http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/739.html
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「☆現行の憲法では、朝鮮半島が有事の際、邦人を救出にいけない。」などとデマる松本 善弘・高石市議
『朝鮮半島有事の場合 邦人を救出にいけない』
⇒ http://ameblo.jp/matsumotoyoshihiro/entry-12269310473.html
などと能天気な毎日を綴る松本氏。
彼は、私のコメントを承認しないとんだトンズラ野郎でもある。
この自身の無知をさらけ出し続けるブログで、彼は、自身が賛成していた安保関連法の中身を知らんと今になって告白している。
法改正では、自衛隊が在外邦人を救出する任務に必要となる武器使用を認め、武装集団などを排除する「任務遂行型」として、国際標準の使用基準に近づけた。
これにより警察権行使の一環として、在外邦人の救出作戦に自衛隊を派遣することができるようになったと知らないのだ。
議員は立法府である。
自ら提案した法律でなくとも、その中身を市民に説明する立場でもあろう。
まして、自身が賛成しているものであれば尚更だ。
だが、「9条改憲」だけをケツに持ってくる松本氏は、何でもかんでもこじつけて「9条改憲」に導こうとする。
だからこそ、現行法がどうなっているかなど、中身も見ないし、危機があれば便乗して何にでも乗っかる。
ならば、籠池のオッサンが近畿財務局に8億円負けてもらったのも、閣僚の暴言で辞任が続くが、小渕ドリル優子氏や甘利UR明氏など、事件解明がなされていない事件の検証を政府がしないのも、「現行の憲法では・・・」とするが良い。
私が松本氏の立場なら、こんな恥ずかしい主張はしない。
現場が対応できるのか?と問う。
【実施要件】以下の全てを満たす場合
@ 保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること。
A 自衛隊が当該保護措置を行うことについて、当該外国等の同意があること。
B 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
問1. この3要件がどう具体的に現場で想定されるのか?
問2. このような学芸会を“訓練”と称して、自衛官の命を守った上で、人質救出できるのか?
参考:
“ごっこ”丸出しの駆けつけ警護訓練で、自衛隊の死期は近い
問3. 国内での国民被害さえ、抜け穴だらけなのだから、先にその法整備と運用を徹底して守りを固めるべきではないのか?
参考:
政府が国民を守る法整備はなされていない
政府は、有事にも国民の安全など知らんふりで守りません。
問4. 外国内に他国軍隊が、救出は言え介入することがたやすくできるわけではない。
米軍ですら2014年12月にイエメンで作戦に失敗しているように、運用面のハードルはさらに高いし、
日本の国立国会図書館が調査した、米国の国務省領事局のウェブサイトには、
邦訳すると、
「国務省が、ある国への旅行注意情報を出しているからといって、その国にいるアメリカ市民の救出をアメリカ軍が支援してくれると期待してはなりません」
「アメリカ軍のヘリコプターや米国政府の輸送機が護衛付きで救出してくれると期待するのは、ハリウッドのシナリオに影響されすぎていて、現実的ではありません」
「米国政府の支援による、米国市民のその国からの離脱は高価なものになります」「行先きの指定はできません」
「我々は米国市民の支援を最優先します。米国市民でない友人や親せきを米国政府のチャーター機や民間以外の輸送手段に乗せられるとは期待しないでください」(邦訳:辻元清美事務所)などの文言が並んでいるが、世界最強の米軍を飛び越える軍事的活躍を、実践どころか人に銃を向けたことすらない自衛官が行えるとする実務根拠は何か?
参考:
『米艦船は、邦人どころか、アメリカ人も助けない。』
⇒ http://ameblo.jp/ernesto-takahira/entry-11883551453.html
これらの問いに政府は説明責任を負うが、説明などできまい。
そんな妄言政府の奴隷として、税金でデマ拡散を行い続ける松本氏が説明できるはずもない。
こんな妄言を吐き広め続けたいなら、税で養われず、日本会議らの布施ででも食えばよい。
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