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現職検事の証言で分かった裁判所の不公平  江川紹子(ジャーナリスト)
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/281.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 9 月 13 日 20:50:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

  
   現職検事の証言の後で記者会見する八田さん(右から2人目)と弁護団


現職検事の証言で分かった裁判所の不公平
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20170912-00075665/
9/12(火) 17:00 江川紹子 | ジャーナリスト


 約1億3200万円の脱税をしたとして所得税法違反罪に問われ、無罪が確定した元クレディ・スイス証券部長の八田隆さんが、有罪の見込みがないのに、(1)国税庁が告発し、(2)東京地検が起訴し、(3)1審無罪後に検事控訴したのは、いずれも違法――などとして、国に5億円の損害賠償を求めている裁判で9月11日、1審を担当した広沢英幸検事が証言した。

 無罪が確定した事件の元被告人が起こした国賠訴訟で、現職検事が証人出廷するのは極めてまれ。広沢検事は、東京地検が控訴を決める過程を語る中で、裁判所が完成前の判決原稿を検察側だけに提供することが半ば慣行になっていることを認めた。以前からささやかれていたことではあるが、現職検事が公の場でそれを認めたのは、おそらく初めてだろう。弁護人にそのような便宜が図られることはまずない。事実が明るみに出たことで、裁判所の公平さが問われる。

弁護人にはけんもほろろの対応

 民事事件の場合は、法律で「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」(民事訴訟法252条)と定められ、判決言い渡し後、すぐに当事者に原本が渡される。一方、刑事裁判にはそのような規程がなく、判決言い渡し日には判決書原本が完成していないことは珍しくない。

 その場合、裁判長は判決原稿を元に判決を言い渡す。関係者はそれをメモして、上訴するかなど、今後の対応を考えなければならない。有罪判決だった場合、弁護人が求めても、判決原稿を提供されることは、まずない。

 たとえば、昨年11月、受託収賄罪に問われ、1審は無罪だった美濃加茂市長に対し、名古屋高裁(村山浩昭裁判長)が逆転有罪判決を言い渡したが、このような場合でも、弁護人に判決原稿の提供はなかった。名古屋高裁は、報道機関向けに63ページに及ぶ「判決要旨」を提供していた。弁護人が、「マスコミ向けの要旨でいいから提供して欲しい」と要請したが、同高裁はけんもほろろの対応だった。

 八田さんの事件で、一審判決が言い渡されたのは2013年3月1日だが、この日に報道機関向けに出された判決要旨は1枚のメモのみ。正式な判決文である判決書が作成されたのは3月15日だった。検察官の控訴は、判決書の謄本が交付される前の12日に行われている。


 一審無罪判決直後の八田さん

 一審判決に立ち会った検察官は、広沢検事一人。八田さんの一審主任弁護人だった小松正和弁護士によると、「無罪と聞いて、検察官は呆然としてメモもとらずにいた」という。
 こうした事実から、国賠訴訟で八田さん側は、検察が1審無罪判決の内容を十分理解しないまま控訴を決めた、と主張している。

「以前にもいただいた」と検事

 これに対し広沢検事は、「無罪の予感はまったくなかったので、(無罪と聞いて)驚いた」としつつも、「気を取り直して、ノートにポイントをメモした」と反論。「判決言い渡しから数日以内に(裁判所から)判決要旨を入手し、それを読んで検討した」と証言した。この判決要旨は、特別公判部の部長、副部長を含めて控訴を決めた会議でも事前に配られた、という。

 広沢検事は、「以前にも控訴審査の際、裁判所から(判決原稿の)写しをいただいたことがある」と証言。「無罪の時には判決原稿を提供してもらうのが慣行になっていたのか」という問いには、「当事者、いずれもいただけるものと思っていた」と述べた。

 しかし、前述のように、弁護人は頼んでももらえない。

 元東京高裁裁判長の木谷明弁護士は、裁判所が検察のみに判決原稿を提供する行為は「ごく普通にやられている」と語る。


「検察は(組織としての)控訴審議があり、上級官庁を含めて検討するため、いったん控訴すると事実上取り消すことはできない。だから、裁判所としては、よくよく検討して控訴は慎重にしてもらいたい、という意味があった。かつての判決原稿は、鉛筆書きでいろいろと書き込みがあり、それを見ると合議の過程が分かってしまう可能性もあった。弁護人に提供するのは消極的なのは、それもあってのことだろうが、パソコンで作成する今の時代に、弁護人に見せない理由はない。未定稿として、どちらにも提供すべきでしょう


 上訴検討のために、早く判決内容を正確に把握したいのは、弁護人も同じ。マスコミ向けには大部の判決要旨を用意しながら、弁護人には何も提供しないなどいう対応は、もってのほかだ。全国の弁護士は、今回の証言を受けて、必要な場合は、裁判所に判決原稿の提供を求めたらよい。裁判所が今後もなお、これまでの不公平な対応を続けるのか、注視したい。

