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(問う「共謀罪」 表現者から)自由奪われた羊、なりたくない 小林よしのりさん 
http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/629.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 4 月 24 日 21:30:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


(問う「共謀罪」 表現者から)自由奪われた羊、なりたくない 小林よしのりさん
http://www.asahi.com/articles/DA3S12906945.html
2017年4月24日05時00分 朝日新聞 後段文字お越し



 小林よしのりさん=早坂元興撮影

 ■漫画家 小林よしのりさん(63)

 テロを未然に防いで治安を守る。正義の陰にあるものは。

     ◇

 わしは1990年代、薬害エイズ問題に関わった。子どもが次々亡くなるのに、厚生省(当時)は肝心な資料を出さない。行き詰まりを解決するため、世間の注目を集める方法がないか悩んだ。色や臭いがある無害なガスを厚生省でまいて驚かせようと計画し、仲間の学生と相談する様子を漫画にも描いた。

 結局、事態が動いて実行せずにすんだ。だが、人を傷つけないこうした表現行為まで完全に摘まない社会の方がいい。

 逆に、テロの標的になったこともある。オウム真理教を追及していたら、教団からVXガスで命を狙われた。身の安全を考えれば、共謀罪で監視を強めてもらったほうがいい。

 これらを天秤(てんびん)にかけたとき、わしは共謀罪を創設するのではなく、今の刑法にある予備罪をもっと活用して対処してほしいと思う。何をやるか分からん連中は調べてもらわんと困るが、テロ防止のために自由を奪われた羊にさせられるのは嫌だ。

 「戦前回帰だ」と反対の声を上げると、バカにされる。左翼がずっとそんな言い方をしてきたから信用されなくなった。どんな言い回しで警戒心を抱かせればいいか、難しい時代だ。

 共謀罪に賛成する人はたくさんいる。「自分はやましいことはしない」と思い込んでいるんだろう。安全のためなら監視された方がいいくらいの感覚。わしはそんな国民にも腹が立つ。(聞き手・岩崎生之助)

     *

 こばやし・よしのり 1992年、社会問題を扱う漫画「ゴーマニズム宣言」の連載開始。「戦争論」「沖縄論」「天皇論」など。





















 

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コメント
 
1. 2017年4月24日 21:35:23 : 0CejVRban6 : urcdmA9xc1s[3143]
小林よしのり参考人、がんばってくださいね。

2. 2017年4月24日 22:21:03 : F3JEhglgNk : TY5RXKZa9nM[4]
元右翼、小林よしのり 彼ははトンデモ右翼からまともな考えに完全に変わった。

籠池森友学園元理事長も、自分が信じていたカルト右翼の醜さに気がつき洗脳から目覚めつつある。

今洗脳にかかっている日本会議メンバーもそうなるように期待したい。彼らはしょせん自分で考えず事実も認識できない阿呆だから洗脳にかかっているだけだろう。


3. 2017年4月24日 22:21:46 : 9NkOVMNMIE : l@z75HlNmrY[71]
小林の 宣伝が生む 徒花を

4. 2017年4月25日 00:58:27 : PJRNQmxLCA : A@b4iCnSq3E[35]

TOC条約締結にあたり各国の対応 外務省調べ 対象 OECD加盟35カ国
https://twitter.com/rantyo3141/status/835288342182805506/photo/1


▲フルスペック?の共謀罪で対応している国

イギリス オーストラリア デンマーク ラトビア メキシコ ※アメリカ


▲参加罪で対応している国

ベルギー チェコ フィンランド フランス ドイツ ハンガリー イタリア

韓国 オランダ ポーランド スウエーデン スイス ロシア 中国


▲共謀罪と参加罪の混合型?で対応している国

チリ エストニア ギリシヤ アイスランド アイルランド イスラエル トルコ

ルクセンブルク ポルトガル スロバキア スロベニア スペイン カナダ 

ニュージーランド

■TOC条約を締結する為に共謀罪を新設した国

ノルウェー ブルガリア

■TOC条約を締結する為に参加罪を新設した国

オーストリア


※アメリカでは アラスカ州 オハイオ州 バーモント州においては極めて限定的な共謀罪しか存在していないため条約第5条※2を留保してTOC条約を締結。


※2 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)          (2000年)

