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郵便貯金、満期後も放置していると全額を国に没収される
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190201-00000001-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 2/1(金) 7:00配信 女性セブン2019年2月7日号
毎年、多額の郵便貯金が権利消失しているという(写真:時事通信フォト)
家族の死後、遺された財産がそっくりそのまま手に入ると思ったら、大間違いだ。目の前の、そのカードの中に入っているのに、気づかない。通帳や保険証券を見つけた時には、期限切れ。そんなもったいないケースが多数報告されている。
東京都在住の主婦、山川順子さん(仮名・55才)が語る。
「父は5年前に他界し、先月、母も亡くなりました。相続財産はすべて手続きしたと思っていましたが、遺品を整理していたら、50万円入った郵便貯金の定期貯金通帳が出てきました。もう25年前のものだったので、満期になったまま引き出すのを忘れていたんだと思います。『ラッキー』と思って郵便局に行ったら、時効で下ろせませんと言われました」
税理士法人アレース代表の保手浜洋介さんが話す。
「旧郵便貯金法の規定で、2007年9月末までに預けられた定額・定期・積立の郵便貯金は、満期後20年2か月経過すると権利が消滅します」
通常は、登録した住所に権利消失の通知が届くことになっているが、山川さんの場合は昔から転勤族で引っ越しを繰り返していたため、通知が届かなかった。
「昔は金利が高かったため、まとまったお金を定期で預ける人が多くいました。そのまま満期になって放置する人もいますが、権利が消滅すれば、せっかく増やしたお金も水の泡。生前から郵便貯金の口座がないか、家族で話題にしておきましょう」(保手浜さん)
権利が消滅する口座は、約1兆6699億円が払い戻されずに残っており、2015年には150億円、2016年には68億円もの貯金が権利消滅しているというから、注意が必要だ。
もし、満期からまだ20年経っていない定期貯金通帳が出てきたら、すぐに契約者本人と一緒にゆうちょ銀行窓口で手続きしよう。
だが、本人の死後に発見した場合は注意が必要。うっかり契約者が死亡したことを窓口で話せば、即座に口座が凍結されてしまう。相続に詳しい税理士の岡野雄志さんが話す。
「凍結を解除するには、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明だけでなく、故人の出生から死亡するまでの戸籍謄本が必要です。生前、故人にゆかりのあるすべての役所に問い合わせなければならないため、手続きは非常に大変です」
幸い、自分から届け出なければ金融機関が口座を凍結する可能性は低い。相続人全員の同意があれば故人の口座から引き出しても罪に問われることはない。窓口ではなく、キャッシュカードなどで引き出せばいい。
ゆうちょ銀行以外の金融機関でも、2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行され、2019年1月からは10年以上取引がない預金は「休眠口座」に移管され、地域活性化支援などに使われるようになった。
「移管されるからといって、権利が消滅するわけではありません。基本的に10年を過ぎても、本人確認証や住民票、戸籍謄本などを揃えて銀行窓口で手続きすれば、口座を復活させてお金も引き出せます」(保手浜さん)
相続・終活コンサルタントの明石久美さんはこう言う。
「権利が消失してしまうのは2007年9月30日以前に預けているゆうちょ銀行だけですが、たとえばりそな銀行は、残高が1万円以下の口座で10年間取引がなかった場合、毎年管理手数料を口座から引き出し、預金が全部なくなったら自動解約するシステムになっています。こうした独自のシステムを導入している金融機関は他にもあります」
いずれにせよ、眠っている口座は、契約者本人が生きているうち、記憶が確かなうちに洗い出して、引き出しておくのがよい。
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