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ゴーン氏特別背任逮捕は、追い込まれた検察の「暴発」か
2018年12月21日 郷原信郎が斬る
東京地検特捜部は、ゴーン氏、ケリー氏の再逮捕事実での勾留の延長を、東京地裁に請求したが却下され、準抗告も棄却されて、両氏の再逮捕事実の勾留は、12月20日で終了し、両氏は、当初の逮捕勾留事実での「起訴後の勾留」だけとなった。 今日にも、弁護人が保釈請求し、ゴーン氏の保釈の可能性が高まったと見られていた矢先、衝撃のニュースが飛び込んできた。 特捜部が、ゴーン氏を特別背任で逮捕したというのだ。 再々逮捕容疑に関する疑問 逮捕容疑は、 (1)ゴーン氏の資産管理会社と銀行の間の通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引の契約で多額の損失が発生したため、2008年10月、契約の権利をゴーン氏の資産管理会社から日産に移し、約18億5千万円の評価損を負担する義務を日産に負わせた疑い (2)その際に信用保証に尽力した関係者が経営する会社に対し、2009年6月〜2012年3月の4回、日産の子会社から計1470万ドル(現在のレートで約16億3千万円)を入金させた疑い の二つだとのことだ。 しかしこれらの特別背任の刑事立件には、多くの疑問がある。 (1)の事実は、行為から10年を経過しており、通常であれば、特別背任の時効が完成している。海外にいる期間は公訴時効が停止するが、ゴーン氏の場合、海外にいた期間が3年以上あったということで、一応、時効は完成していないとは言えても、経理書類の保存期間が原則7年、「会計帳簿及びその事業に関する重要な資料」等の保存期間が10年間と定められていることもあって、通常は、犯人の海外渡航期間があったからと言って、10年も前の事件を刑事事件として立件することはしない。 しかも、多額の損失が生じた契約の権利をゴーン氏の資産管理会社から日産に移すことで、日産が損失を被る危険性はあったことは確かだが、実際は、その後、契約は元に戻されているので、損失は発生していない。損失が発生していないのに、特別背任で刑事立件された例というのは、聞いたことがない。 また、その話は、そもそも、銀行側が、担保不足を解消するための措置を要求したことが発端で、それに対応する措置として行われたものだと考えられる。しかもそこには社内手続や取締役会での承認等、様々な経緯があり、それによって、仮に、背任に当たる余地があるとしても、そこに関係する人間の範囲は無限に拡大する。決して、ゴーン氏が一人で行えるような行為ではないはずだ。 (2)の事実については、詳細が不明であり、現時点は何とも言えないが、いずれにしても国際的な取引に関連する資金の動きに関する問題なので、単純に刑事事件としてとらえられるような話ではないように思える。 捜査の経緯からして特別背任の刑事立件が予定されていたとは思えない それ以上に重要なことは、捜査の経緯から考えても、この特別背任の容疑について、刑事立件が予定されていたとは思えないということだ。 ゴーン氏らの逮捕勾留事実は、2015年3月期までの5年間の「退任後の報酬の合意」についての有価証券報告書虚偽記載の事実だった。これについては、ゴーン氏の逮捕当初から、有価証券報告書虚偽記載は「入り口事件」であり、特捜部は、特別背任など「実質的犯罪」の立件を予定しているとの観測があった。もし、特別背任が立件可能なのであれば、当初の逮捕事実で起訴した12月10日の時点で、特別背任で再逮捕したはずだ。 ところが、検察が、勾留満期の12月10日にゴーン氏らを起訴するとともに再逮捕した事実は、2018年3月期までの直近3年間の同じ虚偽記載の事実だった。 しかし、8年間にわたる「覚書」の作成は、同一の意思で、同一の目的で毎年繰り返されてきた行為なのであるから、仮に犯罪に当たるとしても、全体が実質的に「一つの犯罪」と評価されるべきものだ。