締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為

締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%9D%A1%E7%B4%84#.E7.B5.84.E7.B9.94.E7.9A.84.E3.81.AA.E7.8A.AF.E7.BD.AA.E9.9B.86.E5.9B.A3.E3.81.B8.E3.81.AE.E5.8F.82.E5.8A.A0.E3.81.AE.E7.8A.AF.E7.BD.AA.E5.8C.96.EF.BC.885.E6.9D.A1.EF.BC.89


TOC条約第34条第1項
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf

Article 34. Implementation of the Convention
1.
Each State Party shall take the necessary measures, including
legisla-tive and administrative measures, in accordance with fundamental
principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under thisConvention.

第34条1項 (条約の履行)

締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置)をとる。


TOC条約立法ガイド2004年(公式)

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/8f36e10fcd09bb4e6962c52da297b697


36.締約国は、組織犯罪防止条約の実施へ向けて一定の立法上および行政上の措置をとることを求められる。第34条1項に述べられているように、これらの措置は各締約国の国内法の基本原則と合致する方法で行うこととする:
「締約国は、本条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置を含む。)をとる。


43.国内法の起草者は、単に条約文を翻訳したり、条約の文言を一字一句逐語的に新しい法律案や法改正案に盛り込むよう企図するよりも、むしろ条約の意味と精神に主眼を置くべきである。法的な防御や他の法律の原則を含め、新しい犯罪の創設および実施は、各締約国に委ねられている(第11条6項)。したがって、国内法の起草者は、新しい法が国内の法的な伝統、原則および基本法と合致するものとなることを確保しなければならない。これによって、新しい規定の解釈において裁判所や裁判官の違いにより対立や不確定要素が生じる危険性を回避することができる。


44.本条約によって義務付けられる犯罪は、締約国の国内法、または議定書により導入される法の他の規定と併せて適用してもよい。したがって、新しい犯罪が現行の国内法と合致することを確保するよう努めなければならない。


51.本条約は、世界的な対応の必要性を満たし、犯罪集団への参加の行為の効果的な犯罪化を確保することを目的としている。本条約第5条は、このような犯罪化に対する2つの主要なアプローチを同等のものと認めている。第5条1(a)(i)および(a)(ii)の2つの選択的なオプションは、このように、共謀の法律を有する諸国もあれば、犯罪の結社(犯罪者の結社)の法律を有する諸国もあるという事実を反映するために設けられたものである。これらのオプションには、関連する法的な概念を持たない国が、共謀罪および結社罪のいずれの制度も導入することなしに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることを認める余地がある。また第5条は、組織的犯罪集団によって行われる重大な犯罪を他の方法で幇助ならびに援助する者も対象としている。


68.(e) 犯罪の規定は、締約国の国内法に委ねられる。本条約の犯罪化要件を遂行するために国が定める国内犯罪は、必要な行為が犯罪化される限り、本条約とまったく同じ方法で規定される必要はない(第11条6項)。

長くなってしまいましたが、TOC条約締結の為に政府や外務省が主張する様な共謀罪立法が義務ではない事がわかると思います。

自分の一つの意見として、日本の刑法は英米法ではなく欧州大陸法※3を手本に作られているので、それ等の国々が多く採用する参加罪を選択する方が自然で、そういう選択もありだと思います。

そうすれば、"共謀"という曖昧に使用される可能性が高い概念とは異なり、犯罪を行う意図を持つ集団に"参加"するという明確な行為を違法とする事ができるからです。その方が明らかに国民にもわかり易いし、国内法の基本原則にもよく馴染むと思います。

※3
大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。

大陸法ないし大陸法系は西ヨーロッパで発展し、ヨーロッパ大陸諸国で広く採用されるに至った法系である。日本も明治維新の際に採用し、東アジア諸国にも広まった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%99%B8%E6%B3%95