 それにしても、いくら法律で決まっていないとはいえ、裁判官たる者、本来は判決言い渡し日までに判決書を仕上げておくべきなのではないか。そうすれば、言い渡し後に正式な判決書の謄本を検察・弁護側双方に交付でき、このような問題も起こりようがない。この点についても、裁判所の改善を求めたい。


 東京地裁

検察官の控訴は適法か

 今回の事件では、検察が、判決原稿を提供した裁判所の期待に応えて「よくよく検討して控訴は慎重に」行ったのかどうかが、争点の一つになっている。 

 クレディ・スイス証券は、給与体系が複雑だったため、株式報酬も源泉徴収されていると思い込んでいる者が多く、集団申告漏れを起こした。2008年に300人ほどの社員、元社員が一斉に税務調査を受けたが、そのほとんどが申告漏れ。うち、コンプライアンス部長を含めて100人ほどが株式報酬に関して無申告だった。当然、彼らは修正申告の上、追徴課税が課される。ところが八田さん1人が、それでは済まず、故意に脱税したとして、刑事訴追された。このため、八田さんは決まっていた転職が取り消され、仕事を失った。

 八田さんは、一貫して脱税するつもりはなかったとして否認。1審の東京地裁(佐藤弘規裁判長)は「被告人が(申告時に)過少申告の認識を有していたと認めるには合理的疑いがある」などとして無罪とした。広沢検事は、この判決について「検察側が提出した証拠の推認力を不当に低く評価している不当な判決」とし、東京地検も東京高検も「控訴して覆すべきである」という意見で異論はなかった、と証言した。

 しかし東京高裁(角田正紀裁判長)は、控訴審を1回で結審させ、2014年1月31日に「被告人が積極的な所得秘匿工作を行った事実がみとめられない」など、1審よりさらに踏み込んだ事実認定で、検察側の控訴を棄却した。

 検察は上告は断念し、判決は確定。国税庁が告発し、特捜検察が捜査・起訴した事件で、無罪が確定した初めての事件となった。

 控訴審判決言い渡しの後、角田裁判長は八田さんに対し、率直にこう語りかけた。


「裁判所も迅速な審理に努力したが、難しい事件であり、証拠は1万ページにのぼり、双方の主張を十分聞いたために、一審で1年3ヶ月、控訴審で9ヶ月かかってしまった。もっと早くと、被告人の立場からは思うだろう。これは、裁判所の課題です」



「引き返す勇気」はどこへ

 しかし、「裁判所の課題」以前に、とうてい有罪が見込めない事件を控訴し、無罪確定を引き延ばした検察の問題があるのではないか。


 東京地検

 大阪地検特捜部が証拠を改ざんし、それを隠蔽した事件が明らかになったのが2010年9月。これについての最高検調査報告書は、捜査、公判いずれの段階でも、「引き返す勇気」を持つことの大切さが指摘されている。さらに最高検は、2011年9月に倫理規定「検察の理念」を作成しているが、そこには次のような一文がある。

〈あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない〉

 八田さんが起訴されたのは、その後だ。しかも、1審の無罪判決の前には、1審無罪、控訴審有罪となった事件の上告審で、最高裁が「控訴審が事実誤認を理由に一審を覆すには、一審の論理則、経験則違反を具体的に示す必要がある」と判示して無罪とした判決があった。高裁で一審無罪を覆して有罪にする際の基準を厳格にしたのだ。

 にもかかわらず、八田さんの事件では、それまで必ず有罪になっていた国税庁告発の事件を一審で無罪確定させるわけにはいかないと、逆転有罪は無理とわかりつつ、いわばダメモトで控訴したのではないか。検察が「引き返す勇気」を持てなかったために、八田さんは9か月も余分に、被告人の座に留め置かれたのではないか。そんな疑問が拭えない。

「被告人という立場」の不利益


 記者会見で「検察は変わって欲しいという思いが全然伝わっていない」と残念がる八田さん

控訴の正当性を力説する広沢検事の証言の後、記者会見を開いた八田さんは、「検察の体質はまったく変わっていない。残念であると同時に怒りが湧く」と述べ、検察側の控訴について次のように語った。


「被告人という立場は、非常にストレスが大きい。職につけない。世間から罪人扱いされる。だからこそ、嫌疑が晴れたら、速やかにその立場から解放されるようにしないといけない。なのに社会的に不利益な(被告人という)立場が、必要以上に長引かされている。本来は、欧米のように、検察官上訴を認めるべきではない」


 今回の国賠訴訟で、検察の控訴について、裁判所がどのような判断を示すのか注目したい。



江川紹子
ジャーナリスト
神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。





















 

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コメント
 
1. 2017年9月13日 21:06:47 : Q7fPX69D2k : CPo_t9MbX5E[1]
こんなことをしていては、法曹関係者の信頼は失われ、司法試験に志願する人間は減る。すでにそれは始まっている。ろくな人間が弁護士にならなくなる。

2. 2017年9月13日 21:21:46 : uJQyfyqG7c : G8ZdC02qgck[1]
検察の場合、その給料や事務手続き費用等、
すべて費用は税金であり、自腹を切ることは
もちろんあり得ない。

