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2018-05-03 04:57
今日5月3日は、憲法記念日。今の日本国憲法が施行されて71年になる。(*^^)v祝
そこで、今週中はできるだけ憲法に関する話を多く書きたいと考えている。( ..)φ
そう言えば、昨年の5月3日、安倍首相が「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」「9条1,2項を維持して、3項に自衛隊を明記したい」などと突然、公の場で自らの改憲方針を表明したんだっけね。(・o・)
そして自民党は、安倍首相(総裁)の指示を受けて、4項目の憲法改正の素案をまとめ、今年3月の党大会で発表した。
後半に、その4項目の改正素案に関して説明をした記事をアップしておく。<条文の案も*1にアップ。出来が悪くて、超わかりにくい条文になっている。(>_<)>
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先に、1日に開かれた恒例の新憲法制定議員同盟(会長・中曽根康弘元首相)の話を・・・。(**)
白寿を迎えた昨年まで、毎年元気に出席していた「改憲・命」の中曽根御大なおだが。今月27日に100歳の誕生日を控え、残念ながら、今回、ついに欠席したとのこと。(・o・)
『あいさつは島村宜伸元農林水産相が代読し「今、われわれが目指す憲法とは国の未来を切り開く英知だ。100歳となる政治人生において、一貫して憲法改正を訴えてきた者として、一日も早い実現を望まぬ日はない」と期待を示した。(産経新聞18年5月1日)』
<中曽根氏はお身体はお元気の様子。本当は来たかったけど、杖を持つ右手を負傷。車椅子での出席はイヤなので、出席をあきらめたらしい。・・・ずっと前から言っていることだが。中曽根氏は「自分が生きている間に憲法改正を実現する」ことを生きがいにしているので、mewは中曽根氏に長生きしていただくためにも、彼らが主導する改憲を阻止したいと考えている。"^_^">
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そして、現在、中東を外遊中の安倍首相は、ビデオ・メッセージを送ったという。(・・)
『首相のメッセージの要旨は次の通り。
憲法はこの国の形、理想の姿を示すものだ。21世紀の日本の理想の姿を私たち自身の手で描く精神こそ、日本の未来を切り拓(ひら)いていくことにつながっていく。今、時代の節目にあって、どのような国づくりを進めていくのかという議論を深めるべきときに来ている。
憲法9条について申し上げれば、残念ながら、いまだに多くの憲法学者は「自衛隊を憲法違反である」といい、ほとんどの教科書にその記述があり、自衛官の子供も、その教科書で学ばなければならない現状がある。
もとより戦後70年、わが国が堅持した平和主義の基本理念は今後も変わることはないが、憲法にわが国の独立と平和を守る自衛隊を明記し、違憲論争に終止符を打つことは今を生きる私たちの責務だ。
いよいよ私たちが憲法改正に取り組むときが来た。主役は国民だ。憲法改正は国民の代表たる国会議員が議論し、(改憲)草案を作り発議をする。最終的に国民投票によって国民が憲法改正を決定する。憲法改正を成し遂げるためには国民の理解、幅広い合意形成が必要だ。(産経新聞18年5月1日)』
安倍氏らの戦前志向の超保守派は、聖徳太子の「十七条憲法」や「明治憲法」などが理想的な憲法だと思っているようで。
「憲法」というのは(元来であれば)国を司る人が「国のかたちや理想」「国民のあるべき姿、守るべきこと」などを書き込んだ国家の最高法規だと考えている。(-"-)
それゆえ、世界の近現代の憲法学では当然だとされている「憲法は国家権力を監視し、コントロールするために存在する」という立憲主義を認めず。<むしろ国民のコントロールするものだと思っているからね。^^;>
今回は、内容にはこだわらず「ともかく安倍首相の下で、憲法改正なるものを実現する」という方針をとることにしたので、12年に自民党が発表した草案(愛国心、国を守る義務、「個」は消され、家族尊重などなど)には目をつぶることにしたのだけど・・・。<ともかく1回、改憲をしてしまえば、国民の抵抗感も薄れ、どんどん改正できると考えてるらしい。^^;>
ただ、安倍氏&仲間たちは、改憲タカ派のせめてもの意地で「ともかく何らかの形で、9条に手をつけること」に、強くこだわっているようだ。(**)
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で、ここからは自民党の党大会の話を・・・。安倍総裁の話は、上のメッセージとほとんど同じだ。(~_~;)
☆ 安倍総裁の挨拶(改憲に関する部分のみ)
『いよいよ、結党以来の課題である憲法改正に取り組むときがきました。4項目について議論を重ねてまいりました。もちろん、第9条においても改正案をとりまとめてまいります。
先々週、私は防衛大学校の卒業式に出席しました。陸海空の真新しい制服に身を包んで、任官したばかりの若い自衛官たちから、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応える。この重い宣誓を最高指揮官、総理大臣として受けました。
そうです皆さん、彼らは国民を守るためにその命をかける。しかし、残念ながらいまだに多くの憲法学者は彼らを憲法違反だという。違憲論争が今でもあります。結果、ほとんどの教科書にはその記述があり、自衛官たちの子供たちもこの教科書で学ばなければならない。
