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内閣府の肥大が招いた安倍の傍若無人な暴走 行政官僚は劣化へ
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2018年03月11日 世相を斬る あいば達也
今回の財務省の森友学園の決裁書改ざん事件や、文科相の加計学園事件、先日まで大騒ぎしていた厚労省の働き方改革のお馬鹿データといい、一般論的には、霞が関官僚の劣化が、すさまじい勢いで起きているという感覚を覚える。省益に拘泥する悪癖はあったものの、充分に有能だった。しかし、安倍政権の内閣府の過度の有効活用によって、省庁の権限が大きく崩れ、行政官僚は、そのモチベーションを失いつつあるように思う。
我国の官僚機構は、占領軍のアメリカが驚くほど有能な連中の集団だと言われていた。その優秀さゆえに、主権者である国民の公僕であるという意識はあまり重視されず、各所属省庁の省益に資する忠誠心が求められ、肥大化しながら、日本の行政官僚は1流で、政治家は3流だと言われ続けてきた。
縦割り行政が多くの無駄を生んだり、族議員を増長させ、政治を歪めたり、2重3重の無駄な行政を行っている弊害が極に達したため、これを是正しようと生まれたのが、中央省庁編成で、内閣機能を強化し縦割り行政の事務や事業の減量効率化を目的とした動きが生まれた。(橋本行革と言われる)それでも不充分だったため、次に、内閣府設置によって、目まぐるしく変化してゆく、世界情勢にフィットした、行政機構が必要ということで、内閣府に多くの権限を集中させた。内閣府については以下の通り。
参考にじっくりこの内閣府の内容を吟味すると、もう充分に各省庁の機能を保持しており、現在の我が国は、二重の行政機関を持つに至っているようにさえ見えてくる。屋上屋という言葉が、完璧に当てはまるとは言えないが、行政の根本的意識決定は、内閣においてなされ、各省庁は、そこからブレークダウンした問題を、行政官僚が其々の分野で、専門的能力を発揮し、資料等系統を作り、いかにも各省庁の法案のような体裁を整える流れに見えてくる。
縦割り行政の弊害は解消したが、行政官僚のモチベーションは劇的に下がり、内閣府の下請け機関のようになってきている。無論、内閣の多くの一本釣りされた官僚は、将来本省に戻ることが多いので、各所属省庁意識は厳然として残る。ただ、内閣府に、官僚の人事を決定する人事局があるので、内閣府内において、官房償還や内閣総理大臣から信頼を得ている行政官僚ほど、出世街道を歩けることになる。
筆者は、今の内閣府が権限を強く持っている制度を、一概に間違った制度だとは思っていない。ただし、国民の代表である政治家が、この権限が強くなった内閣府を運営する立場になった時、国民に目を向けた政治を行うには、スピーディに行政は動くし、省益性が少ないので族議員の入り込む隙間がない点、良い制度には違いない。しかし、ひとたび、この内閣府の権限が、一定の業界や、友人知人親戚への配慮する性癖を持つ者が握った場合には、行政権限を我が儘三昧、傍若無人に行使する事態が生まれる。今まさに、安倍政権下においては、この国家にとって有効な行政ツールである“内閣府制度”が悪用され、官房長官の権力が肥大化し、権力では、内閣総理大臣並みになってしまう弊害が見えてきた。
各省庁の行政官僚は、内閣府からの命令は、イコール内閣総理大臣からの勅命のようなものだから、何が何でも、総理の心根に添った行政上の答えを導き出すために努力する。当然各省庁の利害対立のある案件でも、内閣の各担当からの命令に従順になる。また時には、政治性のあるイレギュラーな要請が、内閣総理大臣、官房長官側から発せられ、内閣府を飛ばして各省庁が、行政を担うこともある。
このような、各省庁の権限の低下から、今回の一連の疑惑や事件は起きたものと思われる。おそらく、制度的には練度は低いが悪い制度ではないのだが、政治家性善説に頼りすぎた制度でもある。官僚1流、政治は3流という国で、政治家に権限を集中し、官僚機構を使いこなす政治を望んだわけだが、政治が3流、4流のまま、権限だけを手にしてしまった弊害が、歴然と現れたのが、今回の森友事件である。
今日は、生臭い話は簡単にしておくが、立法府の正統な安倍政権への攻勢は、国政調査権を梃に、改ざんされた決済文書の真偽と、その責任の所在を明確に追求してゆくことになる。無論、状況が整えば、内閣不信任案の提出も視野に入れておいて良いだろう。ただ、現時点の与野党の勢力関係から鑑みて、自民党や公明党の、自浄作用を待つということが重要になるものと思われる。自民党内でも、安倍総理三選問題は火種もくすぶっているわけだから、反安倍陣営の動きも活発なので、その見極めも重要だ。また、与党である公明党も、支持母体創価学会の安倍不安視勢力への対応もポイントになる。
