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また年金支給漏れ 「行政だから安心…」神話崩壊の内幕
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180327-00000014-pseven-bus_all
NEWS ポストセブン 3/27(火) 16:00配信
会見で謝罪する日本年金機構の水島藤一郎理事長(写真:時事)
日本年金機構が2月分の年金を本来の支給額よりも少なく払っていた問題は、2007年の“消えた年金”を彷彿させ、国民の大きな怒りをかっている。
今回の原因は、所得税の控除に必要な「扶養親族等申告書」だ。機構が2018年4月からマイナンバーを利用することになったため、扶養親族等申告書の様式を変更。「書き方がわからない」と、未提出者や再提出者が続出した。そのうえ、データ入力の委託業者「SAY企画」(東京都豊島区)による入力漏れ・入力誤りが発覚。扶養親族等申告書をきちんと提出したにもかかわらず、その内容が正しく年金に反映されなかったためだ。
「同じデータを2人のパンチャーが入力。それぞれの入力結果を突き合わせ、合致させたデータを納品するという契約になっていました。しかし、SAY企画はOCR(光学式文字読み取り装置)を使って自動入力したうえに、正しく入力されているかのチェックも行っていなかったことが分かり、約528万件の納品データを機構職員で再チェックした」(日本年金機構経営企画部広報室)
そもそも、OCR入力には誤認識も多く、機構はSAY企画からスキャナーで読み取っただけの文字情報を受け取り続けてしまった。結局、機構側で再チェックすることになり、2月の年金支給日までに正しいデータに修正することができなかったというわけだ。
とはいえ、機構の杜撰な対応には開いた口がふさがらない。周知の通り、年金の支給日は2か月に一度。偶数月の15日に支給される。機構が扶養親族等申告書の不備を把握したのは、2018年1月初旬。厚生労働省には1月5日に報告していた。
だが、機構は2月15日の年金支給日に混乱が生じる可能性があったことを認識していたにもかかわらず、年金の支給漏れが生じることや、専用相談ダイヤルを設置したことを公表したのは、支給日直前の2月13日。しかも、手段はホームページだ。
年金受給者で日頃から機構のホームページをチェックしている人など、そうそういないだろう。案の定、2月15日の年金支払い日には、「いつもよりも年金額が少ない」という問い合わせが殺到した。
結局、支給漏れの詳細は、3月20日に開かれた機構の会見まで明らかにされなかった。
なぜ、このように対応が遅れたのか。社会保険労務士の稲毛由佳氏が指摘する。
「今回の年金の支給漏れは、これまで機構のミスによりたびたび起きてきた支給漏れとは違うという意識があったからだと思います。
今回は、年金の額面が少なかったのではなく、所得税を天引きする額を間違えたために、手取りの年金が少なくなっただけ。納めすぎの所得税は、最終的に確定申告を行えば、年金受給者の手元に返ってくるお金だから、年金受給者にソンをさせているわけではないという甘えの心理が働いたのではないでしょうか」
最も被害が大きかったのは、SAY企画により、提出した扶養親族等申告書が入力漏れとなった約7.9万人だ。支給漏れとなった年金は「少ない人で1万円弱。多い人で5万円」(3月20日会見)で、総額は19億6000万円に上る。
SAY企画が提出された扶養親族等申告書の内容を誤って入力した人は約7万人。多い人で約1万2000円の年金が支給漏れとなった人もいれば、逆に、約1万円の年金が多く支払われ過ぎとなったケースもあった。
それにしても、なぜ扶養親族等申告書という1枚の書類でこのような多額な支給漏れが生じたのか。
「老後の年金にも所得税がかかります。そのため、65歳未満で年108万円以上、65歳以上で年158万円以上の年金を受け取る年金受給者は、課税対象者となり、毎年、扶養親族等申告書が機構から送付されます。これを提出するかしないかで、年金から天引きする所得税の計算が変わるのです」(前出・稲毛氏)
まず、所得税の税率が変わる。扶養親族等申告書を提出した人の所得税率は5.105%だが、未提出だと10.21%と、倍に跳ね上がるのだ。
さらに、所得控除額が変わる。扶養親族等申告書を提出すると、年金から天引きされる所得税は、公的年金控除、社会保険料(介護保険と後期高齢者医療保険分)控除、基礎控除、扶養控除分を反映した額となる。しかし、提出しないと公的年金控除、基礎控除が少なくなるうえに、扶養控除分は反映されない。
つまり、扶養親族等申告書を提出することで、所得税がかかる年金が少なくなり、さらに、所得税率も安くなるというわけだ。
