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自衛隊加憲論の意味と盲点C 自衛隊の合憲性を見直すべき ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/221256
2018年1月15日 日刊ゲンダイ 文字起こし
慶応義塾大学名誉教授・小林節氏(C)日刊ゲンダイ
安倍首相に賛成する論客たちは、日夜わが国と国民を守ってくれている自衛隊を憲法学者の過半数が今でも違憲だと言っている状況は失礼で、それを改善するために憲法の中に「自衛隊」と明記してその疑義を払拭する……と主張する。
しかし、その発想は話の筋がずれている。
まず、自衛隊法、防衛省設置法等を提案した政府も、それらを制定した国会も、それらを施行して自衛隊を運用している政府も、それらの構成員は皆、公務員である。だから彼らは憲法99条により「憲法尊重擁護義務」を負っている。つまり、彼らが自衛隊は「違憲」だと考えてそれを組織・運用しているはずはない。彼らは、自衛隊を合憲だと説明する解釈(理論的根拠)を当然に持っている。
それは、分かりやすく言えば次のものである。まず、@1項は「国際紛争を解決する手段としての戦争」、つまり、国際法の慣用句としての「侵略戦争のみ」を放棄している。しかも、A独立主権国家である日本は、国際法上、(条文上の根拠のいらない)自然権としての自衛権は有している。さらに、日本も加盟している国連憲章51条はそれを確認している。しかし、B9条2項が「陸海空軍その他の戦力」(つまり国際法上の戦争の手段)の保持と「交戦権」(同じく戦争遂行の法的資格)の行使を禁じている。だから、海外での戦争に踏み込まざるを得ない集団的自衛権の「行使」は許されない(海外派兵の禁止)。とはいえ、C外敵が日本に侵入してきた場合には、それは、戦争ではなく、行政権の一環としての警察権(国内における危険除去の権能)の行使で対応できるので、第二警察(警察予備隊↓自衛隊)をつくって対処する仕組みを設立・運用してきた。
これが政府の一環した立場であった以上、まず政府がすべきことは、この合憲性の説明による主権者国民の啓蒙であろう。
それをせずに、あの戦争法制の際には「神学論争」だとバカにして無視した「憲法学者」多数派の主張を、今回は「敵役」として利用するようなことは、ご都合主義以外の何ものでもない。
権力は常に公正であるべきだ。 (つづく)
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— ⛵️motty⛵️ (@novtnerico) 2018年1月15日
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