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安倍晋三内閣総理大臣の憲法違反の数々
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2018/03/04(日) 23:44:38 【稗史(はいし)倭人伝】
これほど日本国憲法を踏みにじった内閣はなかった。
籠池氏の長期拘留事件
日本国憲法第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
籠池夫妻の逮捕は昨年平成二十九年八月三十一日。
九月二十一日、再逮捕。
同日起訴。
以後、裁判なし。夫妻は拘留が続いている。
明らかな憲法違反である。
ただし、唯一裁判所の判断に正当性が認められるとすれば、「公平な裁判所」が存在しないから、という言い訳は通るだろう。
それにしても、夫人の拘留は酷すぎるだろう。
鬼畜の所業である!
財務省文書改竄事件
役人を始め、麻生、安倍まで、「検察の捜査中だから答弁は差し控える」と答えている。
第66条(内閣の組織、文民資格、連帯責任)
3.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
内閣は直接的には国民に対して責任を持つわけではない。
ましてや警察や検察に対してではない。
内閣は国会に対して責任を負うのである。
それゆえに「議院内閣制」と謂われるのだ。
彼らの言い訳は憲法違反である。
第53条(臨時会)
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
野党側が臨時国会召集を求めたのは昨年6月22日。
臨時国会召集日は98日後の9月28日。
同日、冒頭解散。
臨時国会の開催までの期日が無いことをいいことに、開催をのばしに延ばした挙げ句に審議なしで解散。
完全に憲法違反。
第99条(憲法尊重擁護義務)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
改憲?
安倍晋三の究極の憲法違反!
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