街を歩けば「お前が国難・お前がウミ」「アベヤメロー・帰れー」と悪い意味で大人気の 捏造支持率に支えられた自称この国の最高責任者・行政府の下痢気味「腸」・立法府の難病の「腸」・ チン(犬?)は国家なりと豪語するムサシマン・サックス・インチキ選挙のニセ総理こと アベ・デンデン・外交は蚊帳の外・無敵のアホと絶賛されるバカ総理でございます。今回の大失態は、恥を知らぬ人間に「恥を知れー」と叫ぶのと似て、馬鹿の安倍には失態とも恥とも思っていないフシがあります。以下にその理由を解き明かしてみました。 1、馬鹿は、憲法学の単位を修得していない。すなわち、民定憲法の歴史と原理を学んでいない。 2、現行憲法を「みっともない憲法」と叫び、憲法遵守義務を屁とも下痢とも思っていない。 3、馬鹿は、祖父・岸信介の強い影響を受け、自主憲法制定を悲願とする集団の中で育った。 4、馬鹿は、現行憲法を否定し、今なお欽定(きんてい)憲法である大日本帝国憲法の中で生きている。 5、従って、表面的には憲法を尊重している風を装うが、本心ではことごとく否定している。 __例えば、主権在民・基本的人権の尊重・平和主義・表現の自由・公正な選挙など___ すなわち戦後教育で学ぶべき日本国憲法を学んでいないのは、単なる怠惰や女遊びや下痢人生などが原因ではなく、祖父の強い影響があると推測される。すなわち、「新憲法を強烈に否定する岸信介が、敵国によってもたらされた新憲法(民定憲法)を学ぶことを禁じたのではないか」と推測できるのである。 従って馬鹿の言う「法の支配」とは、欽定憲法時代のように「最高権力者となった馬鹿の自分が行政はもちろんのこと、立法府も司法も自分の意志と関与によってどうにでもできる、何でもできる、森羅万象さえも担当しているんだ!」という思いがあるのではないか? まさに朝鮮時代の李王朝そのものである。 従って、松沢病院に李王朝時代の「王の部屋」を再現し、「李晋三様・マンセー!」と叫んでくれる病人を配置すべき事態にあると言うべきである。候補者としては、長期にバカ総理を支えてきた秘書官やウソ吐き出世した官僚・官僚OBがいいんじゃね、という感じである。 ______________________________________________ >【欽定憲法とは】民定憲法との違いは?意味・特徴をわかりやすく解説!! https://nihonsi-jiten.com/kintei-kenpou/ @欽定憲法(大日本帝国憲法)の場合(1889年(明治22年)憲法発布略図) 大日本帝国憲法には天皇は主権、元首、統治権の総攬(そうらん)者であり、その地位はこの世に存在している神という意味の『現人神』とされています。つまり、天皇こそがナンバーワンだったのです。 たとえば大日本帝国憲法第73条には・・・ __『將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ 此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席 議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス』 __現代訳 『将来この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命(天皇の命令)により、議案を帝国議会(今の国会)の決議に付さなければならない。この場合において、議会は、その総員の三分の二以上が出席するのでなければ、議事を開くことができない。出席議員の三分の二以上の多数を得るのでなければ、改正の議決をすることができない。』と書かれてていました。 つまり、憲法を改正するにはまず天皇の命令がなければ始まらないのです。たとえどんだけ民衆が『憲法を変えて欲しい』と要望しても天皇がGOサインを出さなければならなかったのです。つまり。天皇が自分の有利な憲法の改正しかGOサインを出さない事態になるかもしれないことになる危険性があったのです。しかし、それでは日本が目指していた三権分立に反するので徐々に内閣や国会の権力をあげてはいきますが、結局憲法を変える命令を出せるのは天皇だけの権力だったのです。 A民定憲法(日本国憲法)の場合 日本国憲法は国民が主権となっており、国民の投票によって選ばれた国会議員や総理大臣に選ばれた国務大臣によって政治が動いています。つまり、政治家になって政治を動かすのも憲法を変えたりするのもすべて国民全員に与えられている権利なのです。さらに大日本帝国憲法では主権だった天皇は日本国憲法では象徴としての役割を果たすにすぎず、その地位は『国民の総意』よってなりったっているとされています。ですから、日本国憲法上、天皇には一切の政治的な力をもっていません。天皇ができる事と言ったら内閣の助言や承認を受けて行う国事行為というものだけでした。さらに憲法を新しく作り直すのも憲法を一部改正するのもすべて国民の許可が必要となっていました。 日本国憲法第96条には・・・ __『この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。』 となっているように憲法の改正にはまず国民から選ばれた国会議員の三分の二以上の賛成をもらわなければいけません。さらにそこから国民投票に移り、その投票で過半数以上の賛成をもらう事によってようやく天皇が国民代表として憲法を改正することができるのです。ですから、憲法を変える力を持っているのは日本国民だけで、天皇はおろか国会や内閣にも憲法を改正する力はありません。つまり憲法を変えられる権力を持っていたのは日本国民だけだったのです。・・・ ______________________________________________
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