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#akahata 「自民古屋議員パー券疑惑」 抜け穴ふさいで癒着断て/神戸学院大学教授:上脇博之さんに聞く・・・今日の赤旗記事 https://t.co/TtUjawmAm5
— 琵琶湖オオナマズ (@namadu_inkyo) 2018年7月22日
自民古屋議員パー券疑惑 抜け穴ふさいで癒着断て/神戸学院大学教授(憲法学)上脇博之さんに聞く
しんぶん赤旗 2018年7月23日【社会】
古屋圭司衆院議院運営委員長(自民党)のパーティー収入過少申告疑惑や、米カジノ大手業者による政治資金パーティー券の購入など、政治資金パーティーをめぐる疑惑が噴出しています。これらの疑惑から見えてくるものはなんでしょうか。政治資金の問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授(憲法学)に聞きました。(聞き手 矢野昌弘)
古屋衆院議院運営委員長の疑惑は、2016年7月の政治資金パーティーで実際には1188万円の収入があったのに、政治資金収支報告書には642万円と少なく記載をしたのではないかというものです。収入をごまかすと、その差額分の「支出」も記載していないわけで、極めて悪質です。
虚偽記載はアウト
これを報じた朝日新聞の記事は事務所の「裏帳簿」と関係者の証言に基づいており信ぴょう性が高いでしょう。別のパーティーでも過少記載と支出の不記載があり、ごまかした金額はもっと増えるのではないかと疑念が生じます。
古屋議員は17日に「政治資金収支報告書と入金の状況を確認させた。ほとんど差がない。記事でいうような過少申告はない」と説明しました。「ほとんど差がない」というのは、自白したに等しい。疑惑を全面否定するのであれば、事務所の会計帳簿や金融機関の口座の写しなど客観的資料を示して、記者会見すべきです。
政治資金規正法は「収支について真実を書きなさい」という法律で、真実を書いていない時点でアウトです。収支報告書への不記載と虚偽記載は5年以下の禁錮または100万円以下の罰金です。一方、違法献金を受け取った場合は、最高でも3年以下の禁錮または50万円以下の罰金ですので、真実を書かないことを一番重い罪にしている法律です。
出所不明金まん延
古屋議員の手口は、はたして彼1人だけの問題でしょうか。この間、自民党の複数の国会議員で「出所不明金」が見つかっています。一方の収支報告書には寄付を受けたと書いてあるのに、寄付した側の収支報告書にはその記載がない。お金の出と入りが合わない、裏金の存在を疑わせる事例が多くあります。古屋氏のような手口が自民党全体に蔓延(まんえん)しているのではないか。古屋議員の疑惑はこのまま終わらせてはなりません。
自民党の国会議員の政治資金パーティーでは、収益率が九十数%になるなど高い収益を生んでおり、実質的には寄付です。しかし、規正法は寄付とパーティー券購入とを区別しているため、政治団体への寄付を禁じられている企業は、政治団体のパーティー券を購入する形で事実上寄付しています。外国企業は寄付自体が原則禁止されていますが、パーティー券購入は明文で禁止されてはいません。ただし、パーティー不参加分はいずれも違法な寄付になります。
企業が寄付した場合は、年間5万円を超えれば、受領した側は収支報告書に記載しなければなりませんが、パーティー券の場合はパーティー1回につき20万円を超えないと記載する必要がありません。企業が5回のパーティーで各20万円購入し100万円支出したのに、収支報告書にはその企業名や金額等は記載されません。
透明度上げてこそ
私は企業の寄付とパーティー券購入を全面禁止すべきとの立場ですが、一気にそれが実現しないとしても、少なくともパーティー券については企業の寄付規制に合わせるとともに、記載義務もそろえて透明度を上げなければ、国民の知る権利を保障してはいないと考えています。癒着を断つためにも法律改正は必要です。
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