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妻の年金 同じ期間会社勤めしていても受給額に差が出るカラクリ
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181025-00000003-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 10/25(木) 15:00配信 週刊ポスト2018年10月26日号
会社勤めの経験があると損する世代も
安倍政権が進めようとしている年金大改悪で、年金の支給開始年齢が現行の65歳から68歳、さらに70歳以上へと引き上げられようとしており、受給者から年金を減らす一方で、保険料負担を増していく仕掛けがある。
迫り来る厳しい時代を生き抜く対策を立てるには、まず自分が置かれている現状を冷静に分析する必要がある。
例えば、妻の年齢は年金額に大きく影響する。厚生年金への加入期間が20年以上ある夫が65歳になった時、年下の妻がいれば年間約39万円が夫の年金に上乗せされるのが「加給年金」という制度だ。
加給年金は妻が65歳になるまで支給されるため、年下妻との年齢差が多いほど受給期間が長くなる。“年の差婚”ほどメリットが大きくなるのだ。
だが、同じ年下妻でも、会社勤めの経験があると損する世代もある。
現在58歳の男性(1960年生まれ)で、「2歳年上」(60歳)の妻と「5歳年下」(53歳)の妻を持つ2組の夫婦の「妻の年金」を比べてみよう。
いずれも妻が10年間会社勤めで厚生年金に加入していたケースで計算する(会社員時代の平均月収は25万円とする)。
65歳以前にもらえる“得する年金”(部分年金)は段階的に縮小され、女性の場合、1965年生まれの人で打ち切られる。2組の夫婦は妻が“得する年金”をギリギリ受給できるいわば「逃げ切り世代」だが、受給額に大きな差がある。
「2歳年上」の妻(1958年生まれ)は61歳から65歳になるまで年間約23万円の部分年金を受給できる。4年間の総額は約92万円だ。
一方、「5歳年下」の妻(1965年生まれ)も年間では同額の部分年金を受給できるが、64歳からの1年間だけしか支給されないため、総額は23万円にとどまる。同じ期間、会社勤めをしながら、この世代の「年下妻」はもらえる年金が約70万円も少なくなってしまう。
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