5. 2017年4月25日 02:09:41 : bgzYg2oNuw : 2FtWN9mNkfg[1]
>>4の補足
>締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置)をとる。


日本の国内法の基本原則とは憲法であり、法務省が言う様な日本の一部の刑法に共謀罪があるからといって、それが日本の国内刑法の基本原則で共謀罪が日本の刑法体系に馴染むという様な説明はおかしいと思います。

今回政府が行おうとしているテロ等準備罪は、日本の刑法の中では例外として設けられていた共謀罪を277の普通犯罪に適用する事によって、国内刑法の基本原則である既遂罰則、罪刑法定主義の原則を根底から変えてしまう事になります。

日本の既存の刑法体系の基本原則は憲法に保証された国民の権利と整合性が取られる様になっています。

それを変える事は憲法に違反する事になるし、憲法九十九条の公務員の憲法の擁護義務違反する事にもなります。

外務省は憲法98条2項を振りかざして条約締結を言う前に九十九条を守るべきじゃないですか?

TOC条約の立法ガイド公式版にもそれは可能だと書いてあります。


参加罪を選択しなかった理由  法務省
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html


高山佳奈子「テロ等準備罪はなぜ不要か」2017.04.21
https://www.youtube.com/watch?v=q8IyD0DzipU



6. 2017年4月25日 07:30:34 : M15tbpa4Eo : h@nfV6tQsgM[1]
同じ法律でも日本では役人の裁量の幅が大きい。何の問題もない小沢一郎の政治資金で大騒ぎし収賄確定の甘利大臣は不起訴。そんな警察。検察機構の国でこんな共謀罪を作ればどうなるか。

政権批判者なら誰でも逮捕できる。さらに言えば起訴されれば99%以上のケースが有罪になる。こんなに無理やり有罪にする「民主主義国」は日本以外にない。

特高に憲兵が好き放題に動けた国、それが戦前の日本、そんな国にしたいのか。実際日本は法律があっても裁量で動き結果が決まる人権のない国でもあるのだ。


7. 2017年4月25日 18:18:15 : ECEgNTTdAI : 3lAAdeatP8Q[9]
今日の参考人質疑で参考人として呼ばれた小林さんはとても良かったです!!
民進党の参考人として呼ばれていた様ですが、与党議員からの質問にも堂々と御自分の考えを述べられておられましたね。

https://www.youtube.com/watch?v=4UMMuqhgt1E
(小林さんは31:25あたりからです)

2017年4月25日 衆議院 法務委員会
参考人
小澤俊朗 元ウィーン国際機関日本政府代表部 特命全権大使・国際大学客員教授
井田良 中央大学大学院法務研究科 教授 
小林よしのり 漫画家
山佳奈子 京都大学大学院法学研究科教授
早川忠孝 元衆議院議員・弁護士 

質疑者
門博文(自民党)
國重徹(公明党)
山尾 志桜里(民進党)
畑野 君枝(日本共産党)
松浪健太(維新)



8. 名阪神高速浪速[191] lryN45BfjYKRrJhRkaw 2017年4月25日 23:09:15 : MvYHydfErE : yeI1nBNt@i0[31]
>>3 は意味不明な「よしりん」中傷。

>>1>>2さんと共に、「共謀罪を支持する愚人」に対して「的を射た批判」をする、小林よしのり 氏を応援しましょう❗


9. 2017年4月26日 01:15:04 : JFoXqmGuEo : J0DEZgv5rIw[236]
共謀罪にしろ何にしろ、法律とは怖いものである。
知らなければ済むという話ではなく、知らなくても不備のある法律でも、その法律を犯したと判断されれば逮捕罰則は免れられない。
裁量の幅が次第に広がって行く昨今、法律はバランスが取れなくなってきている。
国会の有給代理人は最多スポンサーを大事にしろって言いたい。

われわれは、自由・平等・主義主張を担保できる代理人を選ぶことだ。


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