http://www.asyura2.com/18/reki3/msg/137.html
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(回答先: 従軍慰安婦問題で詐欺師 西岡力と櫻井よしこが流した悪質な嘘とデマ 投稿者 中川隆 日時 2019 年 1 月 03 日 08:04:05)
従軍慰安婦は売春婦として認可されない 13才、14才から働き始めているので売春婦では有り得ない
従軍慰安婦は 13才、14才から慰安所で働き始めている。
18才以下の売春婦は法的に認可されていないから、例え本人や親が承諾していたとしても悪質な法律違反になる。
従って、従軍慰安婦は売春婦ではあり得ない。
いいかげん慰安婦募集の新聞広告を持ち出すことはやめるべき - 法華狼の日記
実際には、日本の歴史学者も以前から従軍慰安婦問題の重要な資料としてあつかっている。韓国政府固有の問題であるかのような主張は、勉強不足と告白しているようなもの。
そして問題は、事実上の拘束であった「前借」だけではない。
両方の広告によく目をこらしてほしい。一方は17歳以上から23歳まで、もう一方は18歳以上から30歳までの年齢を募集している。そう、売春が合法であった当時でも、未成年であれば違法だった。
どうして年齢についての記述を無視できる人がこれほどいるのか、私には理解できない。たとえ当時に未成年売春が合法であったとしても、対外的に誇らしげに見せられる内容でないことは、歴史にくわしくなくても明らかだろう。
http://d.hatena.ne.jp/hokke-ookami/20120823/1345735929
▲△▽▼
従軍慰安婦は売春婦か?
日本の戦争責任資料センターの声明では
「未成年の少女の場合、慰安所での使役は強制でなく本人の自由意志による、と主張することは、当時日本が加盟していた婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約に照らしても、困難である」
となっています。 又日本国内から慰安婦を徴募する場合は21歳以上の経験者にかぎるという法律があったと思います。
未成年を慰安婦として渡航されたことが確認できる公文書は、米三機密第353号「支那渡航婦女の取扱に関する件」と「渡支事由証明書等の取寄不能と認められるる対岸地域への渡航者の取扱に関する件」などでした。年齢がそれぞれに「15・16・17歳」と「14・15・16・18歳」になっています。
研究書に収録された元慰安婦の証言データ(1)朝鮮人慰安婦
出典:「日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦」表2−1,4−16,4−19,4−30より全42人43件(文玉珠は2回慰安婦になっている)
注:徴集年は19XX年、徴集形態は尹明淑の記述による(拉致:暴力による連行、就業詐欺:いい仕事があると騙して連れ去るもの、強制は命令された・逆らえなかったなど、徴集地で特記なきはすべて朝鮮。
名前 年齢 年 徴集形態 徴集人 徴集地 慰安所の場所
崔イルレ 15 1931 拉致 軍人 霊岩 満州
陳キョンベン 16 1939 拉致 軍人 狭川 基降(台湾)
鄭学珠 14 1938 拉致 軍人 釜山 ハルピン
文玉珠1 16 1940 拉致 軍人 大邸 東安省(中国)
姜ムジャ 13 1941 拉致 軍人 新馬山 パラオ諸島コロール
林グマ 16 1939 就業詐欺 民間業者 漢口(中国) 漢口(中国)
李相玉 14 1936 就業詐欺 民間業者 京城 パラオ
金春子 16 1939 就業詐欺 民間業者 清津 東安省(中国)
洪愛珍 14 1942 就業詐欺 民間業者 統営 上海
李玉粉 11 1937 誘拐・詐欺 民間業者 蘆山 台湾
金ブンソン 15 1937 就業詐欺 民間業者 漆谷 台湾
金ボットン 15 1941 詐欺・強制 民間業者 梁山 広東
*1朱徳蘭はこういう項目では分類していないが本文中で、日本人警察官により雑益に強制的に徴集された後、毎日性の相手を無理させられる様になったことが記述されている。
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/15?from=1
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朝鮮での慰安婦徴集の違法性で議論の余地がないのは、未成年者を徴集したことです。
現在日本で裁判をおこしている9名の元慰安婦達は全員が21歳未満であり、この場合、国際条約によれば、本人が了承したとしても慰安婦とする事は処罰の対象としなければならないはずです。
もちろん、この人達は強制をうけて慰安婦になったと詳細な証言をしています。
