http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/419.html
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政府が共謀罪を必要とする根拠としている「立法ガイド」の外務省仮訳は、酷い誤訳だ。
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/2ea3f9b155dc1d7e3a05f70dd5cee1ff
2017年05月27日 のんきに介護
setsumori
@setsumoriさんのツイート。
外務省の仮訳は誤訳ーーというか、故意に間違えている可能性もあり。参議院で厳しく指摘してもらいたい。 https://t.co/7ZxdtYQExa
― setsumori (@setsumori) 2017年5月26日
日本人の言葉の壁を逆手にとって、
条約の
内容を捻じ曲げ、
世紀の悪法を押し付ける
政府って、
政府と言うに値するんだろうか。
T.Katsumi
@tkatsumi06jさんが
⚡️ "【検証】#共謀罪NO 安倍政権が「パレルモ条約」批准のために共謀罪が必要とする根拠としている「立法ガイド」の外務省仮訳はやっぱり誤訳だった"
― T.Katsumi (@tkatsumi06j) 2017年5月23日
ネッ友に促されて検証してみたら,本当に「クロ」でした。
参議院しっかり指摘しろ!https://t.co/OaE4VrusBd
結論を言えば、
もう1つの錯誤は、この「立法ガイド」が参照する第5条の各項は、「既成の法的概念が存在しなくても」、いずれかの選択肢(犯罪への参加か犯罪への同意)を犯罪化することで条文の規定を履行でき、その一つは「共謀(act of conspiracy」ではないということだ。 pic.twitter.com/mQIBPBb8QD
― T.Katsumi (@tkatsumi06j) 2017年5月23日
つまり「立法ガイド」の51項が解説しているのは、第5条は@共謀や犯罪の結社という法的概念がいずれもない国に対応するための代替策であること。Aいずれの法的概念が存在しなくても「共謀」の概念を用いなくても組織的的犯罪集団への効果的対処が可能な犯罪の立法化は可能である、ということだ。 pic.twitter.com/WcNQ9dY3JO
― T.Katsumi (@tkatsumi06j) 2017年5月23日
したがって、「立法ガイド」を正しく解釈すれば、そもそも「共謀」の概念の犯罪化は求めていないし、国内で「犯罪の結社への参加」が違法化されている(組織的犯罪処罰法)ならば、そもそも立法措置すら必要がない。というより、いずれかが犯罪化されているならば、それだけで批准の要件は整っている。
― T.Katsumi (@tkatsumi06j) 2017年5月23日
「立法ガイド」の正しい理解に基づくより専門的で正確な解説は、弁護士の伊藤真さんが行っているので参照されたし。
― T.Katsumi (@tkatsumi06j) 2017年5月23日
そもそも「共謀罪」は必要なのか? まだ遅くない! 「共謀罪」についてこれだけは知ってほしい (第1回) - 伊藤 真
https://t.co/uwfQFE717T
ということだ。
政府が条約を無視して確信的な誤訳をして実現しようとしている社会は、
奇しくも
文科省の内部文書を明かした前川氏の扱いにおいて
垣間見える。
この点につき、
松井計 @matsuikeiさんが
こんな風に仰る。
出会いバー。早い時期から前川さんを尾行してたとは思えないから、氏が省内の誰かに『女性の貧困について話を聞いてこようと思う』とか、『実は昨日、こんな話を聞いてきた』等と話したのを、政権に上手く利用されたと考えた方が自然だと思う。これなんか、共謀罪成立後の密告社会を暗示してますよね、
― 松井計 (@matsuikei) 2017年5月26日
その通りと思うな。
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