控訴しようが上告しようが、検察には失点は無い。
被告がどれほど困ろうが、死んでしまおうが、
検察には痛くもかゆくもない。

ましてや、証拠をねつ造するのが超得意の悪徳組織である。
検察の犯罪そのものを集中して取り締まる
「国民救援組織」が必要だ。


3. 2017年9月14日 00:11:09 : mINW8bMxUQ : 4BobKM9F48E[1020]

 愛の主張は 30年も前から 同じです

 日本は 奴隷国家ですよ〜〜〜

 国民は 奴隷なのです

 ===

 支配者は 韓国のリャンバン(支配者階級の末裔)なのです
 
 今の 自民党も安倍政権も み〜〜んな 韓国と相性が良いのです
 
 ===

 困ったときは 韓国(朝鮮)頼りですよね〜〜

 


4. 2017年9月14日 02:03:57 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[2220]
  今更であるが、憲法をいじるならその前に、このような司法の現状を仔細に検証し、例えば司法研修所の教官も法務省、裁判官人事も法務省、判事と検事を人事異動させる慣行など、司法システムの変えるべき点を網羅すべきである。
  例えば本件のような国賠訴訟や行政訴訟の被告は、当該官庁を所轄する大臣である。
  官僚や幹部公務員の権限行使に、瑕疵、誤謬ありとして一般人が訴訟を起こした場合に大臣が被告となるのは、官僚や幹部公務員はあくまで立法府からすれば被雇用者であるところ、主権在民の憲法規定上、真の雇用主は国民納税者だが国民納税者に代わって公僕の仕事を管理監督する義務を負っているのが所轄大臣、かつ、所轄大臣を任命し全ての官庁の大臣の総責任者がその名の通りの総理大臣であることによるのである。
  しかしながら、判事が一般人を国賠訴訟等で勝訴させることは先ず有り得ないというのが、検事を始めとする政官護送船団の不文律であろう。
  従って、判事が検察側にのみ有利な対応をすることは、法務省が司法府の全てを牛耳っていると言っても過言では無いシステムの中では当然であり、その逆こそ異常であるとの認識が裁判所の世界であろう。
  国賠訴訟や行政訴訟では、被告となった大臣側に検事が付き主任検事と共に法務省の法規係も共に出廷、彼らが総出で準備書面を作るのであるが、良く考えればこれ程おかしいことも無いのである。
  国賠訴訟とは、主に公僕による実務に問題が有ると見た場合に納税者が法廷闘争を試みる仕組みであるが、本来は被告である大臣が管理監督義務を果たせていない所から納税者が損害を被ったところ、その大臣を法務省の役人である検事や法規担当職員が弁護する事自体、犯罪者が手錠を持つようなものである。
  納税者は私費で弁護士を依頼し、労働の合間を縫って出廷するのであり、公僕の瑕疵、誤謬を指摘するためには多大な労力を掛けなければ質せないところ、被告の方は、これまた血税による公務時間を充分に使い、日がな一日準備書面の作成に取り掛かれ、判事とも頻繁に交流可能、という理不尽である。
  納税者が雇用している筈の公僕が、雇用主である納税者に対立し打ち負かそうというのであるから、これは憲法や基本法原則に沿わない歳出事務でも、公僕が全く優位な立場に立てるのである。
  これを見ている判事が、被告と原告を比較し、一般納税者より被告である所轄大臣を護るべく被告側に鎮座する役人に必ず軍配を挙げる構造になっているのは、判事そのものが法務省事務総局に身を委ねている故、場の空気を読んで大勢に付く処世術が身についており、必然的に、原告である納税者側より被告である政官側に軍配を挙げるのがベストになってしまっているのである。
  どこからどこまで納税者サイドに理不尽に出来ているのが日本の司法システムであり、いわば裁判所は法務官僚の牙城であり、納税者が司法に投入した血税もこれまた納税者の役には立っていないのが現実である。
  これは国賠訴訟や行政訴訟に関わって初めて知る納税者としての理不尽であるところ、生涯に一度も裁判所の門をくぐったことのない納税者が殆どであれば、法治主義最後の砦、法治主義の車の両輪としての立法と司法が、日本では如何に機能不全であるか、よって血税の使途の優先順位が如何に歪んでいるかを知らないままとなるのである。
  大臣ポストに居ながら、主権者に代わる歳出事務の精査や検証を全く行っていない総理と閣僚を擁する自民党の支持率が未だに4割近いのは、日本人が、有権者、納税者として、立法府の惨状と共に司法の惨状も知らないことが一因であろう。  
  

5. 歙歛[34] n1@fYQ 2017年9月14日 08:00:32 : Ts8z9dA2f2 : nMgunTWZqVM[81]
民意の最高・最強の表出は『革命』であり、「アメリカ独立宣言」には明確に規定されている。日本の現体制も武力による徳川幕府打倒によって成立している以上、それを認めざるを得ない。とはいえ、その犠牲の甚大さを考慮するならば軽々に論ずべきものではなく、よって、その解決策として『民立』の「憲法裁判所」設立を提案する。