慰安婦の徴集のやり方について、間に朝鮮人が介在したことが多かったので、そのような場合は、軍の責任ではないとする意見もありますが、それなら慰安所に到着した時点で娼妓取締規則にあるように本人の自由意志であることを確認し、強制されたり騙されて来た者は、家に帰すべきです。
しかし、そのような事を行った形跡はありません。直接命じてやらせたにしろ、黙認したにしろ、軍の責任で行われたことに違いはありません。
http://www006.upp.so-net.ne.jp/nez/ian/
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『慰安婦』にされた年齢
尹明淑『日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦』(明石書店、2003年)の表(232、233ページ)から計算した、韓国人元「慰安婦」(43名)の徴集時の年齢は以下のようになります。
11歳 1名
12歳 1名
13歳 1名
14歳 3名
15歳 5名
16歳 16名 ←台湾での公娼の下限年齢*3
17歳 7名 ←朝鮮、満州での公娼下限年齢
18歳 3名 ←日本(内地)での公娼下限年齢
19歳 3名
20歳 -
21歳 1名 ←国際条約*4における成人女性の年齢
22歳 -
23歳 1名
29歳 1名
*「募集年−生誕年」で単純計算しただけなので、実際はこの結果より年齢が1歳下である場合も多いと思われる。
*3:1930年の外務省調査によると、アジアで公娼制度があったのは、日本およびその植民地・統治領、仏領インドシナ、中国(ただし上海など大都市では公娼制度を廃止していく)
*4:『婦人及児童の売買禁止に関する国際条約』
コメント一覧
貧寒 2008/09/27 11:07
韓国での調査なので、年齢が満年齢ではなく数え年齢の可能性があり、さらに気持ちが重くなりました。
2〜30年前には朝鮮の女はパイパン(無毛症)が多いと言うことがまことしやかに語られることが有りました。
おそらく戦時中に朝鮮ピーと遊んだ人達が広めたのだと思います。何のことはない相手が年端もいかない少女達だったとは。
Stiffmuscle 2008/09/27 21:47
子供〜青年前期に強姦の被害者になると、その後の人生に多大で深刻な影響を及ぼします。ましてや元「慰安婦」の方々は監禁されて連続強姦され、身体的にもボロボロにされました。
なぜ、日本軍の兵士はそのことに気がつかなかったのか?
相手を同じ人間として見ていたら、その子たちの将来や親のことを考え付いていたら、決してこんな惨いことは出来なかったと思います。戦争だったというのは何の免罪符にもならない。
Allen 2008/09/28 16:21
ここ数年、世界中で第二次世界大戦を振り返る事態が多くなりました。 何となく日本の小泉政権発足以降とほぼ重なるような気がするのですが、やはり日本の一部の政治家や御用学者による一連の「戦争肯定」行為が影響しているんでしょうか・・・
東中野教授は裁判で事実上「学者失格」と言われ、藤岡教授や八木教授などが在籍する『作る会』は事実上内ゲバで分裂、安倍元首相は1年で政権放棄・・・
日本の自称『保守』も崩壊寸前ですね。まあ自業自得な印象しかありませんが・・・。
Stiffmuscle 2008/09/29 00:59
「慰安婦」の記述が中学校の教科書の全てに載ってからの右派論壇、つくる会、皇国マンセー議員の妄言が跋扈跳梁した1996年以降の基調だと思います。
当初の攻撃テーマが「慰安婦」と「南京大虐殺」だったわけです。
その後、最近になって沖縄の集団自決の件が出てきますが、正直、あいつらの3連敗です。完膚なきまでに叩き潰されないと「おれたちのが勝ってる!」って醜態をさらし続けるのかも。
まぁ、新人の凄腕論客がいないので、先細りするだけでしょうが(爆)
http://d.hatena.ne.jp/Stiffmuscle/20080923/p1
▲△▽▼
ネットウヨの従軍慰安婦問題に関する知識はこんなものです(笑) - 解決不能
598 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 10:53:51 ID:i/n9clPt
あったあった。
娼妓取締規則(明治三十三年十月内務省令四十四号)
娼妓になるためには、自ら警察に出頭して娼妓名簿への登録を申請することが必要でした(第二条三条)。
また、もしも本人の意に反して、強いて娼妓名簿の登録申請をさせた者は、拘留または科料に処されたのです(第十三条六項)。
その上、娼妓をやめたいと本人が思うときは、口頭または書面で申し出れば、何人といえども妨害できませんでした(第五条六条)。
以上のことから、当時の公娼制度では「年齢制限」「拒否の自由」「廃業の自由」が認められていたことがわかります。
それに対して軍慰安所では、慰安婦が自由意思かどうかの確認などをした形跡はありません。
↓
強制ではなくて自由意志だというのであれば就業の登録などの史料が残っているはずだよな?
