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年金は妻の「時間差」「二刀流」受給で最大化できる
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181014-00000001-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 10/14(日) 7:00配信 週刊ポスト2018年10月12・19日号
「夫婦の年金」を少しでも増やすための受給方法は?
安倍政権は、年金支給開始年齢を「65歳」から「68歳」に引き上げるための地ならしを進めている。さらにその先には「70歳」への引き上げも検討されている。そうした年金改悪に、国民はどう対抗すべきなのか。
年金を最大化するために見落とせないのが「妻の年金」だ。夫婦の年齢差で生じる年金受給までの「時間差」が定年後の資金計画の武器になるが、妻が年上か、年下かによってやり方が違ってくる。
「姉さん女房」は少しだけ我慢
年上の妻が65歳の年金受給年齢に達したとき、夫はまだ現役、もしくは雇用延長で働く“準現役”のケースが大半だろう。夫の給料だけで生活できるのであれば、妻がすぐに年金をもらうのは得策とは言えない。振り込まれた年金が妻の“お小遣い”に消えたり、そのまま銀行口座に眠らせてしまう人が少なくないからだ。
それなら妻に年金を我慢してもらい「繰り下げ受給」を選ぶ方が懸命だ。
繰り下げ期間は「夫婦の年齢差」に合わせる。
妻が3歳年上の場合、3年繰り下げて夫・65歳、妻68歳で夫婦そろって年金を受給すれば、妻の年金額は24.6%も割り増しされる。一般的な「繰り下げ受給」は家計圧迫の材料になり得るが、年齢差に合わせることでこれが解消される。妻の受給停止期間中も夫の給与収入があるので、無理のない繰り下げが可能となる。
「年下妻」には65歳まで働いてもらう
妻が年下の夫婦は逆パターンで、夫が「繰り下げ受給」を選ぶ。
共稼ぎや妻がパート勤めをしている場合、夫は65歳になっても年金を受給せず、妻の稼ぎを生活費の足しにする。こちらも繰り下げ期間は「夫婦の年齢差」に合わせるのがセオリーだ。
年齢差が2歳とすると、妻が65歳になる2年後に一緒に受給開始すれば、夫は16.8%増の年金を受給できる。
「妻のパート収入だけで生活するのはとても無理だ」
という人も、繰り下げによる年金増額の検討の余地を探したほうがいいという。ファイナンシャルプランナーの森田悦子氏が指摘する。
「在職期間40年のサラリーマンであれば老齢基礎年金は約6万4000円、老齢厚生年金は9万円前後が一般的です。この2つの年金は別々に繰り上げ、繰り下げを選ぶことができます。例えば、妻のパート収入では生活費が6万円ほど足りないという場合、夫は厚生年金だけを65歳から受給し、基礎年金の6万4000円は繰り下げを選ぶ。そうして生活費をカバーしながら年金割り増しを受けることができます」
「加給年金」は年金版の“扶養手当”
妻に「私は働かない」と言われても心配はいらない。年金制度には「配偶者加給年金」という年下妻を持つ夫だけの特典がある。
加給年金は年金の「扶養家族手当」にあたるもので、妻が65歳になるまで夫の年金受給額に年間約40万円が加算される。
年齢差が大きいほど加算期間も長くなり、13歳年下妻なら13年間の総額で夫の年金は約517万円増える。妻が働いていても、世帯年収が850万円未満であれば給付を受けられるため、該当する世帯は多いだろう。
加給年金には夫の厚生年金加入期間20年以上、妻の厚生年金加入20年未満といった条件があるが、長く会社勤めをしていたサラリーマン世帯なら、それほど高いハードルではない。
注意が必要なのは、夫の年金繰り下げとの関係だ。前出の森田氏が語る。
「夫が厚生年金を繰り下げて受給停止している期間は加給年金ももらえません。そのため、加給年金の条件を満たしている夫婦は、繰り下げるのは基礎年金部分のみにしておくと、繰り下げの年金増額と加給年金の恩恵をダブルで受けられます」
“お前のおかげで年金が増えた”と妻には言えないが、「夫婦の年金」には年齢差に応じた多くの増収テクニックがある。
上に悪い政策あれば、下に良い対策あり。年金大改悪には、年金制度を逆利用して立ち向かう心構えが必要だ。
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