★内閣府設置法(ないかくふせっちほう、平成11年法律第89号)は、内閣府の設置、その任務・所掌事務を定めるとともに、その所掌事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする日本の法律である。 一般には内閣府はおおむね中央省庁再編前の総理府の後継機関と考えられているが、再編前は上位法である国家行政組織法の規定を受けて個別法としての各府省の設置法が存在するという「府省横並び」の関係にあったのに対し、再編後は内閣府設置法のみ国家行政組織法の対象外(国家行政組織法と同列)とされたため、内閣府は総務省などの「他省より上位の格」を有する機関と位置づけられている。≫(Wikipedia抜粋)
★内閣府(ないかくふ、英語: Cabinet Office、略称:CAO)は、日本の行政機関の一つである。内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務としており、同任務を遂行するにあたり内閣官房を助けるものとされている(内閣府設置法第3条第1項及び第3項)。
概説
内閣府の任務は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けるほか、「皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ること」である(内閣府設置法第3条第1項・第2項)。
2001年(平成13年)1月6日、中央省庁再編に伴い、内閣(事実上内閣官房を含む)主導により行われる政府内の政策の企画立案・総合調整を補助するという目的で新設された。内閣に設置されていること、特命担当大臣と呼称される複数名の国務大臣が置かれていること等が他省庁との相違点である。
「内閣補助事務」と呼ばれる一連の所掌事務(内閣府設置法第4条第1項及び第2項)の他、他省庁と横並びの分担管理事務(同条第3項)も所掌している。旧総理府本府、長期経済計画の策定や経済に関する基本政策の総合的な調整、内外の経済動向や国民所得等に関する調査・分析を行っていた経済企画庁、沖縄の経済振興や開発に関する事務を行った沖縄開発庁の業務を中心としているが、旧総務庁、旧科学技術庁、旧国土庁の業務も引き継いでいる。
内閣府の長(主任の大臣)は内閣総理大臣とされるが、内閣総理大臣は自らを助けるものとして内閣府に特命担当大臣を置くことができる。なお、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」並びに「消費者及び食品安全担当」の特命担当大臣は必置となっている。そして、内閣官房長官は内閣府の事務(国家公安委員会や内閣府特命担当大臣の所掌は除く)の総括整理を担当し(内閣府設置法第8条第1項)、内閣官房副長官は特定事項に係るものに参画する(同2項)。
重要な政策課題の多くが府省横断的な対応を要することから、内閣府設置以降、多くの業務が集中。 認定こども園の制度を所管するようになるなど、存在感を増す一方で、近年ではその肥大化も指摘されるようになった。内閣府設置当初6名だった特命担当大臣も現在では8名を数えている。第3次安倍内閣では業務の見直しとして「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」が成立。今後の各省庁への事務移管等について定められた。
内閣府の組織の多くは東京都千代田区永田町一丁目6-1の内閣府庁舎および中央合同庁舎第8号館に所在する。ただし、大臣官房の一部、地方分権改革推進室、国際平和協力本部事務局は千代田区霞が関三丁目1-1の中央合同庁舎第4号館に、地域活性化推進室、公共サービス改革推進室、 情報公開・個人情報保護審査会事務局などは千代田区永田町一丁目11-39の永田町合同庁舎に、その他にも大手町合同庁舎第3号館や経済産業省別館、民間ビルなどに分かれて所在している。 内閣府の広報誌としては、「広報ぼうさい」(政策統括官(防災担当))、「学術の動向」(日本学術会議)などが部局ごとに存在する。
組織
内閣府の内部組織は一般に、法律の内閣府設置法、政令の内閣府本府組織令および省令の内閣府本府組織規則が階層的に規定している。
幹部
内閣総理大臣(法律第6条)
内閣官房長官(法律第8条第1項)
内閣官房副長官(法律第8条第2項) - 3人
内閣総理大臣補佐官 - 5人
内閣官房副長官補 - 3人
内閣総理大臣秘書官 - 7人
内閣府特命担当大臣(法律第9条)
内閣府副大臣(法律第13条) - 3人
内閣府大臣政務官(法律第14条) - 3人
内閣府大臣補佐官(法律第14条第2項) - 6人以内(必置ではない)
内閣府事務次官(法律第15条) 内閣府審議官(法律第16条) - 2人
内閣府特命担当大臣秘書官 内部部局等 (建制順では、大臣官房・政策統括官に次いで内部部局となる)
内閣府大臣官房(大臣官房)(政令第1条)
総務課(政令第10条)
人事課
会計課
企画調整課
政策評価広報課
公文書管理課
公益法人行政担当室
政府広報室
政策統括官(経済財政運営担当、局長級分掌官)
政策統括官(経済社会システム担当)
政策統括官(経済財政分析担当)
政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)