慰安婦は借金を返済するまで身柄を束縛されていました。
それはネトウヨが大好きな「日本人捕虜尋問報告書 第49号」(北ビルマのミッチナ慰安所)からも裏付けられます。
「1943年の後期に、軍は、借金を返済し終わった特定の慰安婦には帰国を認める
旨の指示を出した。その結果、一部の慰安婦は朝鮮に帰ることを許された。」
(吉見資料集p445)
つまり、廃業の自由などはなく借金を返済するまで拘束されていたのですから、明確な娼妓取締規則違反です。
すなわち、違法な売春行為をさせていた事になります。
624 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 10:56:56 ID:pz4FUxKC
>>598
軍の直接経営じゃないから、軍に資料が残らないだろうに。何を勘違いしているのかね。
____
先ほども指摘しましたが、誰も軍と限定していません。
具体的に指摘してやらないと、理解できないようです。
634 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 10:58:37 ID:+DaT2cut
>>598
従軍慰安婦って、一般の娼妓と同じ扱いだったんですか?
戦地まで行くというのに。
660 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:01:06 ID:pz4FUxKC
売春業者が集めて戦地の近くで営業していたから、基本的に民間の業務だったのさ。
________
こういう事例はご存知ないようで。
日本軍は、民間業者を使わずに、直接慰安所を経営したこともあった。
「昭和十三年七月五日附在上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」
「陸海軍ニ専属スル酒保及慰安所ハ陸海軍ノ直接経営監督取締ニ属スベキ」
(吉見資料集p181−182)
独立攻城重砲兵第二大隊長「状況報告」(昭和13年1月20日)
「慰安設備ハ兵站ノ経営スルモノ及軍直部隊ノ経営スルモノ二ケ所アリテ」
(吉見資料集p195−196)
セレベス民政部第二復員班長(海軍司政官)
「セレベス民政部第二復員班員復員ニ関スル件報告」(昭和21年6月20日)
「南部セレベス売淫施設(慰安所)調書」
「婦女ノ募集並ニ雇傭契約ハ主トシテ民政部嘱託(帰還)及実業団員(帰還)之ヲ行ヒ」
「売淫施設ニ関スル調査報告」(第二軍司令部)
「部隊ニ於テ経営ス」「『ケンダリー』ハ海軍少尉、『アモイト』ハ海軍少尉、
『バウバウ』ハ派遣隊長(官氏名不詳)希望者ヲ募集シ経営セリ」
(吉見資料集p365−375)
彼らが全く資料に目を通していない実態が明らかになりました(笑)
こんな有様で捏造だ情報戦だなどといっているのですから、実に御目出度い(笑)
661 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:01:11 ID:bOrvmf2S
>>598
借金で縛られるのなんて現代でも同じじゃねーかw
ましてや軍が直接雇用してねーのに軍に資料が残るかよw
____
廃業の自由を認めなかった時点で違法なのです。
現代でも廃業の自由が認められていないとしたら、それも違法です。
違法行為は現代であろうと過去であろうと非難されるべき行為なのですが、
どうも彼らには法律を守ろう、守らせようとする意思が欠けているように見受けられます。このような国士様に日本の未来を任せるのは甚だ不安ですね…。
742 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 11:09:57 ID:i/n9clPt
史料が全部燃えた、処分された
燃やす必要が無い史料をわざわざ燃やしたり処分する必要は無いよな?
