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「相続税マルサ」は遺産額と税額、相続人の数もほぼ正確に把握
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180627-00000004-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 6/27(水) 15:00配信 週刊ポスト2018年7月6日号
7月は相続税の税務調査の季節
7月は相続税の税務調査の季節だ。国や地方公共団体の会計年度は4月〜翌年3月だが、税務署の事業年度は、毎年7月から始まる。確定申告(2月〜3月)に伴う膨大な会計処理があるからだ。
新事業年度に入り、7月10日が定期異動日となる。そこから早速、“マルサ”が動き出すことになる。
「○○税務署です。相続税の件でお宅にうかがいます」──それは「臨宅」と呼ばれる実地調査を通告する1本の電話から始まる。税務調査が来れば、8割以上の確率で申告漏れなどの非違行為が指摘され、延滞税や加算税を徴収される。
かつて相続税は資産家から取る「富裕税」だったが、2015年に施行された相続税法改正で課税対象者は2倍に増え、東京都内では相続件数の12%が課税対象になっている。いまや“庶民から取る税”になった。
相続税マルサの調査も、畳の裏に1万円札を何千万円も敷き詰めたり、仏壇に純金の仏像を隠した豪邸の住人だけが対象ではなく、マンションや小さな一戸建てにも容赦なく踏み込む。
つまり、ごく普通の家庭が対象となるのである。
「税額ゼロ」と「申告義務なし」の違い
では、そうした税務調査の対象はどのように選ばれるのか。
国税庁のKSKシステム(国税総合管理システム)には、国民1人1人の過去の収入(所得)から、不動産の売買記録、株や債券などの金融取引まで膨大なデータが蓄積されている。そして死亡届が出されると、市町村から翌月までに所管の税務署に報告がなされる。その段階で、税務署は故人の遺産額と相続税額、そして相続人の数までほぼ正確に把握しているのだ。
遺族は相続発生から10か月以内に相続税の申告をしなければならない。その間、税務調査員はキチンと申告がなされるか、遺産隠しがないかに目を光らせている。元国税調査官の税理士・武田秀和氏が語る。
「確定申告書は保存期間を過ぎると廃棄されますが、故人の所得や株や不動産取引などのデータはKSKシステムにずっと保存される。これは相続税を想定した運用です。例えば、データでは故人は5年前に不動産を1億円で売却しているが、遺族の相続税の申告には現預金がほとんどない。そういう場合、税務署は1億円を何に使ったのかを突き止める。そうして相続額を正確に試算していく。
実地調査の対象は、相続税がかかるのに無申告だったり、申告はしていても、課税逃れの資産隠しの疑いが強い案件が選ばれるわけです」
森友学園への国有地売却の行政記録を「1年間の保存期間が過ぎたから」とさっさと廃棄した財務省と同じ役所(国税庁は財務省の外局)とは思えない対応だが、本来、役所はこうあるべきなのだろう。
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