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刑法第199条は「殺人」という行為が罰せられるのであって、個人の思想・信条・信ずる宗教が罰せられるのではない、極めて単純明快である
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2018年07月07日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆〔特別情報1〕
刑法第199条は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定している。「殺人」という行為が罰せられるのであって、個人の思想・信条・信ずる宗教が罰せられるのではない。極めて単純明快である。法務省は7月6日朝、オウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(63)ら教団元幹部7人の死刑を執行した。地下鉄サリン事件が1995年3月20日、東京都で同時多発テロ事件として発生して23年を経て死刑が執行された。海外では「Tokyo Attack」と呼ばれており、警察庁による正式名称は、「地下鉄駅構内毒物使用多数殺人事件」である。死者は12人。2008年12月施行のオウム被害者救済法ではサリン吸引が浴室での事故の原因と判断され、13人目の死者として認定されている。この事件に関連しては、当時日本の國松孝次警察庁長官が1995年3月30日に何者かに狙撃された「警察庁長官狙撃事件」が起きており、2010年3月30日に、殺人未遂罪の公訴時効(15年)を迎え、未解決事件となっている。
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