768 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:12:43 ID:eGYWhDvF
>>742
燃やされたという証拠をどうぞ。
てか、処分しようと思ってもこの手の書類って、どこかしかにバックアップが有る筈なんだけど。
786 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 11:14:37 ID:i/n9clPt
>>768
逆だ逆!
騙したり、強制連行(軍人関与)して慰安婦としたのでは無かったとして就業契約などの史料が証拠になるわけでしょ
それならわざわざ焼却したり燃やしたりする必要が無い。
812 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:18:40 ID:/39C7lF8
>>786
女衒と就業者が交わした証文とか多数のこってるよ。
当時は事前に借金させてその証文と抱き合わせが通例だから・・・
っで、上のほうで自由意志で警察にうんぬん・・・ってあるけど、自由意志じゃなくて積極的就職活動だから・・・
_____
自由意志でつれてこられたのではない方もいらっしゃいますし、ウソの条件で騙されてつれてこられた方もいます。何より、強制的に借金を負わせて廃業の自由を与えていないとしたら娼妓取締規則違反なのですが、どうやら理解出来ていないようです。
808 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:17:39 ID:p/fKhQb1
>>786
売春婦の許可のような如何でもいい資料が有ったとしても
法廷保存期間が過ぎれば焼却されるだろ、倉庫スペースの無駄だし
_____
では何故「支那渡航婦女の取扱に関する件」などの資料は残っているのでしょうか?それこそ焼却されたというソースをどうぞ(笑)
こういう史料は有った方が否定派に有利になるのですが、探さなくてよろしいので?(笑)
828 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 11:21:02 ID:i/n9clPt
>>808
実際、1937年後半以降、日本・朝鮮・台湾から中国に渡航する時は、警察(または軍)の許可が必要でした。
次の資料からもわかります。慰安所の設置が急増するのは1938年に入ってからですから、業者が勝手に慰安婦を連れて行くことなどできないはずです。
慰安婦とされた女性も、一人ひとりこのような調査をうけた。そのときに、彼女たちがどのようにして集められたか、本気で調査すれば警察がつかめなかったはずがない。違法行為を承知で渡航のための身分証明書が発給されたことになる。
884 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 11:28:54 ID:i/n9clPt
朝鮮半島における慰安婦募集の広告
http://sikoken.blog.shinobi.jp/Entry/29/
(右)1944年10月27日字 「毎日新報」慰安婦募集広告
(左)1944年7月26日字 「京城日報」慰安婦募集広告
■デマ広告という批判に何の反論もできない「THE FACTS」のメンバーたち
意見広告「THE FACTS」では、日本は国際法を遵守し「21歳以上」の女性だけを慰安婦として募集したと主張しています。
ところが共通するメンバーが執筆した『情報戦「慰安婦・南京」の真実』の表紙には、1944年の新聞に載せられた「慰安婦募集広告」が掲載されているのですが、「THE FACTS」の主張に反し、
募集年齢がそれぞれ「17歳以上」「18歳以上」となってるいるのです。
これに対するレスは皆さんの予測どおり、「強制連行の証拠じゃない!」「強制連行は無かった!」で埋め尽くされているのですが、ここで取り上げられているのは国際法違反かどうかなのですけどね…。
話を逸らそうとしてるのか、ネトウヨの貧弱な頭脳ではオーバーフローしてしまうのか、何が問題にされているのか全く分からないご様子。教えて上げましょう。
『婦女および児童の売買禁止に関する国際条約(1921年 』)では、未成年の場合は本人の承諾があろうとも売春目的での人身売買は禁止されています。
つまり、ネトウヨはこれが国際法違反であった事に全く反論できていないのです。
http://d.hatena.ne.jp/hagakurekakugo/20071111/p1
従軍慰安婦の給料は高給だったのか ?
