人権云々の問題じゃなくて、彼らはやらかした事を全然認めないんだからどうにも仕方ないでしょう。 「刑事事件コラム」さんより引用↓
>被疑者が勾留中に起訴されたのであれば、被疑者は被告人と呼び名が変わり、そのまま勾留され続けます。 >起訴されなければ、不起訴になりそのまま釈放されます。 >この起訴後の勾留期間は原則として2ヶ月間です。 >その後1ヶ月毎に更新され、判決が下るまで続きます。
5チャンネル 籠池夫妻 勾留延長 https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1502358988/ 抜粋 1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 8b85-Lzxs)2017/08/10(木) 18:56:28.71ID:FyQaX/ZV0?2BP(1000)>>243>>270
籠池両容疑者の勾留延長 21日まで、大阪地裁 国有地で計画した小学校建設を巡る国の補助金の詐欺容疑で、大阪市の学校法人「森友学園」 の前理事長籠池泰典容疑者(64)と妻の諄子容疑者(60)が逮捕された事件で、大阪地裁は10日、両容疑者の勾留延長を認める決定をした。 期限は21日。 https://www.nishinippon.co.jp/sp/nnp/national/article/350089/ ☚☚☚削除よ? 6番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイWW bb01-2+aX)2017/08/10(木) 18:57:31.35ID:5v/0cYJV0>>38>>176
>>4 ●延長する必要があると言うのが理由だ 27番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ b680-KsLg)2017/08/10(木) 19:01:24.17ID:IzSSaXy60>>34 有名人の逮捕だと徹底的にやるのが普通なのに、この程度のことをさも異常のように扱うのが今の嫌儲 最近だとASKAも延長入って限度いっぱいまで交流されてた 46番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 3635-W16a)2017/08/10(木) 19:05:01.70ID:LLITfB160 財務省に捜査はまだかよ 57番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウカー Sac3-Za8m)2017/08/10(木) 19:08:26.81ID:SVLv3YZpa>>66 ●チョンモメンは擁護してるけど、詐欺5件、被害額数億のやばい事件って気付いてるのかな。 ●それで黙秘してたらそりゃ延長されるわ。 82番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ b680-KsLg)2017/08/10(木) 19:13:59.74ID:IzSSaXy60 >>54 ●そうだよ 嫌疑を認めたらすぐ出られる 報道では籠池が黙秘で通してる=非協力的って話だから延長される まあ籠池が認めようが認めまいが、設計やら建築会社に聴取して どの道起訴されるだろうが 88番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW c771-p+6H)2017/08/10(木) 19:14:18.23ID:4+K/U7v60>>98 ●勾留って最大何日間できるの? 98番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 8b85-aEKd)2017/08/10(木) 19:17:05.91ID:SvU2WTZq0 >>88 特捜部の場合は最大で21日だけど ●再逮捕したらまた振り出しに戻る 196番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ aa13-W16a)2017/08/10(木) 20:26:55.01ID:RpTFAtfI0 普通に犯罪者やでな 前川もそうだけど、安倍と敵対した瞬間に庇いだすよなお前ら 197番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウカー Sac3-wbei)2017/08/10(木) 20:27:11.13ID:Da2e3ns4a ●勾留と拘留の違いもわかってない法律音痴は書き込むなよ ーーーーーーーーーーーー
刑事事件弁護士ナビ 刑事事件コラム 2016.3.9 刑罰の「拘留」と処分の「勾留」|拘留と勾留の違い https://keiji-pro.com/columns/62/#勾留との違い
拘留(こうりゅう)とは、日本の刑罰の種類の1つで「1日以上30日未満」の間、刑務施設に収監する刑罰です。よく❝こうりゅう❞という読みをする、同じく刑事事件の専門用語に「勾留」というものがありますが、別の意味になります。
(略) 勾留との違い ●冒頭でもお伝えしましたが、同じく「こうりゅう」と読む「勾留」は、非常に間違われて使われやすくなっています。 ●勾留は判決を受けるまでの被疑者・被告人を拘束すること 「拘留」が既に判決が下された後の刑罰の一種に対し、「勾留」は、逮捕されてから判決が下るまでの間に刑務施設に被疑者(被告人)を収監することです。 大きな違いが、勾留は、まだ判決がされていないので刑罰とは言えません。身柄を釈放すると、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるため、これを防ぐための処置として勾留があります。 ●ニュースや大手メディアでも間違えていることがあるので注意 非常に紛らわしい「拘留」と「勾留」ですが、ニュースなどでも間違えて使われていることをよく目にします。この場合、前後の文脈から判断するしかありません。例えば「◯◯逮捕!2週間ほど拘留される予定」と書いてあれば、本来は「勾留」が使われるべきです。 このように紛らわしいことから、漢字の部首を取り、「拘留」を「てこうりゅう」、「勾留」を「かぎこうりゅう」と呼ぶこともあります。 (略) ーーーーーーーー
