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介護の貢献で「息子の妻」も対象に! 変わる「相続」制度〈週刊朝日〉 
http://www.asyura2.com/18/hasan126/msg/705.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 4 月 13 日 08:16:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

介護の貢献で「息子の妻」も対象に! 変わる「相続」制度
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180411-00000012-sasahi-life
AERA dot. 4/13(金) 7:00配信  週刊朝日 2018年4月20日号より抜粋

 
 公証役場では公正証書遺言のパンフレットなどを用意している

 
 公証役場では公証人による無料相談も受け付けている

 
 相続制度見直し案の主なポイント(週刊朝日 2018年4月20日号より)


 相続の仕組みが約40年ぶりに大きく見直される。亡くなった人の配偶者が自宅に住み続けることのできる「居住権」が創設される。ほかにも相続人が葬儀費や生活費などを引き出しやすくなるなど、変更点は多い。相続はどう変わり、どんなことができるようになるのか。ポイントと活用法をまとめた。

■不動産贈与便利に仮払い制度も新設

 結婚期間が20年以上の夫婦であれば、自宅を生前贈与すると、それは遺産分割の対象から外されるようになる。

 居住権の場合と同じように、自宅の評価額が大きく現金が少ないなら、あらかじめ妻の名義にしておくことを検討しよう。夫が死んだ後に自宅の所有権を巡ってトラブルが想定されそうなら、この仕組みを使えば事前に回避できる。

 相続人で協議して遺産の配分を決める「遺産分割」が終わる前でも、故人の預貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払い制度」も新設される。被相続人が亡くなったことを伝えると、金融機関は口座を凍結する。葬儀代や生活費などを引き出そうとしても、相続人全員が合意しなければ、引き出せなくなってしまう。このため、金融機関に亡くなったことをしばらく伝えない人も少なくなかった。

 法改正により、条件を満たしていれば相続人全員の合意がなくても、相続人1人当たり「預金額の3分の1×法定相続分」までなら引き出せる。もちろん、引き出したお金は相続財産から差し引かれる。相続に詳しい佐藤和基税理士は、葬儀や相続手続きなどには費用がかかるとして、この制度の活用を呼びかける。

「相続に伴い不動産を処分しようと思ったら、規模によっては数十万円程度かかる測量費用が発生することもある。相続人同士の関係が円満なら、先に自腹で払っておいて他の相続人と協議して精算できる。でもそうでないなら、喪主を務めたり手続きを任されたりした相続人が、当面負担しなければいけない。仮払い制度を使えば、そうした心配はなくなります」

■介護の貢献考慮 相続人以外も対象

 相続人以外の親族でも、介護などの貢献分が認められるようになることもポイントだ。対象は、いとこの孫ら6親等以内の血族と、おいやめいら3親等以内の配偶者だ。義父を長年介護してきた「息子の妻」らが、主な対象になりそうだ。

 介護の実績などの証拠をそろえて、貢献分に応じた金額の請求を相続人全員に伝える。相続人全員が認めてくれない場合、家庭裁判所での遺産分割調停や審判に移る。

 請求できる金額は介護の期間や内容などケース・バイ・ケースなので、目安は示しにくい。長年介護していても、数百万円程度しか認められない可能性もある。

 これまでも故人の財産の増加や維持に特別に貢献した人については、遺産の取り分を増やす「寄与制度」はあった。しかし、対象は相続人に限られ、介護などをしても認められにくい面があった。相続問題に携わる作花知志弁護士は改正案を評価する。

「裁判所は『子どもが親の面倒を見るのは当たり前』というスタンスで、通常程度の介護は『みんながするもの』として特別な貢献分は認められにくかった。今回の改正は、こうした『認められにくい』点を補う意味があるのではないでしょうか」

 この改正についても注意点はある。長男と妻と、母親が同居していたケースを想定しよう。母親が亡くなると相続人は長男のほか、姉と弟の計3人だとする。故人は自宅2千万円と現預金1千万円を残していた。長男夫婦は亡くなるまで母親の面倒を見てきたが遺言書はなく、話し合うことになった。

 長男は会社に勤め、日中の介護は妻に任せきりだった。妻の介護の大変さを実際に見てきたし、自身も金銭的な負担をしてきた。妻の苦労をねぎらうためにも、「長男夫婦で合計5割、姉と弟で合計5割」が妥当だと思っていた。姉や弟も、介護の苦労をわかってくれると考えていた。

