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正社員の負担が増える? 働き方改革の看板政策「同一労働同一賃金」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180223-00000036-sasahi-soci
AERA 2018年2月26日号より抜粋
正社員と非正社員の待遇差で問題になる例(AERA 2018年2月26日号より)
安倍政権が進める「働き方改革」の一環として行われる「同一労働同一賃金」。非正社員と正社員との不合理な待遇差をなくすための政策だが、これにより正社員の負担が増える可能性もあるようだ。
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1月、通常国会冒頭の姿勢方針演説で安倍晋三首相は語った。
「非正規という言葉を、この国から一掃してまいります」
具体策が「同一労働同一賃金」だ。長時間労働の是正と合わせ、政府が進める働き方改革の看板政策だ。ガイドライン案も示され、大企業では2020年4月から、中小企業では21年4月から導入される方針だ。働く人の生活はどう変わるのか。特定社会保険労務士で、人事コンサルティング会社プライムコンサルタントの津留慶幸さんはガイドライン案についてこう話す。
「同じ仕事をしていれば基本給や手当を同一の基準で支給し、一定の違いがあればその差に応じて支給する必要があります。待遇差は不合理であってはならないとしています」
例えば、ボーナスだ。「非正社員だから支給しない」という「不合理な理由」は通じなくなる。
「仕事内容などで支給額に差をつけることは認められますが、ゼロは認められません。相違に応じて支給する必要があります」
以下は待遇差が問題になる一例だ。(厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン案」をもとに編集部作成)
・基本給を労働者の職業経験・能力に応じて支給しているA社で、無期雇用フルタイム労働者Xが有期雇用労働者Yに比べて多くの職業経験を有することを理由として、Xに対してYよりも多額の支給をしている。だがXのこれまでの職業経験は現在の業務に関連しない。
・B社では、無期雇用フルタイム労働者には職務内容や貢献等にかかわらず全員に賞与を支給しているが、有期雇用労働者またはパートタイム労働者には支給していない。
・基本給を労働者の勤続年数に応じて支給しているC社で、有期雇用労働者Zに対し、勤続年数を当初の雇用契約開始時から通算せず、その時点の雇用契約の期間のみの評価に基づいて支給している。
企業の負担が高まるのは間違いない。結果として正社員への影響が出る可能性もある。
「非正社員との待遇差の解消でコストが増える分、正社員の昇給やボーナスが抑制される可能性は十分に考えられます」
非正社員にはいいことばかりのように思えるが、課題もある。コスト増を避けるために、企業が非正社員には簡単な仕事しか任せず、「同一労働」を避ける動きが出る可能性があるのだ。
「仕事の違いを合理的に説明できれば、同一賃金にする必要はありません。非正社員の仕事を差別化するために業務範囲を簡易化すれば、スキルアップが難しくなる。一方で、非正社員の仕事が制限される分、正社員の負担が増えるかもしれません」
仮にそうなれば、長時間労働の是正を掲げる働き方改革によって、かえって正社員の労働時間の問題が深刻化する皮肉な結果になる。中小企業には別の影響が出る恐れもありそうだ。
「正社員の賃金水準が非正社員にも影響するため、非正社員のなかにも、給与水準が違う大企業と中小企業で格差が生まれます。そうなると、給与水準の低い中小企業の採用にも大きな影響が出ると考えられます」
制度の導入は2年後に迫る。対応に動く企業はまだまだ少数だという。(編集部・澤田晃宏)
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