国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚・公務員」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「学習」「奉仕」「忠誠」などによって支えられている。一個人の欲望を満足させる為の「国家簒奪」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。

司法権を担う裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)」筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は『三位一体』である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金のおこぼれを待ち受ける者共であり、「憲法の番人」どころか『憲法の看守』であることは「砂川判決」などからも明らかである。

結託した「政府」「国会」「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。

「憲法違反」を監視する為には、公的機関では無い『<民立>憲法裁判所』を設立する必要がある。名誉総裁には、天皇を譲位した『上皇』に就任して頂く。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。

『裁判士』と裁判員は、国会・内閣・裁判所が決定した法律・政令・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って「無効」「取消」「修正」「再審議」等の判決を下す。

判決は、新聞の全面広告、全国一斉ポスティング及び日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語表記によるホームページによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、『不服従命令』『ゼネスト命令』『納税禁止命令』『投票禁止命令』『罷免命令』を行うことによって対処する。

また、国民の関心が特に高い事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。

実数の世界にいる限り、[Xの二乗=−3]の解は永遠に見つからない。


6. 2017年9月14日 08:33:34 : rrhrFN6JLd : C6EI10g_Gy4[2911]
三権連立国家だからな。甘利みたいな糞議員が贈収賄で逮捕されない糞国家だよ。これで贈賄側のおっさんも逮捕されなくなった。

7. 2017年9月14日 09:10:12 : qF4T1YwunA : 0ID5WaAuWRA[2169]
『国連で、日本の刑事司法が「中世レベル」と酷評されてしまう理由を、説例を交えて説明します』
https://ameblo.jp/mukoyan-harrier-law/entry-11783635938.html

『日本の刑事司法は『中世』か:アフリカ人に指摘され「黙れ!」と恫喝した日本の人権大使様』
http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/612.html


8. 2017年9月14日 12:22:34 : iN5ElxsgHQ : yG8ww7Gx7kc[1]

  何を今更、裁判官も税金で飯を食っている輩、


  同じ輩の検察等公務員側に立つのは当然の行為である。


  何時まで経っても明治維新で出来上がった


  刑事、民事、刑事訴訟法と根本が変わらないのは


  至極当然。


  馬鹿は何時までも神道至上主義の官僚等公務員のお上意識の蔓延


  している税金で飯の食っていない国民である。


  ある意味、年金生活者と土建屋、田子作は税金で飯を食っているとも


  言えるが・・・。


  馬鹿は国民。小沢事件、甘利事件然り。


9. 2017年9月14日 13:16:59 : GW9eLBVdic : 4P6ZhNAZLqI[99]
この 法曹界は 自らを 天と決め付けているようだ。三権分立も結構だが

司法とて、国民に尽くすべき任務がある。国権の私物化は 立法によってただされるべきだ。


10. 2017年9月14日 14:27:22 : d5aOla9XlY : iNX90v6RegI[3]
所詮検察は権力の走狗に過ぎない。

11. 2017年9月14日 18:39:42 : ClyzEBBL4k : FvX_Kj0aa_A[1]
米国(現在はシオニスト・カルト米軍)にとって都合の悪い判決が下らないように
日本の司法庁トップが米国に呼びつけられて脅迫される裁判システムだという事が
明るみになっております。
「北朝鮮V.S米国」の残念プロレス興行でシオニスト・カルト米軍に8兆円という
カネを貢いだ安倍を全力で守るべく大阪地検が籠池一人に安倍主導の国費詐取疑獄
の全責任をおっ被せる方向で動いているのも米国のお墨付き。
今週末連休(祝日がユダヤ暦の生贄祭りと一致するのは偶然ではない)の台風テロ
に向けて日本の制空権を握っているシオニスト・カルト米軍の指揮の下豪雨を降ら
せるためのケムトレイルを狂ったように実行しています。
さすがはシオニストNWOグローバリストの下僕・安倍の「我が軍」日本人を犠牲
にして復興事業でぼろ儲けする売国安倍ビジネスに加担する安倍の「我が軍」。

[32初期非表示理由]:担当:重複コメント
12. 2017年9月14日 18:45:03 : J0EfR5l7E6 : Pg8W7GUPCkg[253]

>>9. 2017年9月14日 13:16:59 : GW9eLBVdic
>法曹界・・・ようだ
>三権分立・・・任務がある
>立法によってただされるべき

国権の私物化が明らかな場合は即時逮捕だろバーカ!



[12初期非表示理由]:管理人:カルト宗教コメント多数により全部処理

13. 2017年9月14日 19:57:45 : aXYm3OCiVk : 4LIRWnFuOrM[119]
「知ってはいけない 隠された日本支配の構造」 矢部宏治

独立国なのに他国の軍隊を自国に駐留させ、全面的な治外法権を与える

3つの裏マニュアル(最高裁、検察、外務省)p120

最高裁:日米行政協定に伴う民事及び刑事特別法関係資料

検察:合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料

外務省:日米地位協定の考え方

日本ってこれでいいの?


