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「美濃加茂市長、受託収賄罪で有罪確定の見通し」今日一番のショックな出来事(まるこ姫の独り言)
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/160.html
投稿者 かさっこ地蔵 日時 2017 年 12 月 13 日 21:01:27: AtMSjtXKW4rJY gqmCs4LBgrGSbpGg
 

http://jxd12569and.cocolog-nifty.com/raihu/2017/12/post-de6c.html
2017-12-13


今日は仕事で嫌な事があり気が滅入る日だったが、この美濃
加茂市長が失職の報道も、ショックであり気が滅入る。

ものすごいショックだ。

美濃加茂市長、失職へ 受託収賄罪で有罪確定の見通し
                        12/13(水) 13:35配信

>岐阜県美濃加茂市への浄水施設設置をめぐり、現金30万
円を受け取ったとして受託収賄などの罪に問われた市長の藤
井浩人被告(33)を懲役1年6カ月執行猶予3年、追徴金30
万円の有罪とした二審判決が確定する見通しになった。


私は藤井氏の無罪を信じていた。

近くの市の若き市長で、市の改革に情熱を燃やしていた人だ
った。

その人が、金額の多寡を言っては申し訳ないが、バレたら自
分の首が飛ぶかもしれないのに、たった30万円程度の見返り
を貰うのだろうか。

弁護人の郷原氏がついているから大丈夫だと、大船に乗った
積りでいたが、なぜこんな結果になったのか。

渡したとする中林被告の証言だけで、市長を絶対クロとする司
法の見解はどこにあるのか。

こんないい加減な事で黒に出来るなら、利権絡みで邪魔な人
間を追い落とすことが簡単にできてしまう。

しかも、NPO法人G-ne t理事・慶應義塾大学SFC研究所 所員
の方が言っているように
>明確な物証があるわけでなく、かつ収賄側は明確に否定し
ているにもかかわらず、有罪判決となるのは如何なものか。

>捜査当初より、有罪を強く類推させる断定的な報道などを
鑑みても


この事件は初めからおかしかった。

いかにも藤井氏が収賄をしたかのような報道であり、渡したと 
する中林被告の証言を聞いていても、ものすごく一方的な割
にはあやふやな感じも受けた。

司法も確確たる物証もないのに、渡したとする被告の言い分だ
けを一方的に採用するのも、それこそいかがなものか。

最高裁判決が出たら、藤井氏は美濃加茂市長の職を失い、公
職選挙法に基づいて最高4年間は政治家として活動禁止や被
選挙権を失う事になるそうで、本当に気の毒だ。

「疑わしきは被告人の利益に.」と言う刑事裁判における精神は
どこに行ったのか。

私は、藤井氏は嵌められたと思っている。

NHK受信料裁判を見ていても分かるように、最近の司法の判
断はとても一般人の納得がいくようにはなっていない。


 

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コメント
 
1. 2017年12月13日 22:48:57 : js8VANKbE2 : EfLk3Ct0Tno[11]
ドキュメンタリー映画『知事抹殺の真実』(安孫子 亘監督)

http://eisaku-movie.jp


上記映画にも言える共通の思いですが、日本の闇をどうしても感ぜずにはいられません。


2. 2017年12月13日 22:53:14 : mp6fw9MOwA : XTWWyuFax_s[140]
最高裁はお茶飲み話に時間をかけ、事案の審議はなく、最高裁事務総局の筋書きに合致した判決を出すようだ。
今回の件は、明らかに法と正義に反している高裁判決を理解しているので審議でなくお茶飲み話で時間をつぶしていると思われる。
収賄額0円の収賄罪を確定させるとの有りえない結論を確定したのも最高裁であり、訴因に無い収賄があるかのように冒陳に潜り込ませた検察の非を黙認したのも最高裁である。
お茶飲み話に花を咲かせる最高裁が税金で運用されている事には納得できないし、最高裁事務総局の筋書きを確定するだけなら、最高裁は不要だ。

