」から再稼働を認める、という判決には驚いたものだ。火山噴火が「証拠」で予測できるなら御岳山や白山の噴火で犠牲者は出なかっただろう。
むしろ「阿蘇山が大噴火しないという証拠」を再稼働する側に求めるべきだった。結論ありきの「推論」判決のようで今も釈然としていない。岡口氏の行為はその高松高裁判事と大差ない。
事件に関する私見をSNSに投稿したいのなら、最初から裁判官になるべきではなかった。裁判官は退官後も判決に関与した事件の守秘義務を負うことになる。岡口氏は裁判官の「遵法義務」をもう一度学び直すべきだ。
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