14. 2017年9月14日 20:31:42 : hZkMAewDKg : iJ98jhy96GQ[211]

こういうゴミどもでも、閻魔大王の裁きからは絶対逃げられない。

死後、地獄の最奥で嘆き悲しんでいる、死んだ元裁判官や検事たちがウヨウヨいることは容易に想像できる。

しかしコイツらは、生きている間は『今だけカネだけ自分だけ』を実行し、わが世の春を謳歌していたかもしれないが、その何十倍、何百倍もの期間、死後に過酷な生活が待っているとは露ほども考えたことはないのだろう。

あの世は波動の世界。あの世にはウラシマ効果というものがある。竜宮城に行った
浦島は1年がこの世の100年に相当した。乙姫様がいる波動の高い世界で過ごしたからである。

では、地獄はどうか? ここは人間界より波動が低い世界であり、この世の一年がその世界では100年,1000年となる。
つまりこういう世界にコイツらは行くのだ。この世で50年経ったら5000年、50000年の世界である。

腐った政治屋や売国大企業の幹部たちもそうだが、死後の世界のことは全く頭にないようだ。

大局に立てば亀を助けた浦島宜しく、体が不自由でも五反田の駅前でタバコの吸い差しを拾って街中を清掃しているルンペンみたいな人と、コイツらとではどちらが賢いのかは自明の理だろう。
 


15. 2017年9月14日 22:07:20 : O2pr14cCyU : pgicar9qOgk[1]
最高裁判所裁判官国民審査で、国民はきちっと裁判官の判決を見ているということを認識させないと駄目だね。
加えて検察官の国民審査もあったらと切に願うが。

16. 2017年9月15日 01:56:10 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[2222]
  15氏の言う通りだと思うが、既に米国や韓国では大統領制に伴って、大統領が任命した権限行使可能な立場にある官僚や幹部級公務員、その他諸々、重要なポストに就いている公人を、国民議会が審査する仕組みになっているようだ。
   例えば米国の重要ポストに就く人材は4千人等と報道されているが、直ぐには決まらず右往左往しているようであり、日本ではそれを負の側面として見ているが、真に国民の役に立つ公僕を抜擢するには国民審査もありだが、議会関係者があらゆる関係資料を精査しつつ、幹部級公務員の資質の審査を行うのも有りだろう。
   租税主義システムでは、血税や公金を預かる事務方の権限行使によって国の形は大幅に変るのであり、公金不正や腐敗の芽を摘むことが大事であるところ、議院内閣制は、本来は総理が任命した大臣が行政事務の管理監督義務を国民納税者に代わって果たすべきであり、例えば文書管理から決裁まで、全て目を通すか議会から指摘があれば直ちに精査、検証すべく、関係公務員から聞き取る等して情報入手し、結果を真摯に議会に報告してくれなければ、そもそも官僚や幹部公務員の資質に関しての国民審査が無い以上、上級試験に受かっただけの不良幹部公務員の行った、いい加減な歳出権限行使のチェックを誰も出来ないのである。
   行政事務を大臣が国民に代わって精査していれば、納税者が公僕の作為、不作為、瑕疵、誤謬の有無を、最後の砦たる裁判所の判断に委ねる必要は無い。
   納税者の異議を議会が取り上げ、議会の指摘を大臣が把握し、自省庁の歳出事務について検証することにより、官製談合や贈賄、天下り不正などの、いわゆる租税システム上の腐敗を事前に食い止めることが少なくとも可能であろう。
   ところが、瑕疵、誤謬の第一関門であるべき閣議は完全スルー、第二関門の予算審議も、党議拘束を掛けた与党の多数の賛成でスルーであり、堪りかねて納税者が国賠訴訟を起こせば、一切出廷することのない被告大臣を、法務官僚が公務時間を存分に使って弁護する、その中に検事が含まれ、その検事と判事が人事異動では法務省事務局の采配で入れ替わるというのだから仰天である。
   かくなる上は、議院内閣制が政財官汚職の巣窟となるなら、大統領制にして厳しい国民審査を課し、かつ大統領が任命する全ての幹部級職員の資質を議会が審査する、米や韓の仕組みを採用し、政官汚職、腐敗の芽を少しでも断つべく、議会を挙げて検討すべきである。
   

17. 2017年9月15日 02:51:53 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[32]
三権分立は、「separation of powers」で、「checks and
balances」として、米国人には知られています。

その様々な「checks and balances」の重要な一つが、裁判所に
よる国会の行為(法の作成)と内閣の行為(法の施行)のcheck
です。

この憲法81条が保障しているcheckが、全く行われていません。

因みに、balance行為は、内閣が最高裁裁判官を指名する行為で
あり、国会の参議院がその指名裁判官を確認する行為(現在存在
しない制度ですが)です。

要するに、三権それぞれが、独立して決定することで、介入する
側が介入される側の決定を覆すことが可能となる強制介入システム
です←権力の集中を阻止することが目的。

checkが、全く行われていない結果、天皇主権明治憲法下で成立
した皇室典範(男系継承は憲法14条1項違反)や

民法(夫婦同氏規定民法750条も憲法14条1項違反)は、未修正
状態のまま放置することが可能となっています。

この状態は、憲法98条「憲法は日本国の最高法規」に反するの
ですが、この重要な点を日本人には理解できないようです。

日本人にとっては、憲法と(憲法と異なる内容の)条約や法令が
存在していても少しもおかしな事だとの認識が広がらない様に、

裁判所は「違憲審査」請求を門前払いし続けています←明確な
憲法81条「違憲審査権行使」義務違反ですが、国会議員はこの
違憲行為を国会弾劾裁判所で裁こうとしません←憲法64条違反。

