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相続税対策の皮肉な現実 生前贈与していた独身の子が先に亡くなると…
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181211-00000003-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 12/11(火) 15:00配信 週刊ポスト2018年12月14日号
独身の息子の遺産を「逆縁相続」するケースも
人生100年時代が迫る中、長生きすることによって生じる「まさか」は相続で起きる。現在、60歳以上の高齢者世帯の平均貯蓄額は2384万円、4000万円以上の貯蓄を持つ世帯は全体の約12%にのぼる。これは持ち家など不動産を含めない金融資産だけの金額だ(2017年総務省家計調査)。
「今のうちに手を打っておこう」と相続税対策がブームになるのも自然な流れだ。
中小企業の元経営者Aさんは跡取り息子に非課税で贈与できる限度いっぱいの110万円を毎年贈与してきた。都内の自宅の評価額だけでも相続税の課税額を超えるため、預金はできるだけ非課税で渡しておこうと考えたからだ。
自分が死ぬまでまとまった金額を贈与すれば、かなりの相続税を“節税”できる。ところが、ここに“落とし穴”が待ち受けている。
Aさんが100歳になれば、息子は70代半ば。我が子に先立たれる「逆縁」の痛さ悲しさはたとえ何歳であろうと変わるものではないが、親が長生きすればするほどその可能性は高くなってくる。
そうなれば、残された孫は、父の財産と祖父であるAさんの財産をダブルで相続することになり、相続税負担が重くのしかかるのだ。「息子のため」の相続税対策が、皮肉なことに孫を苦しめてしまう。
俺が築いた財産が婿の実家に…
かといって、もし、孫がいなければ、「逆縁相続」が待っている。相続に詳しい税理士の西津陵史・ゆい会計事務所代表が解説する。
「生前贈与は多くの人が行なっている相続税対策の代表的な手法ですが、独身の息子が先に亡くなった場合はAさんが贈与した財産を、そっくり息子の遺産としてCさんが相続することになります。その結果、Aさんは相続税対策をしなければ納める必要がなかった“自分の財産への相続税”を支払わされるという事態が起きる」
高齢の親に中年の独身の子供という世帯が増えているだけに、こういうケースは珍しくなくなると予想される。
子に配偶者がいればこんな展開になる。創業者の親がやり手の娘に会社と財産を継がせたものの、親が長生きしている間に先立たれた。孫がいなければ遺産の4分の3は娘の夫が相続し、創業者の親には4分の1しか法定相続権がない。
「さらに娘の遺産を相続した娘婿が亡くなれば、その遺産は婿の実家の両親や兄弟に渡ります。娘に兄弟姉妹がいても相続権がない。遺産を1円ももらえなかった長女の兄弟たちが『婿の実家に財産が奪われる』と騒ぎだして骨肉の争いに発展することさえあるでしょう」(同前)
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