それを、古い方の5年と直近の3年に「分割」して逮捕勾留を繰り返すというのは、同じ事実で重ねて逮捕・勾留することに他ならず、身柄拘束の手続に重大な問題が生じる。しかも、過去の5年分の虚偽記載を捜査・処理した後に、直近3年分を立件して再逮捕するとすれば、その3年分を再逮捕用に「リザーブ」していたことになる。それは、検察の常識を逸脱した不当な身柄拘束のやり方である。 検察も、本来であれば、そのような実質的に同一事実での逮捕勾留の繰り返しという不当な再逮捕を行いたくはなかったはずだ。しかし、その事実での再逮捕以外に、身柄拘束を継続する方法がなかった。だからこそ、直近3年分の同じ事実での再逮捕を行ったのである。少なくとも、12月10日の時点で、特別背任罪の立件が可能な状況だったとは思えない。 それに、今回の事件の捜査は、地方の地検から検察官の応援派遣を受けているとされている。応援検察官を年末には原庁に戻さなければならない。20日の勾留期間が年末年始にかかる12月10日以降に新たな事実で再逮捕すれば、年末年始休暇返上で捜査を継続することになる。そのような捜査スケジュールは、検察の常識からはあり得ない。その点から考えても、12月10日の時点で特別背任の刑事立件が可能と判断していたのであれば、絶対に、その時点で、特別背任で再逮捕していたはずだ。 検察は、直近3年間の虚偽記載という「無理筋」の再逮捕事実で勾留延長を請求して却下され、準抗告まで行っている。もし、再逮捕後の10日間の捜査で特別背任の立件が可能になったというのであれば、勾留延長など請求せず、その時点で特別背任で再逮捕すれば良かった。 勾留延長請求却下で追い込まれていた検察 勾留延長請求が却下され、準抗告も棄却され、検察は、確実に追い詰められていた。 検察にとって衝撃的だったのは、これまで特捜事件で検察の主張を否定することなどあり得なかった東京地裁が、勾留延長請求の却下によって、検察とは大きく異なる判断を示したことだ。 延長請求を却下したのは、その時点で刑事処分を決めることができず、さらに身柄拘束を続ける必要があることについて「やむを得ない事情」がないと判断されたからだが、それは、そもそも、「有価証券報告書虚偽記載」の刑事事件としての重大性などについて、裁判所が検察の主張を十分に理解してくれなかったためだ。 検察は、準抗告を申立て、他の裁判官の判断を仰いだ。しかし、判断は同じだった。これによって、検察は、再逮捕事実での勾留期間が満了し、当初の逮捕事実での「起訴後の勾留」だけになると、ゴーン氏が保釈される可能性が高いことを覚悟せざるを得なくなった。 もし、保釈されてゴーン氏が公の場に出てくることになると、検察捜査に対して、そして、日産経営陣のクーデターに対して、厳しい批判を行うことは必至だ。代表取締役会長の地位を奪われたとはいえ取締役の地位に残っているゴーン氏が、検察や日産経営陣に対して「反撃」し、国際的批判が一層高まることは、検察にとって重大な「脅威」だったはずだ。 上記のような捜査の経緯から、特別背任での刑事立件には問題があり、再逮捕は予定されていなかったが、勾留延長請求却下、準抗告棄却で、ゴーン氏の保釈が不可避となり、追い詰められた検察が、急遽、「無理筋」を承知で、しかも、捜査班の年末年始休暇をも犠牲にして、特別背任による逮捕という「暴発」に至ったということが考えられる。 上記のとおり、今回の、ゴーン氏の再々逮捕は、検察組織内での判断だけで行える「逮捕権」を、検察が「組織防衛」の目的で使ったとすれば、「権力者ゴーンが日産を私物化している」と批判している検察こそ、「権力を私物化」したことになる。 今後のゴーン氏再々逮捕後の検察捜査の展開を、我々は、冷静に注意深く見守っていく必要がある。 ※タイトルは違いますが記事本文は同じです。
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