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定年直前にやっておくだけで、老後にウン十万円も得する「裏ワザ」 辞める日が一日違うだけでも大きな差
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56850
2018.11.18 週刊現代 :現代ビジネス
退職する日が1日違うだけで、その後に「大きな差」
月額の給与を1円減らすと、年間2万円も手取りが増える。不思議な話だが、事実だ。カラクリはこうなっている。
「厚生年金加入者の年金保険料は31等級に分類されていて、それぞれの報酬月額に応じて金額が決まっています(ページ末の表参照)。たとえば、月収が24万9999円であれば、16等級で厚生年金保険料は2万1960円です。
一方、月収が1円多い25万円だと、17等級になり、年金保険料は2万3790円になります。その差は1830円で、年間で2万1960円になります」(社会保険労務士の田中章二氏)
定年後、再雇用される場合も、別の職場で週30時間以上働き、年収130万円以上稼ぐ場合も(従業員が501人以上の大企業の場合は、週20時間以上、年収106万円以上)、勤め先の厚生年金に加入する必要があるが、厚生年金保険料は給与に応じて段階的に決まっている。
その境目を超えないように、働く時間を工夫すれば、納める社会保険料が少なくて済み、手取りが増えるというわけだ。
田中氏が続ける。
「1円単位で給料を減らすのは、現実的ではないかもしれませんが、労使での合意があれば、給料の減額は可能です。
もし、ほんの少しの差で自分の等級が上がってしまうのであれば、会社側と話し合ってみてはいかがでしょうか。長い目で見れば、厚生年金保険料を多く支払ったほうが、受け取れる年金額は多くなりますが、それも長生きすれば、のことです」
また、厚生年金保険料の算出基準となる標準報酬月額は毎年、4〜6月の給与の平均で決まる。この間の給与を他の月よりも抑えれば、厚生年金保険料が安くなる可能性もある。
したがって、残業もある再雇用などの場合は、この3ヵ月間は残業を控えるのが賢明だ。
もうひとつ、受け取るおカネを最大限にする「裏技」を紹介しよう。これは雇用保険の「失業給付」を活用するというもの。会社を退職したときには失業給付が支払われるが、退職した日が1日違うだけで、その額が大きく変わるという。
社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏が話す。
「雇用保険に20年以上加入している64歳までの人が退職時にもらえる失業給付は『基本手当』の150日分が支給されます。
それに対し、65歳になってから辞めると『高年齢求職者給付金』しか受け取れず、こちらは最長で『基本手当』の50日分です。
雇用保険法では、『誕生日の前日に満年齢に達する』というのが基本的な考えです。65歳の誕生日が8月1日だとしたら、7月31日に辞めると高年齢求職者給付金(50日分)しか受け取れません。
一方、7月30日に辞めると、まだ64歳とみなされるため、失業給付(150日分)が受け取れるのです。退職日を自分で選べるのならば、事前に会社に断って65歳の誕生日の前々日までに辞めたほうがいいでしょう」
病院は退職する直前に行っておくべき!
退職前の給料が30万円だと、基本手当は日額4700円。誕生日の前々日に退職すれば、70万5000円を受け取れるが、誕生日の前日だと23万5000円しか受け取ることができない。その差は実に47万円にもなる。
「ただし、会社の就業規則で定年退職日が『65歳の誕生日』と定められている場合は、退職日を誕生日の2日前に早めると『自己都合』による退職になり、失業給付は3ヵ月間受け取れません。会社の退職金制度を前もってよく確認してください」(井戸氏)
もちろん、失業給付を受け取るには、まだ働く意志を見せることが前提だ。ハローワークに通うなど、具体的なアクションを起こす必要がある。
会社がハローワークに提出する「離職証明書」には退職日を記す箇所があるので、そちらも必ずチェックしておきたい。
定年退職後は国民健康保険料を支払わないとならなくなるが、この金額はバカにならない。年収300万円程度だと、退職後、いきなり毎月約3万円の保険料を取られることも珍しくない。
「国民健康保険料の最高額は年に77万円です。給料や年金を含めた総所得金額が高いと、この上限額まで到達することはよくあります。12ヵ月の分割払いですので、月額6万4166円。これは年金生活者にとって大きな負担です。
そうならないために、再雇用の場合は週5日勤務を週3日に減らすなど、退職の前年は給料を抑えたほうがいい場合もあります。国民健康保険料を少なくすることができるからです」(井戸氏)
最後に、体調に不安がある人は、定年退職前に病院で診察を受けておいたほうがいい。
国民年金に加入している人が障害を負った場合、原則的に障害基礎年金が支払われるだけだが、障害の原因となった病気の初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金が支払われるからだ。
すでに国民健康保険に移っていても、初診日に厚生年金に加入していれば、手厚い障害厚生年金の対象となる。
「障害基礎年金ではかなり重度の障害を負った場合しか支給されませんが、障害厚生年金は比較的軽度の障害でも対象となります。
支給額も障害基礎年金は2級で老齢基礎年金の満額(年77万9300円+子の加算)、1級ならその1.25倍ですが、障害厚生年金は2級で報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額で、1級はその1.25倍と、年金額も多く支給されます」(井戸氏)
再雇用で改めて働く際にも、再雇用期間を終えて退職する際にも、気をつけたほうが得をする「裏技」はある。
制度を活用して賢く働こう。
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