刑事事件コラム 2017.8.25 勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法 https://keiji-pro.com/columns/30/ 勾留(こうりゅう)とは、逮捕された被疑者、もしくは被告人を刑事施設に留置して拘束することで、逃亡や証拠隠蔽を防ぐために行います。
通常、逮捕されると取り調べなどの警察の捜査が入ります。しかし、罪を犯した嫌疑があるなかで被疑者をそのまま釈放してしまうと、刑を免れる目的で逃亡や証拠隠滅を図る場合があります。特に、殺人、強盗などの重大事件を起こした被疑者については、重い刑から逃れるために逃亡や証拠隠滅を図るおそれが高いと判断されます。 そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれのある被疑者に対しては、たとえ有罪判決が下る前であっても勾留を行い、身柄を拘束しておくのです。 今回はどのようなケースで勾留されて、勾留されたときにはどのような対処法によって早期の釈放になるのかをご説明していきます。 (略) 勾留とは|勾留の要件
冒頭でもお伝えしましたが、勾留とは刑事事件において、被疑者や被告人を刑事施設に留置して拘束しておく処分です。逮捕されればそのまま勾留されるようなイメージもありますが、勾留には条件があります。 勾留は必ずされるものではない 刑事事件に携わらない一般の方々は「逮捕されるとそのまま牢屋に入れられて、裁判を待つ・・・」というようなイメージが有るのではないでしょうか。この、「牢屋に入れられて裁判を待つ」というイメージを抱かれている期間が勾留になるわけですが、全ての事件で勾留されるわけでもありません。 犯罪には、人を殺してしまうような殺人事件から、ちょっと口論になり相手を殴ってしまうような暴行事件まで多種多様にあります。住所も分からない、いかにも不審な人物や、普段は真面目で家庭も仕事もしっかりある人物など、被疑者の種類も様々です。 ですので、勾留は逮捕されると必ず行なわれるわけではなく、むしろ「この被疑者には勾留しないと捜査や裁判に支障が出る」と判断された場合に勾留が行なわれるのです。 勾留される要件 お伝えのように被疑者・被告人を勾留するには、勾留をするための要件を満たしている必要があります。捜査機関は被疑者の逮捕後、捜査を進めて行きますが、その捜査に支障が出るようであれば、被疑者を勾留して身柄を拘束します。 ●住居が定まっていない ニュースなどでたまに「住所不定」の逮捕者を見ますが、住所不定の被疑者の身柄を解放すると、その後どこに行かれるか分かりませんし、召喚をしようとしてもその旨を伝える郵便も送れません。住所が定まっていない被疑者は原則的に勾留されます。 ●証拠隠滅のおそれがある 住所は定まっていても、証拠隠滅のおそれがある人物も勾留されることになります。これはある程度犯した罪の大きさと比例しており、罪が重ければ勾留の可能性も高まります。被疑者は重い刑から逃れるために証拠隠滅するおそれがあるからです。 また、共犯者のいる事件や詐欺などの組織犯罪は、仲間と口裏合わせをしたり、逃亡の指示をしたりすることも考えられるので、勾留される可能性が非常に高いです。 ●逃亡のおそれがある 逃亡のおそれがあれば勾留されることになります。こちらも上記と同じく、罪の重さに比例しています。一方で、家族がいたり、定職に就いていれば逃亡の危険性も下がるので、罪によっては勾留されない可能性もあります。 (略) 起訴前の勾留期間は原則として10日間|最大でも20日間 勾留されたと言っても、まだ判決を受ける前の被疑者をいつまでも勾留しておくことは推定無罪(何人も有罪と宣告されるまでは無罪)に反することになりますので、被疑者が不利益を被る勾留には期間が設けられています。 起訴前の勾留期間は原則として10日間という決まりがあります。10日経ったのであれば、検察官が起訴か不起訴か決めなくてはなりません。しかし、例外的に勾留延長があり更に最大10日間勾留期間を延長することも出来ます。すなわち、起訴前の勾留期間は最長で20日となります。 ●勾留延長になりやすいケース 勾留延長は、捜査状況にもよりますので一概には言えませんが •被疑者が罪を認めていない •罪が重い •組織的犯罪 の場合、捜査も慎重になり長引く可能性が高いので、勾留延長される可能性が高くなります。 ●最大勾留期間を過ぎてしまった場合 それでも捜査が終了しなければ、「処分保留」で釈放されることがほとんどなのですが、重罪や複雑な犯罪は別の罪名での「再逮捕」という方法で再び警察から捜査が進められていくこともあります。例えば、始めは死体遺棄の容疑で逮捕し、勾留期間が過ぎたら殺人の容疑で逮捕するような形です。 【関連記事】 「刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応」 (https://keiji-pro.com/columns/45/) 「処分保留とは|処分保留になる経緯とその後の傾向」 (https://keiji-pro.com/columns/57/) 「再逮捕されることで勾留期間が延長される|仕組みと対策」 (https://keiji-pro.com/columns/46/) 起訴後の勾留期間は原則として2ヶ月間
●被疑者が勾留中に起訴されたのであれば、被疑者は被告人と呼び名が変わり、そのまま勾留され続けます。起訴されなければ、不起訴になりそのまま釈放されます。この起訴後の勾留期間は原則として2ヶ月間です。●その後1ヶ月毎に更新され、判決が下るまで続きます。 (略)
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