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「<働き方改革>長時間労働に法規制 実行計画まとめる
毎日新聞 3/28(火) 20:49配信
◇同一労働同一賃金、待遇差の合理性、企業側に説明義務課す
政府は28日、「働き方改革実現会議」(議長・安倍晋三首相)を開き、2017年度から10年間に実施する施策を盛り込んだ「働き方改革実行計画」をまとめた。政府は秋の臨時国会に関連法案を提出し、2019年度施行を目指す。
同一労働同一賃金では、時間外労働の割増率や各種手当に関しては同一の支給を求めた。一方、基本給では業績や能力などに応じた待遇差を認めた。ただし、待遇差に合理性があるかどうか、企業側に従業員に対する説明義務を課す。
また、派遣労働者の賃金水準が派遣先の変更で変わることを防ぐ方策も盛り込んだ。派遣労働者を受け入れている企業が、派遣会社に対して賃金など待遇に関する情報を提供するよう義務付ける。派遣労働者の賃金水準を同業種の労働者と同等以上とすることを労使協定に盛り込むことなども求めている。
長時間労働是正に関しては、「月45時間」などの残業時間の上限を法定化し、罰則を設ける。繁忙期でも「月100時間未満」などの規制を新たに設けた。
ただし、運輸業と建設業、医師は施行から5年間は適用を猶予する。5年後には建設業は年720時間を適用するが、運輸業は年960時間とする。医師は19年に結論を出す。研究開発職は適用除外を継続する。【阿部亮介】
◇時間外労働と休日労働
労働基準法35条は、週1回(または4週4回)以上の休日を与えなければならないと定めている。この休日に働く「休日労働」は、法定労働時間を超えて働く「時間外労働」と区別し、賃金の割増率は休日労働の方が高い。」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170328-00000108-mai-soci&pos=1
> ただし、運輸業と建設業、医師は施行から5年間は適用を猶予する。5年後には建設業は年720時間を適用するが、運輸業は年960時間とする。医師は19年に結論を出す。研究開発職は適用除外を継続する。
これが本当に「労働基準法制定以来の大改革」なのでしょうか?
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