皆さん、このままでいいのでしょうか。この状況に終止符を打とうではありませんか。憲法にしっかりとわが国の独立を守り、平和を守り、国と国民を守る。そして自衛隊を明記し、この状況に終止符を打ち、そして違憲論争に終止符を打とうではありませんか。これこそが私たち、今を生きる政治家の、そして自民党の責務であります。敢然とこの使命を果たし、新しい時代を皆さんつくりあげていこうではありませんか。そのことを皆さんとともにお誓い申し上げ、自民党総裁としてのご挨拶とさせていただきたいと思います。誠に本日はありがとうございました。(産経新聞18年3月25日)』
<そのうちまた書くと思うけど。安倍首相自身は、ともかく9条改憲を重視していて。(緊急事態条項もちょっと重視。)公の場では、4項目のうち、ほとんど9条んことしか話さない。
しかも、最近は上にもあるように、教科書に自衛隊が違憲と載ってて、自衛官たちの子供たちもこの教科書で学ばなければならないとか、自衛官が誇りを持って国を守れないとか、違憲論争を理論でなく、情に訴える形で支持を得ようとしている。(~_~;)>
『自民党大会 憲法改正素案のポイント 「自衛隊」公明への配慮色濃く
25日の自民党大会では、党憲法改正推進本部が憲法9条などの改憲4項目について「条文イメージ・たたき台素案」をまとめたことが報告された。細田博之本部長は4項目について「今、最小限、国家的に必要な部分を取り上げた」と強調している。素案のポイントは次の通り。
【9条改正】
安倍晋三首相(党総裁)の提案に基づき、自衛隊違憲論の解消に向け、戦力不保持を定めた2項を維持した上で「自衛隊」の存在を明記した。石破茂元幹事長らが主張した2項削除は、集団的自衛権をフルスペック(際限ない形)で認めることにつながりかねず、公明党の理解も得られにくいとして採用しなかった。
9条とは別条文となる「9条の2」を新設し、現行の9条に一切手を付けない形をとったのも「加憲」の立場を取る公明党に配慮したものだ。
当初は、認められる自衛権が現行憲法の範囲を超えないことを明確にするため、自衛隊を「必要最小限度の実力組織」として位置づける考えだった。ただ、党内からは「必要最小限度の幅をめぐって新たな解釈論争が起こる」などと批判が続出した。
これを踏まえ、最終案には「前条の規定は〜」という表現を盛り込み、2項との整合性を取った。さらに自衛隊を「必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織」と位置づけ、「自衛隊」ではなく「自衛権」の明記を主張した勢力にも気配りした。
内閣の下に置かれる防衛省と自衛隊の関係に変更がないことを明確化するため「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」とするシビリアンコントロール(文民統制)の規定も書き込んだ。
【緊急事態条項】
「大地震その他の異常かつ大規模な災害」で国会が機能不全に陥った場合を想定し、国民の生命・財産保護のため、政府に権限を集中する条文を新設した。国会議員の任期も衆参で各出席議員の3分の2以上の賛成で延長できるようにした。自民党の平成24年改憲草案に明記した国民の私権制限は見送った。
【参院選「合区」解消】
現行憲法で定める「投票価値の平等」と別に、衆参両院の選挙区と定数は「地域的な一体性」などを「総合的に勘案」して定めると規定。特に参院選について「改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる」と明記した。「合区」解消と都道府県単位の選挙制度の維持を図る。
【教育の充実】
経済事情に関係なく質の高い教育を受けられるよう、26条に国の努力義務規定を盛り込んだ。日本維新の会が求める幼児教育から大学までの教育無償化は見送った。89条も改め私学助成の合憲性を明確にした。(産経新聞18年3月25日)』
* * * * *
この4項目の改憲案、特に9条の改正の仕方は、それこそ自民党内でもまだまだ色々な意見が出ていて。簡単にまとまるかどうかはビミョ〜なところ。<参院合区、教育充実は改憲不要という意見も多い。>
公明党も慎重な姿勢を崩していないし。改憲の味方になるはずだった希望の党も分裂しちゃうし。「安倍おろし」の動きも含め、ここから1〜2ヶ月が大きな勝負になるのではないかな〜と思うmewなのだった。(^-^)
THANKS
自民党大会 「改憲4項目」条文素案全文
【9条改正】
第9条の2
(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(※第9条全体を維持した上で、その次に追加)
【緊急事態条項】
第73条の2
(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
(第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
第64条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
(※国会の章の末尾に特例規定として追加)
【参院選「合区」解消】
第47条
両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。
前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第92条
地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
【教育の充実】
第26条
(第1、2項は現行のまま)
(第3項)国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。(産経新聞18年3月25日)』
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