ですから、主権者国民は、憲法81条保障「違憲審査」の必要性
を全く感じることができません。

言い換えると、その認識だと「三権分立」が「二権分立」になり、
日本は「無憲法国家」となってしまうよと指摘しても、誰も気に
止めようとはしません。

そこで、日本国憲法>国連憲章>日米安保条約などの条約>法令
の優先順序を日本の小学生の頭に叩き込むべきです。

例えば、韓米FTA成立の結果、韓国は国内法の修正に追われま
した←なぜなら、韓国では条約が国内法より優先するからです。

ここで、将来、仮にTPPが国会で批准されると、米国は日本国内
法令の修正を強制しますので、

日本は国内法令の修正をこそっと行わざるを得なくなります。

なぜなら、憲法>条約>法令だからです。

そうなると、優先順序の存在を知らなかった日本人でも、何か
可笑しいなと気付き始めます。

なぜなら、国内法令と異なる内容の条約が批准されたら法令を
修正しておきながら、

国内法令と異なる内容の条約より上位にある憲法がず〜と存在
するのに、その法令を放置し続けるのは、誰が考えても可笑し
いと気付き始める人が飛躍的に増える可能性があるからです。

以上が適切に理解できると、「違憲審査」の重要性を理解する
ことができます。

なぜなら、「違憲審査」は裁判所の専権事項だからです。

ですから、政権交代が実現しても、裁判所は「違憲審査」を
拒否し続けることが可能です。

また、不正選挙の結果、第二自民グループが議席を全てしま
っても「違憲審査」が行われれば、違憲法律の施行を実施
ることが出来なくなります。

何を言いたいかと言えば、問題が政権交代すれば、解決で
きる可能性がある問題と

その可能性のない問題を明確にする必要があるということ
です←でないと、何回政権交代をしようが徒労に終わる
からです。

その意味で、「三権分立機能不全問題」は最優先の喫緊の
課題との認識を声高に連呼する政治家の登場が待たれます。

具体的には、憲法99条該当者である首相や閣僚には憲法遵守を
宣誓する義務が存在しますので、

「毎年仕事始めの直前に(NHKがこの模様を放送することを義務付
ける)宣誓する義務を課す」を法制化。

そして、首相や閣僚には、「憲法73条6項明記の内閣命令権を必ず
行使する」を宣誓させる。

宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓のこの
部分に従わない首相や閣僚には

「国会議員が最高裁裁判長に辞職勧告を口頭でする事を請求し、
最高裁裁判長がその辞職勧告を口頭で行う手続きに則って、
首相や閣僚は辞職しなければならなくなる」の法制化が必須です。

更に、「憲法99条該当者である裁判官と国会議員に毎年仕事始め
の直前に宣誓する義務を課す」を法制化。

そして、裁判官には、「憲法81条明記の違憲審査を必ず行う」を
宣誓させる。

宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓のこの
部分に従わない裁判官には

「国会議員が弾劾裁判所を設け、その裁判官を弾劾し懲戒免職
で辞職させ、共済年金がその裁判官の年金を没収する」の法制化
が必須。

国会議員には、「違憲法案が成立すれば、地裁にその法律の違憲
審査請求を必ず行う」を宣誓させる。

そして、宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓
のこの部分に従わない国会議員が出現した場合は、

「主権者国民が国会議員に代わって、地裁にその法律の違憲審査
請求を国家費用(議員年金から賄う)で行える事を補償する」の
法制化が必須。

より重要な事は、主権者国民にインセンティブを与える為に、「
違憲審査請求した主権者国民には議員年金から100万円の報奨金
が付与される」を法制化する事です。

最も重要な事は、憲法99条該当者である公務員には、「違憲命令
が下された場合は、直ちに地裁に、その違憲命令の違憲審査請求
を必ず行う」を宣誓させる事。

そして、宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、

「指摘した公務員には、共済年金から1000万円の報奨金が付与
され、三階級の特進が与えられる

一方で、命令した上司は懲戒免職の上で、共済年金がその年金を
全額没収する」の法制化が必須。

ですから、「憲法99条該当者全員に宣誓を義務付ける法制化を
実現させる事ができる」政党の出現が必須となります←現在、
憲法99条該当者全員には宣誓が義務付けられていません←知り合い
の教師は、赴任先が変わる毎に宣誓させられたと言っていました。

要するに、宣誓が義務付けられていない首相・閣僚・国会議員が
世界最高の現行国民主権憲法を世界最低の憲法(例えば、天皇主権
明治憲法)に変える事を連呼している訳です。