lunakkoさん
私の主張は、「慰安婦が高給取りであった」の一点です。 そして、ni0615さんが自分の説を補強?、私の説を否定するために軍票の話を持ち出してきただけです。
zames_makiさん
ですが、それはありえません。結論として0円でしょう、
理由は慰安所経営者が騙し取っていたからです。
現在の元慰安婦の証言でお金を貰ったとしている人はほぼ0です。
文玉珠の26145円は給料ではなく、チップです。
給料は貰っていたか否か?については、証言の中で明確に述べていませんが、朝鮮人慰安婦43人の証言を統一的に調べた研究者、尹明淑はもらっていないと判断しています。従って今ある資料から言える文玉珠の「給料」は不明です。
lunakkoさん
そうですね。文玉珠さんの場合はチップです。私も文玉珠さんがそう証言している。と書いてから気付きましたが、そこを指摘するあなたに感謝します。
>現在の元慰安婦の証言でお金を貰ったとしている人はほぼ0です。
証言は証拠にならないのはよくご存知のはずです。証拠がない限り、給料がいくらだったかはわからないのではないですか?では、
http://ameblo.jp/scopedog/entry-10030549652.html
「多くの楼主は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしたため、彼女たちは生活困難に陥っていた」(日本人捕虜尋問報告)
と書かれている資料について、説明していただけますか?
多額の請求とは、どれくらいでしょうか?
給料が0円ならば、多額の請求をされても払えないと思うのですが。
また、多額と書いてあるし、「食料、その他の物品の代金として」と書かれていますので、絶対に払われているはずです。たとえ、それが「付け」であってもです。
また、文玉珠さんは、二回慰安婦をされたといっておられますが、何故ですか?二回強制連行されたのですか?
最後に、あなたは、文玉珠さんは その「労働」でなんらかのお金を得ていたことは確かでしょうね。と書いておられるのに、その証拠が「実力者に気に入られるようにした」と書いてあります。
その場合、もらえるのは「チップ」ですよね?「労働」はどういう意味ですか?
noharaさん
>>>証言は証拠にならないのはよくご存知のはずです。
何故でしょうか?
lunakkoさん
証言は証拠になるのですか?
もしそうであるのならば、「私があなたに貸した1億円を返してください。」
私が証言しているのです。これが証拠です。
crescent2007さん
>>私が証言しているのです。これが証拠です。
当たり前です。証拠になります。あなたの証言も証拠になりますよ。しかし、補強証拠がないので誰も信用してくれないでしょう。信用するかしないか、の問題です。
「元慰安婦の証言は証拠にならない」という主張は、「元慰安婦の証言は信用できない」と言ってるのと同じだということをまず理解してください。
しかしこの三段論法には唖然としますが、このコミュニティでさえこのレベルでこうやって切り込まれてくるのですから、逆に言えば、その論法がそれだけ蔓延していることの証左ともいえるのでしょう。
議論の前提になる知識すら欠如している、と突き放してはいけないのでしょうが、次から次へと同じ論者がどうせ現れるのは確実です。そのレベルでの議論は軽くいなしつつ、このコミュニティはその存在意義を果たしていただければと思います。僭越ながら。
115: zames_maki
ステップ2:慰安婦は給料をもらったのか?
私が掲げた検討ステップは以下です
@考える上で資料は何か?(慰安婦の受領書はあるのか?証言は信用できるのか?)
A慰安婦には毎月、性交の代価として金が渡されたのか?
B慰安婦は、いつまで働き、慰安所を離れる時、金は渡されたのか?
C慰安婦に渡された金の種類は何か?(軍票?日本円?現地通貨?)
D渡された金は幾らなのか?
Eその金の実質的な価値はどの程度なのか?
F朝鮮人慰安婦は朝鮮に帰国したが、渡されたその金は使えたのか?
