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「憲法」が何であるかの共通理解が確立されていない 国民が知っておくべき憲法基礎知識
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/216581
2017年10月30日 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
不思議なことに、わが国は世界の最先端の文明国のひとつで民主主義国だと自任しているにもかかわらず、今わが国では、「憲法」が何であるか?について共通の理解・常識が確立されていないように見える。
言うまでもないことであるが、憲法とは、国民大衆の幸福を増進するためのサービス機関である国家の権力を一時的に預かる政治家以下の公務員が、その権力を乱用しないように、主権者国民の最高意思として権力者に枠をはめる規範である。
つまり、古来、「神の子孫」を自称(詐称)していた国王とその親戚筋の貴族は法から自由であった。それが、近代市民革命により、神の子孫ではない本来的に不完全な人間たちが権力を預かることになったために、「憲法」という新しい法領域が創設されたのである。それは、18世紀のアメリカ独立戦争とフランス人民革命以来、世界に伝播して行った。その後、流血の革命を避けながら王権を国民に移行するために、過渡期の立憲君主制(例えば明治憲法)を採用した国もある。しかし、それは本来の意味の憲法ではない。
ところが、わが国の改憲論者の中には明治憲法を理想とする者が多く、彼らは憲法とは「国柄を示すもの」だと主張している。その結果、日本は天皇を頂く神の国で靖国神社公式参拝は政教分離に反しない、日本人なら日の丸を敬え、家族は仲良くすべきだ……などと憲法に明記せよという主張が出てくる。しかし、これらは各人の価値判断に国家が介入しようとする主張で、それでは各人の人格的自律(人権の本質)が害されてしまう。
そして、そのような発想の致命的な欠陥は、何よりも、「国民の良心を規律する憲法」という主張であり、その効果として、強大な権力を預かっている政治家以下の公務員が、まず法から自由になり、その上で、憲法の執行者として、国民大衆を管理する立場になってしまうことである。
だから、自民党の改憲草案102条は、国民大衆に憲法を「尊重」しろと命じた上で、政治家以下の公務員には憲法を「擁護」せよと託している。つまり、国民が憲法を尊重するように権力者が管理する体制である。
国民が知っておくべき憲法基礎知識
— 桃丸 (@eos1v) 2017年10月30日
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「憲法」が何であるかの共通理解が確立されていない:薬のペニシリンは人類の研究で完成した、主権在民の憲法は国民の努力で、完成されるものこの70年で半分は完成された、しかし権利意識を自覚しない国民が半分いて未完成で、自由・権利の浸透が不足している、日本国民です。
— 山内 順一 (@jhqxpo) 2017年10月30日
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