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籠池夫妻は、郷原信郎弁護士に弁護を頼むべきである。(かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/838.html
投稿者 笑坊 日時 2017 年 8 月 19 日 09:47:32: EaaOcpw/cGfrA j86WVg
 

http://31634308.at.webry.info/201708/article_18.html
2017/08/18 22:19


郷原氏と言えば、小沢一郎氏が政府を忖度した地検特捜部に狙われ、強制起訴されたとき、検察の一連のやり方を批判した。つい最近では、岐阜県美濃加茂市の藤井市長が検察に逮捕されたとき、検察側の証人の不合理を突いて弁護を行った。

今回、籠池夫妻が、大阪地検特捜部に逮捕され、その理由が「詐欺罪」と報道されたときから、直ぐに証拠隠滅もしない夫婦を、逮捕する自体がやり過ぎといい、「詐欺罪」の適用もおかしいと厳しく批判している。

今回、その批判を補強する第二弾を投稿された。長文であるので、重要な部分を勝手にカットして示した。要するに、自身は検察に居た時、同じような補助金不正の事件を取り扱ったが、「適正化法」で処理し、「詐欺罪」はやらなかった。また、最高裁の判例を捻じ曲げて「詐欺罪」を適用することは「筋違い」と述べている。

以下の文に郷原氏のまとめが述べられている。

『籠池氏に対して、「けしからん奴だ」「悪質だ」などという理由で、本来、適化法しか適用できない事案を、詐欺罪で起訴するなどということが行われるとすれば、「厳正中立・不偏不党」を旨としてきた検察の史上に重大な汚点となるものだと言わざるを得ない。』

郷原氏は、別に頼まれてもいないのに、自分が勤めた検察はおかしい判断をしている時、声を上げてくれている。政府を忖度する検察なんていらない。こんな検察が人を告発し、量刑を課する資格はない。

これだけ熱心に調べてくれている弁護士は居ない。籠池夫妻は、頭を下げて、郷原氏に弁護を頼むべきである。大阪地検特捜部は、郷原氏が指摘しているように、裁判で敗訴になれば、第二の特捜部の大汚点となる。


検察は籠池氏を詐欺罪で起訴してはならない
https://nobuogohara.com/2017/08/18/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E3%81%AF%E7%B1%A0%E6%B1%A0%E6%B0%8F%E3%82%92%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA%E3%81%A7%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84/
投稿日: 2017年8月18日投稿者: nobuogohara

大阪地検特捜部が籠池氏夫妻を逮捕した翌日に出した8月1日のブログ記事【検察はなぜ”常識外れの籠池夫妻逮捕”に至ったのか】は、その逮捕事実が、今年3月下旬に大阪地検が告発を受理した「補助金適正化法違反」の事実と同じで、森友学園が受給していた国土交通省の「サスティナブル建築物先導事業に対する補助金」の不正受給であったこと、大阪地検は、国の補助金の不正受給の事実を、「詐欺罪」に当たるとして逮捕したのだということを知り、それがいかに「検察実務の常識」に反するかを書いたものだった。

詐欺罪と補助金適正化法29条1項の「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受ける罪」(以下、「不正受交付罪」)は「一般法と特別法」の関係にあり、補助金適正化法が適用される事案について詐欺罪は適用されないというのが、従来の検察実務の常識であった。また、逮捕に至る経過からして、実質的に「罪証隠滅のおそれ」があるとも思えず、いずれの面からも、籠池夫妻の逮捕は、検察実務からすると「常識外れ」と思えた。
籠池氏が理事長を務めていた森友学園の事件に関しては、近畿財務局側も森友学園に対する国有地売却をめぐる背任罪で告発されており、その捜査・処分の結果如何では、籠池夫妻逮捕・起訴に対して、重大かつ深刻な検察批判が起こりかねない。そのような状況において、その籠池氏に対して、敢えて、「検察の常識に反する起訴」を行うことは、致命的な事態になりかねない。検察にとって、本当の正念場である。
私も、検事時代、検察の現場で補助金不正受給の事件を相当数担当した。社会福祉法人の経営者が不正受給した補助金を私物化していたケースもあった。しかし、それでも、補助金の不正受給の事案に対しては、詐欺罪ではなく、適化法を適用するというのが、法律上当然との前提で捜査・処分を行っていた。国の補助金に関する事件であれば、詐欺罪を適用することはなかった。
裁判所が、最高裁も含め、詐欺罪と補助金不正受給罪との関係について、補助金不正受給罪が成立する場合には、詐欺罪は成立しないと判断していることは明らかである。昭和41年2月3日の最高裁決定の「傍論」を持ち出して、判例上、国の補助金の不正受給についても詐欺罪が適用できるとされているというのは、全くの筋違いだ。

籠池氏の事件は、むしろ、適化法違反としての処罰にすら値しない程度の事案であるとしか考えられない。そうであれば、むしろ、「適化法違反で、罰金刑ないし起訴猶予」というのが、本来行われるべき適正な処分である。
籠池氏に対して、「けしからん奴だ」「悪質だ」などという理由で、本来、適化法しか適用できない事案を、詐欺罪で起訴するなどということが行われるとすれば、「厳正中立・不偏不党」を旨としてきた検察の史上に重大な汚点となるものだと言わざるを得ない。

 

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コメント
 
1. 2017年8月19日 21:07:58 : HuwQ0hgH7Y : 22klpCGIxAk[80]
がんばってください!
どう考えてもおかしいです。

2. 2017年8月19日 22:47:15 : 45qP55FaI2 : 6VuA8Te7WTo[51]
当代きって最高論客、郷原信郎弁護士、団藤重光氏をも超えたと思われる。
刑事、民事、公法にわたる現代のミケランジェロ。
 頭が良すぎて、最高裁も、ましてや地方検察ではついていけない、
次元が違いすぎて、何を言ってるのかさっぱり理解できないと言うことは
この世界に儘に有ることだ。

3. めんたいこ[1869] gt@C8YK9gqKCsQ 2017年8月20日 01:37:55 : pVK7DhcIfI : W9Tj5C1QXQk[7]

>検察史上に重大な汚点となるものだと言わざるを得ない。


既に汚点を数々残しました。もう訂正は間に合わないです。


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