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「憲法の精神を踏みにじっても構わない」と考えている首相には困ったものです
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/6b8a0dd29ac9d0c98e42e327251f65fd
2018年02月15日 のんきに介護
安倍の憲法無視の背景には、
片山さつきの
「天から権利が与えられるという、国への義務を忘れるような考え方を捨てよう」
(片山さつき@katayama_sのツイート〔12:37 - 2012年12月7日 〕参照)
という子ども騙しな
主張があるのかもしれないな。
しかし、
こんな風に紅白饅頭みたいに
一方に権利、他方に義務を置いて
取り分を公平にしようと言った擬人化は誤っている。
我々国民が
憲法で定めたのは、
取り分が問題とならない
我々の存在理由だ。
権利とは、
利益の享受を指す。
我々が日本に生まれた恩恵は為政者にあるわけではない。
為政者は、
国民が享受している利益を簒奪するために
虚言を弄す。
たとえば、
政府への義務の観念だ。
現憲法の、
この義務には、
「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」
の三つがある。
いずれも国民が利益を享受する
前提だ。
福祉は、納税義務があるから
成り立つ。
人として、文化を享受する幸福は、
学ぶ場の保障があればこそだ。
そして人間としての成長は、
労働と共にあればこそ、
勤労の機会提供の義務を互いに国民は負っている。
ここで権利との対比で言えば、
為政者は踏み込むなという禁止規範のために
人権保障がある。
国が負う義務と考えられる。
他方、
国民が負うとされる義務は、
社会関係を成立させるための命令規範だ。
国民は、
お互いを豊かにするために
この義務に服する。
片山は、
国民が服する義務の数が少なすぎるという
床を鳴らす。
しかしながら、国民のお互いの関係を離れた、
純然たる義務は、
政府に対しては微塵も負わない。
それは、
主権者は国民だからだ。
文字通り、本当の意味での
最高権力は
国民に属している。
それは、
太平洋戦争という犠牲を通して、
国民が勝ち得たものだ。
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