因みに、以上の様な実効性が伴う宣誓が実現すれば、現在、日本が
抱えている問題のほとんどが、自動的に解決します←三権分立が
機能し始めるので、憲法保障民主主義が機能し始めるからです。


18. 2017年9月15日 07:59:05 : qF4T1YwunA : 0ID5WaAuWRA[2171]
>>4さん
>しかしながら、判事が一般人を国賠訴訟等で勝訴させることは先ず有り得ないというのが、検事を始めとする政官護送船団の不文律であろう。
>従って、判事が検察側にのみ有利な対応をすることは、法務省が司法府の全てを牛耳っていると言っても過言では無いシステムの中では当然であり、その逆こそ異常であるとの認識が裁判所の世界であろう。

各位の力作コメントにお礼申し上げます。

●三権独裁の彼らにとっては「塀」の内外の境界などないに等しいのでしょう。

官僚の世界は、一般国民の感覚とはまったく異なる論理で動いていることがよくわかります。

陸山会の期ズレ冤罪事案捜査、裁判及び検察審査会に関連して行われた最高裁事務総局、特捜、裁判所の数々の不法(及び不法的)行為の数々。

特捜の佐久間は、小沢捜査から検察審査会への捏造報告書提出まで膨大な血税を費消して不法行為を行い小沢一郎及び元秘書達を裁判所に送った。

(佐久間は原発の安全性に疑義を呈した元福島件知事の佐藤栄佐久を冤罪をかぶせて起訴した人物で、裁判所は「ゼロ円収賄」というムリ筋判決で有罪にした)

検察審査会に関する最高裁事務総局の疑惑(イカサマソフト、幽霊検察審査会、民主党代表選当日の開催、のり弁出張記録etc)も再現のないほどであった。

そして裁判所だ。小沢一郎こそ無罪とせざるを得なかったのだが、元秘書に関しては、弁護士までグルになって訴因変更、推認有罪etcが強行された。

とにかく、検察、裁判所、弁護士etcの司法に関わる人間達が、いとも簡単に堂々と「塀」の内外を行き来するように事を進めて行く異様な状態を目の当たりにして驚きを禁じ得なかった。

●権力の意向に沿って犯罪(的)行為を実行できた者が出世できる世界!

ちなみに佐久間達哉は地方を回りながら出世街道を歩んでいる。最近の佐川国税庁長官の出世問題と同じで、権力側の意向に従って犯罪(的)行為を行うことによって出世できるという世界である。

陸山会事案に関連してキャメルコート佐久間が目立つ存在であったが、最高裁事務総局のトップ山崎もその後地方を回りながら順調に出世している。

最近のモリカケ疑惑に関してもまったく同じ世界が我々の眼前で、悪びれるでもなく展開されている。

それにしてもここまで露骨に「塀」の内外を自在に行き来して、なおかつ悪が速攻出世するという有様を見せつけられて、さすがに国民の多くも自分達とは感覚の違う世界であると気がつき始めた。

●この国の異常な構造

米国軍産複合体への隷従構造、官僚による三権独裁、それらのポチを演じながら利権私物化に余念がない自公政権・・・異常な国であることが明らかになってきた。

見えないものは変えようもないのだが、少なくとも見えれば何か動き出すことはできる。道ははるかであるかも知れないが、将来世代のためにも歩を進めなければならない。

小沢一郎が特別会計に加え官僚制度に手を入れようとしたのは、こうした国の異常な構造を変えなければならないとしたのであった。

小沢一郎は、民主党当時に三権分立の問題についても発言していたが、当時は小沢一郎の問題意識にほとんどついて行けてなかったと言っていい。

今日、小沢一郎の身命を賭した戦いを通じて、巨大な扉にスキマが空き、わずかながらも光が差してきた。

分厚い壁の向こうの世界はまだ見えないが、この扉をこじ開けて行くのは国民である。

小沢一郎の身命を賭した闘いのバトンを受け継ぐのは国民である。

小沢一郎は言っていました。「自立した国民によって選ばれた、自立した議員による、自立した国、国民のための政治」をしなければならないと。


19. 2017年9月15日 12:41:14 : xUehyOTZLE : ZhNMeU9AlWA[6]
1・日本に三権分立は無い。

2・司法が行政とつうつうは、戦後、砂川裁判から今日まで。

3・砂川裁判当時の最高裁長官である、田中耕太郎氏の行動が三権分立がない証拠。

4・日本が民主主義であると思っている国民のアホさ加減が今の世の中を作っている。
  (特に公明党・創価学会員達、何も考えない連中である)

5・独立国に成りたくない国民ばかりである。(特に特権官僚達)

6・国連に敵国条項解除を!!。

7・やはり、国民が一番悪い・アホである。

8・北朝鮮のミサイル問題もアベ氏も菅氏も言葉の遊びで喜んでいる。


20. 2017年9月15日 18:40:54 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[34]
>>17 連投ご容赦