 しかし、いざフタを開けてみると、「妻は除いて3等分でいいわね」という姉の主張が通った。長男は住んでいる自宅を相続するために、自身の相続分1千万円を差し引いた1千万円分の現金を用意する必要に迫られた。

「介護の苦労は外からではわかりにくいですし、明確な判断基準もありません。そのため介護の寄与分を認めてほしいと主張しても、もめてしまうことが多い。法改正で新たに権利を主張できるようになれば、もともとの相続人が大きな不満を抱え込むことになりかねません」(相続支援業「夢相続」の曽根恵子代表)

■遺留分巡り争い 現金請求可能に

 遺言がある場合には、それに基づいて資産を分ける。ただし、法定相続人には最低限の権利「遺留分」が保障されている。遺言で遺留分未満しかもらえない場合は、足りない分の権利を主張することができる。これが争いの種となり、もめることがよくある。

 以下のケースを考えてみよう。遺産は自宅3千万円と預貯金2千万円で、相続人は妻と長男と次男の3人。遺言では「自宅を妻に、預貯金のうち長男に1500万円を、次男に500万円をそれぞれ分けてほしい」と書かれていた。

 遺留分は法定相続分の半分になるため、妻は1250万円、長男と次男は625万円ずつとなる。次男は遺留分に125万円足りず、この分を妻や長男に求めると争いに発展しやすい。

 いまは遺留分を取り戻すための「遺留分減殺請求」を申し立てると、すべての遺産が相続人全員による共有状態になる。遺産の配分はその後の協議に委ねられてしまう。調停や訴訟になれば紛争は長引く。

 改正では「遺留分侵害額請求」という申し立てが認められるようになる。遺留分に満たない分を現金で請求するものだ。

「遺留分減殺請求を申し立てる相続人は、金銭的な解決を望んでいるケースが多い。改正によって初めからお金で解決できる仕組みになれば、遺留分を巡る紛争もよりスムーズに解決できるようになる」(作花氏)

 家族が遺産を巡って争う「争続」を避けるには、遺言を用意しておくことが有効だ。

 身近なのが被相続人本人が書く「自筆証書遺言」。費用がかからず遺言書を残せるが、法律で定められた形式を間違えると無効になってしまうことも。これまでは全て手書きするルールだったが、財産目録の一部をパソコンなどで作成できるようになる。資産の多い人は表計算ソフトなどを使って目録を整理し、印刷すればよい。

「財産目録だけでもパソコンが認められれば、かなり労力を減らすことにつながる。間違えた場合の書き換えの負担も少なくなるでしょう」(佐藤氏)

■用意すべき遺言 法務局で保管も

 自筆証書遺言を全国の法務局で保管する制度も新たにできる。保管しているかどうかオンラインで検索でき、紛失や改ざんの恐れもない。家庭裁判所で内容を確認する「検認」の手続きも不要になる。

「遺言はそもそも、法定相続分と異なる資産の分け方を書くものですから、相続人にとって不満が生じやすい。にもかかわらず、実はこれまで自筆証書遺言が本当に本人の意思を反映したものなのかを証明する手段があまりありませんでした。新しい制度ができればそうした課題をカバーできます」(作花氏)

 使い勝手が良くなる自筆証書遺言だが、相続の専門家がすすめるのは「公正証書遺言」だ。裁判官や検察官の経験者ら、法律実務に詳しい公証人が作成してくれる。検認の手続きは不要で、オンラインの検索システムもすでに稼働している。日本公証人連合会の向井壯・広報委員長はこう呼びかける。

「公証人が作成する遺言は法律的に不備がなく確実です。公証役場は全国にあり、無料相談も受け付けています。遺言について不安があれば、近くの公証役場に相談してみてください」

 今回の改正によって改善される部分は大きいが、トラブルの多くは遺族間のコミュニケーション不足によって生じる。相続をどう乗り切るか。生前から家族同士でよく話し合っておく必要がある。

 相続税をどう納めるかも重要な点だ。申告・納付期限まで亡くなってから10カ月しかない。わからないことがあれば税務署に相談できる。亡くなった人が住んでいた場所を所轄する税務署に相談するのが原則だが、相続人が遠くに住んでいる場合は最寄りの税務署でも受け付けている。税務署は確定申告などで混んでいることもあるので、電話で予約してから行くとスムーズだ。国税庁は「10カ月は意外と短い。早めに準備してほしい」としている。

 相続はいつやってくるかわからない。法改正のポイントを押さえて、普段から備えておこう。(本誌取材班)


 

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