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「共謀罪は市民の自由と安全を危険にさらす戦後最悪の治安立法」 松宮孝明立命館大教授
http://ameblo.jp/takumiuna/entry-12280115769.html
June 02, 2017 かばさわ洋平
共謀罪は市民の自由と安全を危険にさらす戦後最悪の治安立法!
昨日の国会で参考人質疑で松宮孝明立命館大学教授の陳述要旨が今朝の赤旗に展開されていましたので、紹介します。国際組織犯罪防止(TOC)条約の批准には不必要であること、捜査機関が「準備行為」とみなすものは無限にあるため、誰が検挙・処罰されるかは、法律ではなくその運用者によって決まることになるという問題を指摘しています。しかも外国語で意志疎通する国際組織は相手にできないなど、テロ防止の観点からも問題が山積しています。戦後最悪の治安立法は必ず廃案へ。
赤旗 6/2
今回の「テロ等準備罪」=「共謀罪」法案は、その立法理由とされる国際組織犯罪防止(TOC)条約の批准には不必要です。それにもかかわらず成立を強行すれば、何らの組織にも属していない一般市民も含め、広く市民の内心が捜査と処罰の対象となり、市民生活の自由と安全が危機にさらされる戦後最悪の治安立法となるだけではなく、実務にも混乱をもたらします。
まず「組織的犯罪集団」の定義ですが、「テロリズム集団」と「その他の組織的犯罪集団」とあるように、単なる例示であって限定機能はありません。TOC条約で組織的な犯罪集団の定義とは、「3人以上の者からなる組織された集団であって、一定の期間存在」するものであればよいので、3人で組織されたリーダーの存在する万引きグループでも当てはまります。他方で法案には、TOC条約にある「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」と目的要件が欠落しています。
本法案では対象犯罪の選択も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、特別公務員職権乱用罪やさまざまな商業賄賂の罪が除かれる理由はありません。この点で今回の法案が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としたTOC条約を”文字通り墨守する”必要はないとの立場をとっていることは明らかです。
遂行を2人以上で計画した主体は、団体や組織ではなく自然人です。また法案の文言では、計画した人物が組織に属する者であることを要しません。組織的犯罪の計画をつくり組織に提案する人も対象となるからです。
「実行準備行為」は、「資金又は物品の手配、関係場所の下見」などの単なる例示であり、限定機能を有しません。外見的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の成否は、どういうつもりで食事をしたかという内心に左右されるため実質的な内心処罰になります。しかも捜査機関が「準備行為」とみなすものは無限にあるため、誰が検挙・処罰されるかは、法律ではなくその運用者によって決まることになります。これは、近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
現行通信傍受法により、共謀はすぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない警察組織が用いる共謀罪は、日本語を話す人々のプライバシーを侵害しても、見知らぬ外国語で意志疎通する国際的組織は相手にできません。こんなもので「テロ対策」などといったら諸外国に笑われると思います。
なお、条約と国内法整備との関係については、日本政府は国内法制を整備せずに条約を締結するということを過去、多々やってきました。本当に何が必要かは、実際にTOC条約を締結し、運用してみて具体的に検討するべきです。
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