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まだ投稿されていないようなので投稿します。
今回の書き換えについての郷原氏の整理によると、
・公文書の偽造・変造、虚偽公文書作成などの「文書犯罪」:成立する可能性はかなり低い。
・「国会議員の調査や国会での審議に対する妨害」として「偽計業務妨害罪」ととらえる(元検事の住田裕子弁護士がテレビ番組等で主張):実態には即している。
しかし、国政調査による真相解明を妨げる行為については、国会での虚偽答弁自体が処罰されないのに、それに合わせる形で行った文書の書き換えが、国政調査権の行使を妨げる「偽計業務妨害罪」と言いうるか?
というわけで、結びはつぎのとおり。
>今回の問題について、犯罪処罰を追求し、告発等を行うことは、重要な事実について調査回避の口実を与え、真相が解明されることを免れようとする側を、かえって利することになりかねない。
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