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自衛隊加憲論の意味と盲点C 自衛隊の合憲性を見直すべき ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/476.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 1 月 15 日 22:25:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


自衛隊加憲論の意味と盲点C 自衛隊の合憲性を見直すべき ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/221256
2018年1月15日 日刊ゲンダイ 文字起こし


  
   慶応義塾大学名誉教授・小林節氏(C)日刊ゲンダイ

 安倍首相に賛成する論客たちは、日夜わが国と国民を守ってくれている自衛隊を憲法学者の過半数が今でも違憲だと言っている状況は失礼で、それを改善するために憲法の中に「自衛隊」と明記してその疑義を払拭する……と主張する。

 しかし、その発想は話の筋がずれている。

 まず、自衛隊法、防衛省設置法等を提案した政府も、それらを制定した国会も、それらを施行して自衛隊を運用している政府も、それらの構成員は皆、公務員である。だから彼らは憲法99条により「憲法尊重擁護義務」を負っている。つまり、彼らが自衛隊は「違憲」だと考えてそれを組織・運用しているはずはない。彼らは、自衛隊を合憲だと説明する解釈(理論的根拠)を当然に持っている。

 それは、分かりやすく言えば次のものである。まず、@1項は「国際紛争を解決する手段としての戦争」、つまり、国際法の慣用句としての「侵略戦争のみ」を放棄している。しかも、A独立主権国家である日本は、国際法上、(条文上の根拠のいらない)自然権としての自衛権は有している。さらに、日本も加盟している国連憲章51条はそれを確認している。しかし、B9条2項が「陸海空軍その他の戦力」(つまり国際法上の戦争の手段)の保持と「交戦権」(同じく戦争遂行の法的資格)の行使を禁じている。だから、海外での戦争に踏み込まざるを得ない集団的自衛権の「行使」は許されない(海外派兵の禁止)。とはいえ、C外敵が日本に侵入してきた場合には、それは、戦争ではなく、行政権の一環としての警察権(国内における危険除去の権能)の行使で対応できるので、第二警察(警察予備隊↓自衛隊)をつくって対処する仕組みを設立・運用してきた。

 これが政府の一環した立場であった以上、まず政府がすべきことは、この合憲性の説明による主権者国民の啓蒙であろう。

 それをせずに、あの戦争法制の際には「神学論争」だとバカにして無視した「憲法学者」多数派の主張を、今回は「敵役」として利用するようなことは、ご都合主義以外の何ものでもない。

 権力は常に公正であるべきだ。 (つづく)







 

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コメント
 
1. 2018年1月16日 01:24:08 : Q0ET5AQktE : D@BCTLXWCtU[6]
日本が未だ攻撃されていなくてもアメリカ軍の下で自衛隊が傭兵となって戦闘に加担することないし戦争に参加することに大手を振って出来るようにすることをアベは一番の目的として憲法を弄ろうとしている。

そのために安保と称して戦争法を作ったが、このままでは憲法違反である。

だから辻褄あわせで自衛隊を言葉として憲法に書き込みたいだけの、実に本末転倒の悪巧みである。

勿論、アベのお友達である武器商人へ国民の税金を横流れさせることが副次的にあっての私物化願望故に為されている。

かつての旧安保法において、憲法違反が問われた事がある。その時もアメリカの指令で裁判所に政府が圧力をかけて最高裁判所が政治判断しないという司法制度の破壊工作が為されていた。最高裁判所が機能不全に陥って久しいのである。

砂川判決のやり直しが必要である。


-------

『砂川事件』の分かりやすい動画

https://www.youtube.com/watch?v=cZHN-X6Z_aY


2. 2018年1月16日 20:12:54 : J0EfR5l7E6 : Pg8W7GUPCkg[1088]

>投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 1 月 15 日
>小林節が斬る! 日刊ゲンダイ
>自衛隊加憲論の意味と盲点C
>自衛隊の合憲性を見直すべき

いよいよ日本が誇る正統派の憲法学者 小林節氏の憲法観が炸裂弾になってアベノ靖国を狙撃します。

その威力たるや偽物の英霊の孫の頭を微塵にして晴々として日本を取りもろすこと疑いなきものなり。



[12初期非表示理由]:管理人:カルト宗教コメント多数により全部処理

3. 2018年1月17日 21:23:30 : 5T81EwuK9Q : 4SpTkWmIJYQ[100]
砂川判決と統治行為論

 米軍駐留の違憲性が問われた砂川事件の最高裁判決(1959年12月16日)「日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論)は、その後も、米軍機騒音に対する「第三者行為論」、原発に対する「裁量行為論」などとして、裁判にも悪用されてきた。政府に対する憲法のコントロール不全に起因する国民の意思と人権を無視する政治は、日本社会の最大の欠点とされる。

 2015年9月19日に参院本会議で可決された安保関連法は多数の国民が反対し、集団的自衛権の違憲性が問われているが、最高裁は「統治行為論」によって憲法判断を避けることが想定される。下記に最高裁の憲法判断回避に対する疑義を記載する。

@多数の国民による集団的自衛権の違憲判断に対して、最高裁が憲法判断の権限を放棄することは、憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」に違反する。

A砂川判決は「終局的には、(違憲判断は)主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべき」としており、憲法9条の下での集団的自衛権行使は「一見してきわめて明白に違憲無効」であると多数の国民が判断する場合、最高裁は違憲の法的判断を回避できない。

B1960年6月23日発効の新安保条約5条「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危機に対処するように行動する」における「(武力)行動」は、憲法上の法的判断を想定しているから、最高裁は憲法判断を回避できない。


4. 2018年1月21日 16:18:15 : J0EfR5l7E6 : Pg8W7GUPCkg[1116]

戦後数十年程の歴史において暫く前の時代とは違う司法の姿勢を冷静に再確認しておくべきです。

憲法に違反する状態とは如何なる状況を指していうのか思い巡らすことが重要ではないだろうか。

所謂一票の格差の問題は数学の問題ではない。憲法が保障する国民の権利の重さと権力の関係だ。

かつて統治行為論を重要視した憲法判断が違憲状態を判決するまで推移したのは司法の成熟です。

権力の圧力を余儀なくされた時代を経た現在の司法権が三権分立を放棄したと見做すのは愚かだ。

司法権が政治権力のお友達によって不法に運営されるおぞましさを追認し是認する場合ではない。



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