ステップ@考える上で資料は何か?
(慰安婦の受領書はあるのか?証言は信用できるのか?)
結論:慰安婦の受領印のある受取証は存在せず、慰安婦の証言が参考になる。少なくとも研究者の調査した慰安婦の証言は信用でき、重要な資料である。
ステップA慰安婦には毎月、性交の代償として金が渡されたのか?
これを示す書類資料は存在しない。従って研究者の調査した慰安婦の証言を参考とする。
尹明淑(日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦 明石書店 2003:一橋大学社会学博士論文を出版したもの)は十分な証言の得られた42人の証言を様々な項目について、横断的にまとめている。そこで、性交の代償に金を受け取ったとしているのは7人である。
『軍直営の軍隊慰安所にいた軍隊慰安婦(10人)の場合、料金の支払方法はさておいて一人も軍隊慰安所からの給料はなかったのである。
また軍専属および軍利用の軍隊慰安婦の場合、(略)29名(証言しなかった3名を除く)のうち約76%の22名が全く給料を支給されていない。しかも食事や衣類などを軍が支給していた軍直営を除き、軍専属や軍利用軍隊慰安婦の場合は、経営者が食事や衣類の他、化粧品や日常品を調達して与え、その代金は帳簿上の収入から差し引かれて軍隊慰安婦の借金になる仕組みになっていた。』
また朱徳蘭(台湾総督府と慰安婦 明石書店 2005:台湾中央研究院、九大文学博士)は同様に台湾人慰安婦約60人を調査し多くについては自分で直接面接している。慰安婦になった経緯や給料を調査している。
そこでは前借金を受け取ったものは数人いるが、性交の代償に金を受け取ったとしているのは少ない、報告書に具体的に面接内容が記載された18人中では体の代償に金を受け取ったのは3人である。
更に現在名乗り出ている、中国人、インドネシア人、フィリピン人、オランダ人の元慰安婦で金を受け取ったとしているものは、ほぼいないと言って良い。
これらの事をあわせると、日本人以外の慰安婦については性交の代償に金を受け取ったものは全体の内のごく僅かであり、多くはまったく金は受け取っていないとまとめられよう。
これは、これら外国人慰安婦の多くが、徴募過程はともかく、慰安所では暴力的に無理に慰安婦をやらされており、日本軍兵士の相手をする代償に金を受け取るというような取引や契約といった関係ではなかった為であろう。簡単に言えば、一部を除けば、ほとんどはただ何もわからずただ毎日無理に性交を強いられていた、とまとめられるからである。
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/10
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証拠を隠滅しておいて裏付けはないとは
当時の軍や政府が敗戦を目前にしてあらゆる機密事項を焼却したり廃棄したことは良く知られている。
政府・軍部が自ら証拠を隠滅しておいて「裏付けのある証言はない」とは!?
占領行政にかかわる資料は多くが敗戦時に廃棄されていますが、それでも研究者などの努力で軍や政府が「慰安婦」の連行や「慰安所」の設置に関与したことを示す文書がいくつも発見されています。
「河野談話」が軍の関与を認めたのもそうした積み重ねの結果であり、安倍首相や「靖国派」が重箱の隅をつつくような議論で強制性を否定するのは、文字通り歴史の事実にそむくものです
日本軍「慰安婦」とされた女性たちの中には、相当高い比率で未成年の少女たちがいた。未成年の少女の場合、慰安所での使役は強制でなく本人の自由意志による、と主張することは、当時日本が加盟していた婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約に照らしても、困難である。
日本軍「慰安婦」制度は、居住の自由はもちろん、廃業の自由や外出の自由すら女性たちに認めておらず、慰安所での使役を拒否する自由をまったく認めていなかった。故郷から遠く離れた占領地に連れて行かれたケースでは、交通路はすべて軍が管理しており、逃亡することは不可能だった。公娼制度を事実上の性奴隷制度とすれば、日本軍「慰安婦」制度は、より徹底した、露骨な性奴隷制度であった。
http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_ffb6.html
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