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首相夫人は社会的な影響力のある「準公人」である 改憲論 ペテンを暴く
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201663
2017年3月17日 小林節 慶応大名誉教授 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
野党議員からの質問主意書に対する答弁書で、政府は、首相夫人は「公人ではなく私人である」として、首相夫人とは「一般的に用いられる呼称で……公務員としての発令を要するものではない」と説明している。また、15日の報道によれば、政府は、「安倍夫人の活動は私人としてのもので、政府職員は連絡調整などのために公務で同行していた」と説明したとのことである。さらに、同じ報道で、官房長官は「夫人の活動は公人でない夫人に政府としてお願いしているものであり、政府が必要なサポートをすることは当然だ」と発言したとのことである。
表現の自由の乱用としての名誉毀損に対する訴訟において、不都合な事実を暴露された私人は保護されるが、公人(公務員と公選の候補者)は、不都合な事実を暴露されても、それが真実であることを証明されたら保護されない。加えて、私人であっても芸能人や言論人等その携わる社会的活動の性質および影響力によっては、保護されない。これが、表現の自由の限界としての名誉毀損に関する憲法、民法、刑法の一般原則である。それは、社会的な実力や影響力のある人物を全て主権者国民の監視と批判の下に置くためである。
この社会的な影響力のある私人を、アメリカでは公人ではないが、「準公人」あるいは「公的人物」と呼んでいる。
この基準によれば、首相夫人は明らかに準公人であろう。そうすれば、夫人の活動に公務員を同行させることに苦しい説明をしなくても済む。
他方、公務員としての辞令を受けていないというが、ならば、内閣府参与などの辞令を交付しておくのも一考であろう。
あれだけの公的活動を事実として行っている首相夫人を、公人・私人の二分論で、「公人ではないから私人だ」とすることには無理がある。
その上で、改めて、大日本帝国憲法の下で皇国日本の臣民たちが唱和させられた教育勅語を暗唱させる違憲な教育を行っている幼稚園を訪問・激励し、その学園で名誉校長に就任したりしては、公人の憲法尊重擁護義務(憲法99条)に違反することは明白である。
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