3. 2017年12月14日 15:09:18 : 8K8L3PSaYk : gvKl5@23F80[754]
郷原さんが弁護人だったのか!
この若き藤井市長は、冤罪だと私は思う。もう政治も司法も何もかも無茶苦茶。


4. 2017年12月14日 15:10:32 : 8K8L3PSaYk : gvKl5@23F80[755]
美濃加茂市長、辞職へ 受託収賄罪で有罪確定の見通し 12/13(水) 13:35配信

岐阜県美濃加茂市の浄水施設設置をめぐり、現金30万円を受け取ったとして、受託収賄などの罪に問われた同市長の藤井浩人被告(33)を懲役1年6カ月執行猶予3年、追徴金30万円とした二審判決が確定する。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が11日付の決定で、藤井被告の上告を棄却した。

 藤井市長は2013年6月、当時28歳で市長選に初当選し、全国最年少市長として注目され、今年5月には無投票で3選を決めた。

 13日の記者会見で、藤井市長は「私は一切の無実であると強く宣言します。これは冤罪(えんざい)です」と決定を批判。一方、「市政を少しでも停滞させないように退くことが私の役目」とも述べ、14日に辞職届を市議会議長に提出する意向を示した。

 公職選挙法の定めでは、市選挙管理委員会への辞職・失職通知の翌日から50日以内に市長選が開かれる。市選管によると、選挙の告示は年明けになるという。

 藤井市長は異議申し立ての意向や再審請求の可能性も示した。ただ、異議申し立てが認められるのは極めて異例で、有罪判決が確定する可能性が高い。確定すれば公職選挙法と地方自治法の規定により自動失職することとなる。

 藤井市長は市議だった13年3〜4月、設備会社長から市に浄水設備の導入を働きかけるよう依頼されて市議会で発言をするなどした見返りに計30万円を受け取ったとして、起訴された。藤井市長は「現金を受け取った事実は一切ない」と、一貫して無罪を主張してきた。

 裁判では、現金授受の有無が最大の焦点に。設備会社長の賄賂を認めた供述が信用できるかどうかが主に争われた。

 15年3月の一審・名古屋地裁判決は贈賄側の供述について「現金授受の核心的な場面に臨場感があるとは評価できない」と指摘。捜査段階から変遷しているうえ、虚偽の供述をする動機もあるとして、無罪を言い渡した。昨年11月の二審・名古屋高裁判決は「信用性に影響を及ぼすほど不自然ではない」と判断。供述は変遷しているが記憶が減退したためだ、と述べ、一審の無罪判決を破棄。逆転有罪とした。
http://www.asahi.com/articles/ASK5B6D2HK5BOHGB00Q.html?ref=yahoo


5. 2017年12月14日 15:13:09 : 8K8L3PSaYk : gvKl5@23F80[756]
>>4 リンク先のURL訂正。正確には↓

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171213-00000054-asahi-soci


6. 2017年12月14日 15:17:41 : 8K8L3PSaYk : gvKl5@23F80[757]
関連記事

美濃加茂市長に藤井氏が3選 在任中に有罪確定なら失職 2017年5月14日

岐阜県美濃加茂市長選は14日告示され、受託収賄罪などに問われ二審で逆転有罪判決を受けた無所属現職の藤井浩人氏(32)=上告中=が無投票で3選を決めた。藤井氏は、仮に在任中に有罪が確定すると直ちに失職し、それに伴う市長選には立候補できない。

 藤井氏は昨年11月に名古屋高裁で逆転有罪判決を受けた直後に辞職し、今年1月の出直し選で再選を果たした。公職選挙法の規定で任期は1期目の残りとなり、4カ月足らずで任期満了に伴う今回の市長選を迎えた。

