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家族の死後も受け取れる「未支給年金」「遺族年金」「寡婦年金」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190128-00000003-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 1/28(月) 16:00配信 女性セブン2019年1月31日号
遺族への年金は多くある
通常65才から受給できる年金。受給を60才からに繰り上げると30%減額され、逆に70才まで繰り下げると42%増額されるという制度があり、何才から受給開始するかで頭を悩ます人は多い。繰り下げた方が圧倒的にお得である半面、受給開始できる年齢が遅いため、年金をほとんど受け取れないまま寿命を迎えることになる可能性もあるからだ。
だが、一度「繰り下げ」を選択した後でも、その選択を「なかったこと」にできることはあまり知られていない。受給前に他界しても、受け取っていたはずの年金を請求すれば、国民年金と厚生年金を合わせて、「未支給年金」として一括で受け取ることができるのだ。
「未支給年金」は他にもある。年金は後払いのシステムであるため、2か月分が偶数月の15日にまとめて支給される。たとえば、2月分と3月分の年金は、4月15日に支払われるという具合だ。故人が亡くなった日(毎月1日を除く)のその月の分まで受給できるため、仮に4月2日に亡くなったとしても、4月分が満額支給される。
「受け取れる人は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三等親以内の親族と順番が定められており、自分より先の順位者がいる場合は請求できません。故人の死後5年以内に年金機構に『未支給年金請求書』として請求します。何もしなければもらえないままなので、必ず申請しましょう」(社会保険労務士の井戸美枝さん)
他にも、忘れてはいけないのが「遺族年金」だ。国民・厚生年金の被保険者が亡くなった際、条件を満たした遺族が受け取れる年金で、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある。
遺族基礎年金は、夫(被保険者)の死亡時に18才未満の子、または障害のある20才未満の子がいる場合に受け取れ、遺族厚生年金は子がいない場合でも受け取れる。
遺族年金の対象者以外でも、国民年金に加入していた自営業などの第1号被保険者が未受給のまま亡くなった場合、妻に対して60〜64才の間、支給される「寡婦年金」もある。寡婦年金請求書を提出すれば、年間約58万円を5年間受け取れる。
「これらの年金を受け取るには、故人の死後『年金受給権者死亡届』を提出しておく必要があります。国民年金の場合は死後14日以内、厚生年金の場合は死後10日以内の提出が必要です。この手続きをしないと、死後も年金を受給し続ける違法な状態となり、発覚すれば詐欺罪に問われたり、年金機構から突然、不正受給をした額の返還請求がくることもあります」(井戸さん)
親や夫が生きている間に、ボケる前にやっておくことで、さまざまな事務処理が楽になることは多くある。
肉親の死に動揺しない人はおらず、そうした精神状態でさまざまな判断を下せば間違いも起きやすい。親の財産の話は聞きづらいが、そこを乗り越えて、しっかり家族で話し合っておこう。
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