憲法に関して「知的障害者(正確な情報が入手できれば、直ぐに
健常者に戻れます)」にとっては、

「違憲審査」のものすご〜い重要性がチンプンカンプンだと思い
ます。

そこで、官僚様が主権者国民に正確に知られると困る憲法前文
から103条まで(最重要な部分は、前文と第1条←ですから、憲法
と言えば第9条と馬鹿の一つ覚えに陥る様に洗脳している訳です)
の中で、

知られると一番マズい条項が、憲法14条1項ですので説明すると:

この条項は日本に滞在経験がある22才米国人女性が起草しました。

ですから、当時、米国でさえ存在しなかった「法の下での男女
同権」をどうしても日本国憲法に加えて、

当時、彼女から見れば奴隷状態に置かれていた日本女性を解放
したかったからと述べています←日本女性の奴隷解放条項です。

が、日本国憲法を官僚様が統治するのに都合の良い内容に書き
換えようと

最後まで抵抗していた官僚様にとって、この条項は断じて認める
ことが出来ません。

なぜなら、官僚様は日本男性を企業戦士として育て、「奴隷労働」
に就かせて経済成長し、その果実を官僚様と取り巻き連中とで
分け合うことを思い描いていたからです。

男を「奴隷労働」に就かせる訳ですから、家に帰れば、何でも
はいはいと答える「慰安婦」が必要となります。

ですから、仕事を持つ婦人はもっての他ですし、男性の給与を
上回る給与を稼げる女性を認める訳にいきません。

そこで、大学教授陣には、憲法14条1項を「男女同権条項」では
なく「平等条項」として、即ち男女格差問題を内包していない
条項として大学で教える様に指導しました。

そのお陰で、日本人の女性が未だに「奴隷状態」から解放され
ていないのですが、全く気がついていません。

それどころか、男性も憲法27条違反の人買い雇用や不安定雇用
に置かれる状況となって、現代奴隷が完成してしまっています。

昨日の郵政の非正規雇用者の訴えに対する判断でも、訴えと
「憲法14条1項」が直接リンクしている事を悟られない様にとの
配慮が見え見えでした。

憲法14条1項が存在する限り、法の下での男女同権ですから、男
に法で強制するなら、女にも法で強制しなければなりませんし、

男に法で強制しないなら、女にも法で強制できません。

こんな事は、子供でも理解できます(易しい言葉遣いに気を
つけて、ストレートに子供に聞けば、上記の当たり前を理解
することができません。

しかし、「夫婦別姓訴訟」での知的障害者の裁判長寺田逸郎は
理解できませんでした。

一方、「法の下での男女同権」が未だに米国憲法に存在しない
米国社会では、男女格差問題の解消がほとんど進行しません。

法廷闘争の結果、判明したことは、憲法に「法の下での男女同権」
が明記されない限り、政府は実効性のある法制化を採らなくてよく

ただ、努力しましたとの言い訳が罷り通ることが判明しました
ので、現在進行形で、憲法化に向けて鋭意努力中です。

憲法化が実現されれば、「平等とは平等しかない」を大前提に、
政府は全力で、男女平等社会の構築に向けた実効性のある
法制化を図らないと違憲状態と成ってしまいます。

具体的に言えば、議会での男女数を同数にしなければならなく
なることを法制化。

同じ様な職種に就いている男女の賃金格差をゼロにしなければ
ならないことを法制化。

実効性のあるセクハラ・パワハラ社員教育プログラムを完備して
いない会社のトップは、牢屋に入ることを法制化。

役員会のメンバーの男女比を同数にしない会社のトップは、牢屋
に入ることを法制化。

上記と同じことが、日本社会で実現していなければ、違憲状態
です←なぜなら、日本には憲法14条1項が存在するから。

要するに、現行憲法下で生まれた日本女性には、男性と同じ様
な教育や職業機会や人生の選択肢を

政府が提供する義務があったのですが、全くその義務を果たして
いません←完全に憲法14条1項違反です。

3千万人の女性労働者は「人生を返して!」と叫びたくなります
よね。

特に、「男女賃金格差をゼロにしなければならない」は深刻な
社会問題です。

生涯賃金額や年金支給額に影響してくるし、該当者が多数です
ので、クラス・アクションで解決すべきです。

全弁護士会が一段となって、全力でクラス・アクションの実現
に奮闘すべきです←本来の弁護士の仕事。

一方、政府は、あろうことか、全く不必要な、憲法14条1項に
違反する「男女雇用均等法」を成立させることで、

あたかも、憲法14条1項が存在していないかのような、日本女性
を愚弄する、踏みつける、足蹴りにする仕打ちをしているのに、
日本女性は全く覚醒しません。

この仕打ちを「素晴らしい」と絶賛するドキュメンタリーを
垂れ流すNHKのお陰です。


21. 2017年9月18日 16:14:37 : J0EfR5l7E6 : Pg8W7GUPCkg[280]

>>19. 2017年9月15日 12:41:14 : xUehyOTZLE
>1・日本に三権分立は無い・・・

お前は日本人か? 

冒頭から間違ったコメントは撤回しておけ。

日本国憲法を正しく理解しないで国の名を語るな。

お前の我見などより六法全書が正しいと決まってる。




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