 市議会の自民系会派の一部などは候補擁立を探っていたが、断念した。

 藤井氏の弁護団は、16日にも上告趣意書を提出する。最高裁は2期目途中に判断を示す可能性があるが、判断の時期は見通せない。藤井氏は「無罪を勝ち取れると確信している。公務に集中したい」と語る。
市議ら、対立候補擁立できず

 藤井氏は2期目を決めたが、「刑事被告人」の立場は続く。市議からは「法廷闘争と市政、二足のわらじで全力投球できるのか」と批判も出る。最高裁で有罪が確定すれば失職し、それに伴う市長選には立候補できない。急に市長職を失うかもしれない、という可能性がつきまとうことになる。

 「裁判を戦いながら、市長を務めさせていただきたい」。1月の選挙ビラにあった文言は、今回消えた。藤井氏は「1月に信任をもらった」と理由を語る。

 藤井氏は市議時代に業者から金を受け取ったとして受託収賄罪などに問われ、1期目の2014年に逮捕・起訴された。一審は無罪だったが、昨年11月の二審は逆転有罪判決。上告した藤井氏は、対立する自民系一部市議が辞職勧告決議を模索する中、機先を制する形で辞職。今年1月の出直し選を仕掛けた。

 藤井氏続投の是非が主要争点となったが、市議らは対立候補を擁立できなかった。藤井氏は大きな支持基盤のない相手候補に大差をつけた。これが、今回の無投票の布石となった。

 藤井氏の弁護団は16日にも上告趣意書を提出する方針だ。藤井氏は「公務に集中する」と意欲を見せるが、最高裁の判断の時期は見通せない。藤井氏は「一貫して潔白を訴えてきた。無罪が出ることしか考えていない。市政の課題に全力で取り組む」と語る。

 「今は静かに待つ」。自民系・新生会の市議は言う。自民系の一部は今回、候補擁立を模索したが、出直し選で藤井氏が大勝したことから、自重を余儀なくされた。来年秋には市議選が控え、今は表だって「反藤井」の立場を取る市議は少ない。

 ただ、この市議は今後に含みを残す。「上告が棄却されれば、即行動することになるだろう」
岐阜県美濃加茂市長選は14日告示され、受託収賄罪などに問われ二審で逆転有罪判決を受けた無所属現職の藤井浩人氏(32)=上告中=が無投票で3選を決めた。藤井氏は、仮に在任中に有罪が確定すると直ちに失職し、それに伴う市長選には立候補できない。

 藤井氏は昨年11月に名古屋高裁で逆転有罪判決を受けた直後に辞職し、今年1月の出直し選で再選を果たした。公職選挙法の規定で任期は1期目の残りとなり、4カ月足らずで任期満了に伴う今回の市長選を迎えた。

 市議会の自民系会派の一部などは候補擁立を探っていたが、断念した。

 藤井氏の弁護団は、16日にも上告趣意書を提出する。最高裁は2期目途中に判断を示す可能性があるが、判断の時期は見通せない。藤井氏は「無罪を勝ち取れると確信している。公務に集中したい」と語る。
市議ら、対立候補擁立できず

 藤井氏は2期目を決めたが、「刑事被告人」の立場は続く。市議からは「法廷闘争と市政、二足のわらじで全力投球できるのか」と批判も出る。最高裁で有罪が確定すれば失職し、それに伴う市長選には立候補できない。急に市長職を失うかもしれない、という可能性がつきまとうことになる。

 「裁判を戦いながら、市長を務めさせていただきたい」。1月の選挙ビラにあった文言は、今回消えた。藤井氏は「1月に信任をもらった」と理由を語る。

 藤井氏は市議時代に業者から金を受け取ったとして受託収賄罪などに問われ、1期目の2014年に逮捕・起訴された。一審は無罪だったが、昨年11月の二審は逆転有罪判決。上告した藤井氏は、対立する自民系一部市議が辞職勧告決議を模索する中、機先を制する形で辞職。今年1月の出直し選を仕掛けた。

