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消された年金問題 支給額に影響が出る3つのパターン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180408-00000004-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 4/8(日) 16:00配信 週刊ポスト2018年4月13日号
自分の年金が過少支給となっているか、どう確認するか
今年2月分の年金で130万人に過少支給が発生した、と報じられた「消された年金」問題の発端は、毎年8月末〜9月上旬にかけて日本年金機構から年金受給者に送られてくる「扶養親族等申告書」だった。この申告書に配偶者など扶養親族の所得情報を書き込んで返送すると、年金から源泉徴収される所得税の控除が受けられる。
この書式が大幅に変更されたため、3月初旬時点では、“申告書の書き方を間違える受給者がたくさんいたので、2月分の年金で130万人に過少支給が発生した”という話になっていた。
ところが3月20日になって、日本年金機構は、申告書のデータ入力を委託した情報処理会社「SAY企画」が入力ミスを重ねたため、申告書を適切に提出したにもかかわらず、その内容が正しく2月の支給額に反映されなかった人がいると明らかにしたのだ。
では「消された年金」を取り戻すためにはどうすればいいのか。まず、自分の年金が過少支給となっているかを確認する必要がある。
今回の問題で支給額に影響が出た人には、
【1】申告書が未提出
【2】提出したが記入に誤りがあった
【3】提出したが機構側(委託業者)がミスをした
という3パターンがある。日本年金機構広報室はこう説明する。
「申告書が未提出の方には4月下旬に案内状と申告書を再送します。提出していただいた内容を何月の年金支給から反映できるかは未定です。
提出された申告書に記入ミスがあった場合は、当方からミスを指摘する手紙を添えた申告書を送り返しています。
私どものミスで過少支給があったケースについては、対象者にあてて4月上旬におわび状をお送りし、不足分の支払いを順次進めています」
機構側からの説明を待たずに確認する方法もある。毎年6月にその年の支給額を記した「年金振込通知書」が送られてくる。ただし、額に変更があった人には今年2月にも通知書が郵送されているのだ。記載されている「控除後振込額」が昨年6月の通知書と比べて減っていれば、過少支給の可能性がある。直接、年金事務所や機構の問い合わせフリーダイヤルに連絡して、確認するのが望ましい。
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