http://www.asyura2.com/18/hasan128/msg/566.html
Tweet |
ふるさと納税制度は、高額所得者ほど高額な返礼品を得られる「金持ち優遇策」である
https://biz-journal.jp/2018/09/post_24858.html
2018.09.22 文=垣田達哉/消費者問題研究所代表 Business Journal
「総務省 HP」より
今月11日、野田聖子総務大臣は記者会見で、ふるさと納税制度について「過度な返礼品を送付し、制度の主旨を歪めているような団体については、ふるさと納税の対象外にすることを検討する」と制度の見直しに言及した。さらに「ふるさと納税のサイトを見ると、まるでショッピングのようだが、ふるさと納税はショッピングではなく寄付なんだということをわかっていただきたい」と述べ、本来の趣旨と異なる運用をしている自治体があるため「返礼品の還元率を3割以下かつ地元産品に限る」という制度に見直すという。
しかし、それでも現行のふるさと納税制度には大きな欠陥がある。
■高額納税者優遇制度になっている
総務省がHP上で公表している表「全額控除されるふるさと納税額の目安」をみてみよう。
【ご参照】
総務省HP「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」
2000円の自己負担金を除き、全額が所得税及び住民税から控除される額の上限である。独身または共働きで給与収入が年間300万円の場合、2万8000円以下のふるさと納税であれば、自己負担は2000円となる。つまり「2000円の自腹で2万8000円のふるさと納税に相当する返礼品を受け取ることができる」ということだ。これが、給与収入700万円になると10万8000円、1000万円になると17万6000円、2500万円になると控除額が84万9000円になる。
これは言い換えると、もし返礼品の還元率が5割の場合、給与収入700万円の人は、自己負担2000円で5万4000円相当の商品が手に入るということだ。5万4000円の商品を2000円で買うことができるのだ。しかも、行政のお墨付き商品なので、偽装もなければ品質も保証されている。売れ残りでもなければ、わけあり商品でもない。こんな超お得なセールは、民間企業では到底できるわけがない。
しかし、この税金による国の「ふるさと納税特大還元セール」は、非常に不公平なシステムになっている。この恩恵を受けることができる条件は、収入によってあまりにも大きな格差があるのだ。前出の総務省の表を見るとわかるが、たとえば夫婦(配偶者の収入0円、子どもは中学生以下)の場合、以下のようになる。
給与収入 控除額
300万円 1万9000円
500万円 4万9000円
800万円 12万円
1500万円 38万9000円
2500万円 84万9000円
もし返礼品の還元率が5割の場合、収入500万円の世帯は2万4500円相当の商品しかもらえないが、2500万円収入世帯はその17倍強の42万4500円相当の商品が手に入るのだ。どの世帯も負担金額は2000円である。
税金を多く払っている世帯を優遇しているという理屈なのだろうが、ふるさと納税制度は「金持ちほど得をするシステムになっている」ことは間違いない。
■寄付して得する寄付は、本当の寄付なのか
総務大臣は「ふるさと納税はショッピングではなく寄付だ」というが、普通、寄付は見返りを求めないものだ。ところがふるさと納税は、寄付といいながら、寄付金以上の見返りがある。一般的な寄付でも、寄付金控除制度はある。たとえば、日本赤十字社に10万円寄付をすると、申告すれば何割かが控除される。控除されるといっても、全額控除されるわけではない。数万円は自己負担になる。自腹を切るからこそ寄付といえるのだ。
ところが、ふるさと納税は、寄付と言いながら自己負担は一律2000円で、数万円、数十万円の商品が手に入るのだ。しかも、ビール券やクーポン券といった金券もある。ビール券を金券ショップに持ち込めば現金に交換できる。金券でなくとも、商品を転売すれば現金収入になる。2500万円の収入世帯は、還元率5割とすれば40万円程度の現金収入を得ることができる可能性がある。これが寄付といえるのだろうか。
さらには、ふるさと納税には、これ以外にもまだ大きな欠陥がある。
(文=垣田達哉/消費者問題研究所代表)
▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民128掲示板 次へ 前へ
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民128掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。