 藤井氏続投の是非が主要争点となったが、市議らは対立候補を擁立できなかった。藤井氏は大きな支持基盤のない相手候補に大差をつけた。これが、今回の無投票の布石となった。

 藤井氏の弁護団は16日にも上告趣意書を提出する方針だ。藤井氏は「公務に集中する」と意欲を見せるが、最高裁の判断の時期は見通せない。藤井氏は「一貫して潔白を訴えてきた。無罪が出ることしか考えていない。市政の課題に全力で取り組む」と語る。

 「今は静かに待つ」。自民系・新生会の市議は言う。自民系の一部は今回、候補擁立を模索したが、出直し選で藤井氏が大勝したことから、自重を余儀なくされた。来年秋には市議選が控え、今は表だって「反藤井」の立場を取る市議は少ない。

 ただ、この市議は今後に含みを残す。「上告が棄却されれば、即行動することになるだろう」
http://www.asahi.com/articles/ASK5B6D2HK5BOHGB00Q.html?ref=yahoo


7. 歙歛[53] n1@fYQ 2017年12月14日 20:10:09 : Ts8z9dA2f2 : nMgunTWZqVM[106]
民意の最高・最強の表出は「革命」であり、「アメリカ独立宣言」には明確に規定されている。現日本国体制も武力での徳川幕府打倒によって成立している以上、それを認めざるを得ない。とはいえ、その犠牲の甚大さを考慮するならば軽々に論ずべきものではなく、よって、その解決策として「民立」の『憲法裁判所』設立を提案する。

司法権を担う裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)」筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は「三位一体」である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金の残滓に群がる者共であり、「憲法の番人」どころか「憲法の看守」であることは「砂川判決」などからも明らかである。

結託した「国会・内閣・裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。

「憲法違反」を監視する為には、公的機関では無い『<民立>憲法裁判所』を設立する必要がある。名誉総裁には、天皇を譲位した「上皇」に就任して頂く。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。

「裁判士」と裁判員は、国会・内閣・裁判所が決定した法律・政令・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って「無効」「取消」「修正」「再審議」等の判決を下す。

判決は、新聞の全面広告、全国一斉ポスティング及び日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語表記によるホームページによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、『不服従命令』『ゼネスト命令』『納税禁止命令』『投票禁止命令』『罷免命令』を行うことによって対処する。

また、国民の関心が特に高い事案については『総裁判員事案』とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。

国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚・公務員」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「学習」「奉仕」「忠誠」などによって支えられている。一個人の欲望を満足させる為の「国家簒奪」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。

憲法制度内での改革は、自己の開腹手術同様に不可能である。


8. 2017年12月15日 03:49:46 : xgC8L4SMI6 : V0JpoqiGgtU[26]
日本の最高裁は冤罪製造所?

9. 2017年12月15日 08:35:44 : stucR79kUo : gfnaLeb9I7s[8]
アマリはつかまらなかったな。

10. 斜め中道[2987] js6C35KGk7k 2017年12月15日 08:37:51 : u12DNOjV8I : DpNsSI7B2fY[1498]
>>7 歙歛(ショウカンて読むの?)さま 

“自己の開腹手術同様に不可能である。”

東欧だったと思いますが、金持ちのおばさんでやった人がいますよ。

比較的近いところでは、こんな人もおりますな・・・
http://tocana.jp/2015/05/post_6491_entry.html


11. 2017年12月15日 11:00:35 : V0plG5TNmw : COu_DFCk8ms[439]
石原や猪瀬や枡添が、すっかり返り咲いている昨今、
はっきりしない裁判で、判決を出す、異常な世界になっている、

個人的恨みすら感じる、司法という場にいかりを感じる。

単なる国民への見せしめから、籠池氏夫婦を長く拘束しているのも、
権力の横暴さ、傲慢さを感じる。

間違っても、オリンピックで森だの安倍だの小池だのに旗や手を振る気には

なれない。


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