政策統括官(防災担当、旧国土庁防災局)
政策統括官(原子力防災担当)
政策統括官(沖縄政策担当)
政策統括官(共生社会政策担当)
賞勲局 総務課(政令第21条)
男女共同参画局 総務課(政令第24条)
調査課 推進課 沖縄振興局 総務課(政令第28条)
重要政策に関する会議 経済財政諮問会議(法律第18条第1項)
総合科学技術・イノベーション会議(法律第18条第1項)
国家戦略特別区域諮問会議(法律第18条第2項)
中央防災会議(法律第18条第2項)
男女共同参画会議(法律第18条第2項)
審議会等
内閣府本府に置かれる審議会は、内閣府設置法第37条等に規定されている。
宇宙政策委員会(法律第37条第1項)
民間資金等活用事業推進委員会(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)
日本医療研究開発機構審議会(国立研究開発法人日本医療研究開発機構法)
食品安全委員会(食品安全基本法)
子ども・子育て会議(子ども・子育て支援法)
公文書管理委員会(公文書等の管理に関する法律)
障害者政策委員会(障害者基本法)
アルコール健康障害対策関係者会議(アルコール健康障害対策基本法)
原子力委員会(原子力基本法、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法)
地方制度調査会(地方制度調査会設置法)
選挙制度審議会(選挙制度審議会設置法)
衆議院議員選挙区画定審議会(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)
国会等移転審議会(国会等の移転に関する法律)
公益認定等委員会(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)
再就職等監視委員会(国家公務員法)
退職手当審査会(国家公務員退職手当法)
消費者委員会(消費者庁及び消費者委員会設置法)
沖縄振興審議会(沖縄振興特別措置法、法律附則第4条第1項)
規制改革推進会議(法律第37条第2項)
施設等機関 経済社会総合研究所(法律第31条)
迎賓館(法律第31条) 特別の機関 別に法律の定めるところにより内閣本府に置かれる
特別の機関は、内閣府設置法第40条等に規定されている。
地方創生推進事務局(法律第40条第1項)
知的財産戦略推進事務局(法律第40条第1項)
宇宙開発戦略推進事務局(法律第40条第1項)
北方対策本部(法律第40条第1項)
子ども・子育て本部(法律第40条第1項)
金融危機対応会議(法律第40条第1項)
民間資金等活用事業推進会議(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)
子ども・若者育成支援推進本部(子ども・若者育成支援推進法)
少子化社会対策会議(少子化社会対策基本法)
高齢社会対策会議(高齢社会対策基本法)
中央交通安全対策会議(交通安全対策基本法)
犯罪被害者等施策推進会議(犯罪被害者等基本法)
子どもの貧困対策会議(子どもの貧困対策の推進に関する法律)
消費者政策会議(消費者基本法)※会議の庶務は消費者庁が担当。
国際平和協力本部(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)
日本学術会議(日本学術会議法)
官民人材交流センター(国家公務員法)
原子力立地会議(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法、法律附則第4条の2)
地方支分部局 沖縄総合事務局(法律第44条)
総務部
財務部
経済産業部
農林水産部
開発建設部
運輸部
外局等
宮内庁(宮内庁法、法律第48条)
公正取引委員会(独占禁止法第27条)
国家公安委員会(警察法第4条) - 警察庁(警察法第15条)
個人情報保護委員会(個人情報の保護に関する法律第50条)
金融庁(金融庁設置法第2条)
消費者庁(消費者庁及び消費者委員会設置法第2条)
宮内庁は旧総理府の外局であったが、現在は内閣府の外局(内閣府設置法第49条)ではなく内閣府に置かれる独自の位置づけの機関とされている(内閣府設置法48条)[3]。官報では内閣府のみ「外局」の区分表記を「外局等」とし、宮内庁をその区分内の筆頭に記載する形をとっている。かつては防衛庁も内閣府の外局であったが、2007年1月9日に防衛省として昇格し、法的には廃止された。
内閣府特命担当大臣
内閣府特命担当大臣(金融担当):麻生太郎(副総理兼財務大臣)
内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度担当):野田聖子(総務大臣)
内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当):野田聖子(総務大臣)
内閣府特命担当大臣(拉致問題担当):加藤勝信(厚生労働大臣)
内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当):世耕弘成(経済産業大臣)