実際、稲毛氏に試算してもらうと、例えば、扶養配偶者ありでひと月の年金が16万円、社会保険料が2万円の場合、扶養親族等申告書を提出すると、課税される年金は2500円で天引きされる所得税はわずか127円ですむ。計算式はこうだ。
●16万円‐2万円【社会保険料控除】−(6万5000円+4万円【公的年金控除・基礎控除】+3万2500円【配偶者控除】)=2500円×5.105%=127円(円未満切り捨て)
しかし、扶養親族等申告書を提出しないと、課税される年金は10万5000円で、天引きされる所得税は1万720円に跳ね上がってしまうのだ。
●16万円‐2万円【社会保険料控除】−3万5000円【公的年金控除・基礎控除】=10万5000円×10.21%=1万720円(円未満切り捨て)
いまのところ、年金の支給漏れがあった人のうち、約6.5万人は3月15日に不足分が支払われたが、残りの人たちの清算は、次の年金の支給日の4月13日になるという。
現在、扶養親族等申告書を提出していない人は約91.1万人いる。この未提出者組は、支給漏れとなっている年金額でいえば、SAY企画による入力漏れとなった人たちと同様の状況にある。
「未提出の方には、分かりやすく見直した扶養親族等申告書を4月下旬に再送し、提出をお願いする予定です。ご提出いただければ、2月分までさかのぼって支給漏れとなった年金をお支払いいたします」(前出・日本年金機構広報室)
3月27日からは、各年金事務所の窓口で自分が提出した扶養親族等申告書の内容が正しく入力され、天引きされる所得税が合っているか、確認できる。万が一、年金事務所での清算が終わらなかったとしても、確定申告をすれば、支給漏れの年金=納めすぎた税金は取り戻せる。
だが、この確定申告がクセモノだ。2011年から、高年齢者の負担を軽減するという目的で、年金収入400万円以下で給料など年金以外の所得が20万円以下の人は、確定申告は不要になった。
確定申告をしなくても、日本年金機構に扶養親族等申告書を提出することで、公的年金控除、社会保険料控除、基礎控除、扶養控除の基本的な4つの控除が受けられるうえに、所得税は最低税率の5.105%になる。
「中には、日本年金機構で計算し、天引きしてもらう所得税よりも、確定申告で計算した所得税のほうが高くなり、追加で所得税を納める結果になる方がいます」(稲毛氏)
じつは、確定申告の不要制度は、日本年金機構が仮計算で所得税を天引きすることで、納め足りない人も確定申告をしなければその分の所得税を免除してくれるという“高齢者優遇税制”の側面も持つのだ。
「扶養親族等申告書を提出した人でも、国民年金や国民年金保険料分の社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等のなどの各種控除は、機構では計算してくれません。そのため、これらの控除を受けられる人は、確定申告をすることで、機構が天引きした所得税の還付を受けられます。
一方、確定申告をしなければ所得税を追加で納付する必要もありませんが、住民税は、扶養控除や先の各種控除が受けられないので、その分、高くなります。住民税で扶養控除と各種控除を受けるには、住所地の市区町村で、都道府県税・市区町村税の申告書の提出が必要になります」(稲毛氏)
今回の問題で、SAY企画は機構に無断で個人情報の入力作業を中国企業に再委託していたという不祥事も発覚した。
いまのところ、「扶養親族等申告書のマイナンバー欄を削除したデータしか渡っておらず、個人情報入力は漢字氏名とフリガナだけで、再委託された中国企業からの二次流出はない」(年金機構広報室)と、機構側はマイナンバーの流出と二次被害は否定しているが、マイナンバーではなく、氏名ならばよいという問題ではない。
日本年金機構に限らず、正職員の削減や業務効率化により、行政の個人情報の入力業務のアウトソーシングは、今後、さらに加速することが予想される。
「“行政だから安心”は、もはや神話となりました。これまでは、なんだかんだいっても公務員の事務作業の精度は高く、行政からの通知内容は正しいという前提に立って見ることができました。
しかし、今後は、たとえ行政からの通知であってもチェックは必須。国民一人ひとりがチェックできるだけの知識を身に着けて、自己防衛する時代になったと考えるべきです。また、個人情報がどこで取り扱われているか、外部委託先情報までチェックする必要があります」(稲毛氏)
行政機関ですらアテにならない時代。自分の年金は自分から取りに行く──くらいの身構えがなければ損する一方だ。
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