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<加計隠し> 下村前文科大臣を地検に告発、政治資金規正法違反で(田中龍作ジャーナル)
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/886.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 7 月 31 日 20:15:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

【加計隠し】 下村前文科大臣を地検に告発、政治資金規正法違反で
http://tanakaryusaku.jp/2017/07/00016401
2017年7月31日 18:42 田中龍作ジャーナル



下村氏は自民党東京都連の会長でもあった。写真は都議選最終日に自民党候補の応援演説に駆け付けた下村氏。=1日、秋葉原 撮影:筆者=

 加計学園から200万円分のパーティー券を購入してもらっていながら政治資金収支報告書への記載が一切なかったとして、オンブズマンたちがきょう、下村博文前文科相を政治資金規正法違反などで東京地検に告発した。

 告発状などによると―
 
 下村事務所は2013年と2014年、加計学園の秘書室長から計200万円分のパーティー券を買ってもらった。

 同一の人物から20万円以上のパーティー券を購入してもらった場合は政治資金収支報告書に記載する義務がある(政治資金規正法・第17条)。

 ところが下村氏の政治団体である博友会の政治資金収支報告書に記載は一切ない。政治資金規正法が定める不記載罪である(同法・第25条1の2)。

 これに対して下村氏は6月29日、記者会見で「加計学園の山中一郎秘書室長が11人からパーティー券の購入代金を集めた」とする趣旨の弁明をした。

 200万円を11口に分けたのだから1口(1人)あたり18.18万円となる。したがって記載義務はない、という屁理屈である。

 ところが山中秘書室長の行為は政治資金規正法の「あっせん」にあたる。あっせん者の氏名、収入期日、金額などの明細書を会計責任者に提出する義務がある。(政治資金規正法10条3)

 ところが明細書の提出は一切ない。こちらも政治資金収支報告書の不記載罪にあたる。

 原告代理人の弁護士たちが「どちらに転んでも不記載でダメ」と確信を持つ理由がこうした所にある。


告発状提出後、記者会見する原告団。=31日、霞が関司法記者クラブ 撮影:筆者=

 パーティー券をめぐる疑惑は上記ばかりではない。下村事務所は2013年10月、東京プリンスホテルで開いた「セミナー(パーティー)」で2,019万円の収入がありながら、収支報告書には980万2円と虚偽の記載をした(政治資金収支報告書の虚偽記載罪)。

 なおかつその差額である1,039万円の支出を一切記載しなかった(政治資金収支報告書の不記載罪)。

 1,039万円は裏金に使われたのではないか、との見方がある。

 パーティーがあった2013〜2014年は下村氏が文科相を務めていた時期。加計学園の加計孝太郎理事長が安倍首相と頻繁に食事を重ね、外遊にも同行していた時期とも重なる。

 翌15年から愛媛県今治市が(加計学園)獣医学部新設に向けた動きを本格化させた。

 安倍政権の中枢にあって文科行政の最高責任者が、加計学園側から多額のパーティー券を購入してもらう。だが加計の「加」の字も記録に残さない。「加計隠し」である。

 今回の告発グループは2016年にも甘利明・前経済再生担当相を「あっせん利得」で刑事告発した。だが検察は動かなかった。

 原告代理人の澤藤統一郎弁護士は「安倍一強の当時と比べて事情はかなり変わっている」としたうえで「甘利事件と同じ轍を踏めば、地検の権威は地に堕ちる」と苦言を呈した。

  〜終わり〜
























 

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コメント
 
1. 2017年7月31日 20:37:46 : 0tXyZV1bOI : q95hYnjCg38[1]
小沢一郎のときあれだけ騒いだマスコミはだんまり。クソぶりがよくわかる。

2. 2017年7月31日 20:48:57 : wbNillimkU : ZP5mv@0yprY[10]
加計側から200万円、下村氏らを告発 入金不記載容疑
2017年7月31日12時44分 朝日新聞

 自民党の下村博文・幹事長代行を支援する政治団体「博友会」が2013年と14年、学校法人「加計学園」(岡山市)の秘書室長から政治資金パーティーの費用として計200万円を受け取ったことを巡り、市民団体が31日、政治資金収支報告書に入金を記載しなかったとする政治資金規正法違反容疑で下村氏ら3人を東京地検に告発した。

 同法は、20万円を超えるパーティー券を購入した者の氏名を収支報告書に記載するよう義務づけている。

 市民団体は告発状で、秘書室長が資金を集めたとしても、同法では「政治資金パーティーの対価の支払いのあっせん」にあたると指摘。集めた総額が20万円を超えた場合、あっせんをした者の名前を記載する必要があるのに、記載していないと主張している。

 一方、下村氏は週刊文春が経緯を報道した6月、現金は加計学園の秘書室長が11人の個人や企業から預かったもので、各購入者の支出額は「20万円以下だった」と説明。記載義務はないとの認識を示していた。(久保田一道)

http://www.asahi.com/articles/ASK7033QKK70UTIL00G.html


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