内閣府特命担当大臣(原子力防災担当):中川雅治 (環境大臣)
内閣府特命担当大臣(防災担当):小此木八郎 (国家公安委員会委員長)
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当):江崎鐵磨 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当):*江崎鐵磨注*同氏は退任ー福井照氏が就任
内閣府特命担当大臣(少子化対策担当):松山政司
内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当):松山政司
内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当):松山政司
内閣府特命担当大臣(知的財産戦略担当):松山政司
内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略担当):松山政司
内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当):茂木敏充(経済再生担当大臣)
内閣府特命担当大臣(地方創生担当):梶山弘志
内閣府特命担当大臣(規制改革担当):梶山弘志
所管法人
内閣府が主管する独立行政法人は2016年4月1日現在、国立公文書館、北方領土問題対策協会、日本医療研究開発機構および国民生活センター(主務庁:消費者庁)の4法人である。国立公文書館は行政執行法人(旧・特定独立行政法人)であり、役職員は国家公務員の身分を有する。
主管する特殊法人は2016年4月1日現在、沖縄振興開発金融公庫および沖縄科学技術大学院大学学園の2法人である。沖縄科学技術大学院大学の前身は独立行政法人の沖縄科学技術研究基盤整備機構であった。 特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)には2016年4月1日現在、自動車安全運転センター(主務庁:警察庁)および日本公認会計士協会(主務庁:金融庁)の2法人がある。
財政
2015年度(平成27年度)一般会計当初予算における内閣府所管予算は2兆8238億5000万円である[2]。組織別の内訳は内閣本府が5393億5800万円、北方対策本部が16億600万円、子ども・子育て本部が1兆8905億7800万円、国際平和協力本部が5億9200万円、日本学術会議が10億1300万円、官民人材交流センターが2億8600万円、沖縄総合事務局が108億8800万円、宮内庁が108億2800万円、公正取引委員会が107億3900万、警察庁が3215億5100万円、特定個人情報保護委員会が8億6500万、金融庁が235億4800万円、消費者庁が119億9900万円。
職員
一般職の在職者数は2015年7月1日現在、内閣府全体で1万3905人(うち、女性1792人)である[7]。本府および外局別の人数は本府が2307人(400人)、宮内庁926人(150人)、公正取引委員会786人(163人)、警察庁8042人(714人)、特定個人情報保護委員会32人(9人)、金融庁1515人(263人)、消費者庁297人(93人)となっている。
行政機関定員令に定められた内閣府の定員は特別職47人を含めて1万3659人である[1]。各外局の定員も同政令に定められており、宮内庁1004人、公正取引委員会823人(事務総局職員)、国家公安委員会7721人(警察庁職員)、特定個人情報保護委員会2人(事務局職員)、金融庁1547人、消費者庁289人となっている。警察庁の定員のうち、2088人は警察官の定員とされている。
内閣府の一般職の職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。
ただし、警察庁の警察職員は団結権も否定されており、職員団体を結成し、又はこれに加入してはならない(国公法第108条の2第5項)。
2011年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は単一体3、支部1となっている[8]。組合員数は373人、組織率は7.0%。主な職員団体には内閣府職員労働組合、沖縄総合事務局開発建設労働組合(開建労)、沖縄国家公務員労働組合、宮内庁職員組合、公正取引委員会職員組合および金融庁職員組合がある。
内閣府職員労組と公取職組は旧総理府・総務庁関係機関の他労組と連合体である総理府労連を形成している。
さらに、総理府労連は日本国家公務員労働組合連合会(全労連傘下)に加盟している。金融庁職員組合は国公関連労働組合連合会(連合傘下)に加盟している。宮内庁職組は中立系。 特殊な職員として、報道で披露される元号や官記などの揮毫を専門とする辞令専門官(官邸書家)が人事課に所属している。 ≫(Wikipedia抜粋)
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