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「☆現行の憲法では、朝鮮半島が有事の際、邦人を救出にいけない。」などとデマる松本 善弘・高石市議
http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/739.html
投稿者 たかひら正明 日時 2017 年 4 月 27 日 08:53:13: QsA0.6buzUiq6 gr2CqYLQgueQs5a@
 

「☆現行の憲法では、朝鮮半島が有事の際、邦人を救出にいけない。」などとデマる松本 善弘・高石市議


『朝鮮半島有事の場合 邦人を救出にいけない』
http://ameblo.jp/matsumotoyoshihiro/entry-12269310473.html

などと能天気な毎日を綴る松本氏。

彼は、私のコメントを承認しないとんだトンズラ野郎でもある。

この自身の無知をさらけ出し続けるブログで、彼は、自身が賛成していた安保関連法の中身を知らんと今になって告白している。

法改正では、自衛隊が在外邦人を救出する任務に必要となる武器使用を認め、武装集団などを排除する「任務遂行型」として、国際標準の使用基準に近づけた。

これにより警察権行使の一環として、在外邦人の救出作戦に自衛隊を派遣することができるようになったと知らないのだ。

議員は立法府である。

自ら提案した法律でなくとも、その中身を市民に説明する立場でもあろう。

まして、自身が賛成しているものであれば尚更だ。

だが、「9条改憲」だけをケツに持ってくる松本氏は、何でもかんでもこじつけて「9条改憲」に導こうとする。

だからこそ、現行法がどうなっているかなど、中身も見ないし、危機があれば便乗して何にでも乗っかる。

ならば、籠池のオッサンが近畿財務局に8億円負けてもらったのも、閣僚の暴言で辞任が続くが、小渕ドリル優子氏や甘利UR明氏など、事件解明がなされていない事件の検証を政府がしないのも、「現行の憲法では・・・」とするが良い。

私が松本氏の立場なら、こんな恥ずかしい主張はしない。

現場が対応できるのか?と問う。

【実施要件】以下の全てを満たす場合
@ 保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること。
A 自衛隊が当該保護措置を行うことについて、当該外国等の同意があること。
B 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。

問1. この3要件がどう具体的に現場で想定されるのか?

問2. このような学芸会を“訓練”と称して、自衛官の命を守った上で、人質救出できるのか?

参考:

“ごっこ”丸出しの駆けつけ警護訓練で、自衛隊の死期は近い

https://watchdogkisiwada.wordpress.com/2016/11/04/%e3%81%94%e3%81%a3%e3%81%93%e4%b8%b8%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%ae%e9%a7%86%e3%81%91%e3%81%a4%e3%81%91%e8%ad%a6%e8%ad%b7%e8%a8%93%e7%b7%b4%e3%81%a7%e3%80%81%e8%87%aa%e8%a1%9b%e9%9a%8a/

問3. 国内での国民被害さえ、抜け穴だらけなのだから、先にその法整備と運用を徹底して守りを固めるべきではないのか?
参考:

政府が国民を守る法整備はなされていない

政府は、有事にも国民の安全など知らんふりで守りません。

https://watchdogkisiwada.wordpress.com/2016/04/21/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%af%e3%80%81%e6%9c%89%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%82%82%e5%9b%bd%e6%b0%91%e3%81%ae%e5%ae%89%e5%85%a8%e3%81%aa%e3%81%a9%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%82%93%e3%81%b5%e3%82%8a%e3%81%a7%e5%ae%88/

問4. 外国内に他国軍隊が、救出は言え介入することがたやすくできるわけではない。

米軍ですら2014年12月にイエメンで作戦に失敗しているように、運用面のハードルはさらに高いし、

日本の国立国会図書館が調査した、米国の国務省領事局のウェブサイトには、
邦訳すると、
「国務省が、ある国への旅行注意情報を出しているからといって、その国にいるアメリカ市民の救出をアメリカ軍が支援してくれると期待してはなりません」
「アメリカ軍のヘリコプターや米国政府の輸送機が護衛付きで救出してくれると期待するのは、ハリウッドのシナリオに影響されすぎていて、現実的ではありません」
「米国政府の支援による、米国市民のその国からの離脱は高価なものになります」「行先きの指定はできません」
「我々は米国市民の支援を最優先します。米国市民でない友人や親せきを米国政府のチャーター機や民間以外の輸送手段に乗せられるとは期待しないでください」(邦訳:辻元清美事務所)などの文言が並んでいるが、世界最強の米軍を飛び越える軍事的活躍を、実践どころか人に銃を向けたことすらない自衛官が行えるとする実務根拠は何か?


参考:

『米艦船は、邦人どころか、アメリカ人も助けない。』
http://ameblo.jp/ernesto-takahira/entry-11883551453.html

これらの問いに政府は説明責任を負うが、説明などできまい。

そんな妄言政府の奴隷として、税金でデマ拡散を行い続ける松本氏が説明できるはずもない。

こんな妄言を吐き広め続けたいなら、税で養われず、日本会議らの布施ででも食えばよい。  

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コメント
 
1. 新共産主義クラブ[3802] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年4月27日 09:20:08 : gDExPZd4MY : GLMe7TGW9ww[3]
 
 大韓民国内に滞在する在外邦人の救出を、自衛隊が警察権行使の一環としておこなう場合には、大韓民国政府の許可がいる。
 
 しかし、憲法違反の2015年の安保法制の改正で成立した自衛隊法によって、防衛出動すれば、たとえ大韓民国政府が反対しても、日本の法律上は、自衛隊は朝鮮半島内の北朝鮮および大韓民国の領地・領海・領空に派兵し、救出活動や武力行使ができる。
 
 自衛隊法では、防衛出動時には、自衛隊の活動には、他国の政府の了解は不要だ。
 
 この点については、勘違いしている人も多い。
 

■ 自衛隊法
 
第六章 自衛隊の行動

(防衛出動)
第七十六条  内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一  我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二  我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2  内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
 


2. 新共産主義クラブ[3804] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年4月27日 09:41:18 : gDExPZd4MY : GLMe7TGW9ww[5]
>>1(補足・参考)
>大韓国内に滞在する在外邦人の救出を、自衛隊が警察権行使の一環としておこなう場合には、大韓民国政府の許可がいる。
>しかし、… 自衛隊法では、防衛出動時には、自衛隊の活動には、他国の政府の了解は不要だ。
 
 
■ 自衛隊法
 
(在外邦人等の保護措置)
第八十四条の三  防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。
一  当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。
二  自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。
三  予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。
3  防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第九十四条の五第一項において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。
 
(在外邦人等の輸送)
第八十四条の四  防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。
2  前項の輸送は、第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況、当該輸送の対象となる邦人の数その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
一  輸送の用に主として供するための航空機(第百条の五第二項の規定により保有するものを除く。)
二  前項の輸送に適する船舶
三  前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第一号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)
3  第一項の輸送は、前項に規定する航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両(当該輸送のために借り受けて使用するものを含む。第九十四条の六において同じ。)により行うことができる。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html

3. 2017年4月27日 13:06:07 : frtErroTlE : irEWOXr423M[331]
嘘をつくことが平気な奴が出世している現実がある。
まあ正直に価値があるのは奴隷階級だけだ。
正直は信じることとセットになっている。
嘘を言わず、かつ絶対に信じないように教育せねば。

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