天皇の退位等についての見解 「天皇の退位等についての立法府の対応」に関し、衆参正副議長による各党・各会派からの意見聴取が2月20日に開催され、社民党から又市征治幹事長、照屋寛徳国対委員長が出席。以下の党見解を伝えました。 http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/constitution/images/170220.jpg 天皇の退位等についての見解 2017年2月15日 社会民主党 天皇の退位等については、衆・参両院の正副議長が協議を行い、立法府として両院合同で取り組むこととし、静ひつな環境で節度ある真摯な議論を各党に求めることとなった。 このことを踏まえ、社会民主党は、常任幹事会の下に、「天皇の退位等に関する検討委員会」を設け、党内論議を進めてきた。 その際、わが国の政治制度を律するのは日本国憲法であり、天皇の退位等に関する諸問題についても、憲法に基づく象徴天皇に関する問題であることから、憲法の理念や条文に則って検討するべきであるとの立場を重視した。 検討の結果、社民党は、以下の結論を得るに至った。 1.天皇の退位を認めるべきである 2.今上天皇のみに限定するのではなく、将来の全ての天皇を対象とする一般的な恒久制度として考えるべきである 3.特別法ではなく、皇室典範の改正によるべきである 4.閣法ではなく、国民を代表する衆参両院の合意によって実現を目指すべきである 5.皇位継承問題について引き続き議論をするべきである 1.天皇の退位を認めるべきである 日本国憲法においては、天皇は「日本国の象徴」であり、「日本国民統合の象徴」であるとされ、その地位は、「主権の存する国民の総意に基づく」として、天皇のよりどころも憲法の枠内にあるとされ、政治権能はなく形式的・儀礼的な国事行為を行う権能に限られている。 すなわち、近代立憲主義の普遍的原理としての国民主権原理と調和させる形で日本国憲法が創設した象徴天皇は、第二次世界大戦を経験したわが国の歴史的反省の到達点として、戦前の「統治権の総攬者」であり、国の「元首」としての天皇の復活を認めず、憲法の基本原理を体現することが期待されるものとなった。 一方、人間が人間として有する天賦人権は、天皇「個人」に対しても、当然保障されるはずである。しかし、天皇という地位やその地位が世襲であるとされていることによって様々な人権が制約され、天皇「個人」に過度の負担が一生負わされているが、「退位の自由」がない限り、これを正当化することはできない。憲法の基本原則の制約は必要最小限にすべきであって、天皇の人権という観点から、退位を認めるべきである。 皇室典範も、憲法の基本原則に合致するものでなければならない。たとえば、皇室典範に退位の規定がないことから、高齢になられても天皇としての重い負担を負い続けなければならないが、憲法第十八条に照らし、現行の皇室典範が違憲であるとの指摘もある。退位を認めることによって、天皇の地位に伴う負担を軽減することができる。 なお、摂政が置かれるのは、「精神若しくは体の重患」の場合であり、天皇の意思能力がなくなったことを想定しているが、今上天皇は、意思能力は十分お持ちであり、摂政を置くことで対応することはできない。 また、昭和天皇から今上天皇への移行の際、全国が「自粛ムード」となり、市民生活と経済・社会に甚大な影響が生じた。こうしたことを避けるためにも、退位による皇位継承を可能にし、「退位した時」についても皇位継承事由とすべきである。 2.今上天皇のみに限定するのではなく、将来の全ての天皇を対象とする一般的な恒久制度として考えるべきである 「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」における「今後の検討に向けた論点の整理」は、一代限りとする案の利点を多く記述しており、今上天皇「個人」に限って「退位の自由」を認める方向性であることが伺える。 しかし、天皇の人権の観点からは、一代限りとする必然性はない。また、一代限りの特例として今上天皇に限って退位を認める場合、制度として安定的な皇位継承とはいえなくなる。今上天皇に限って「退位の自由」を認めるのであれば、要件に合致する将来の全ての天皇も対象とすべきである。 退位を今上天皇に限ったものとすることは、退位の事由が今上天皇の「個人」的な特別な事情に起因するということになり、適切であるとはいえない。たとえば、高齢化による職務遂行困難は、今上天皇固有の問題ではなく、将来の全ての天皇にも該当する可能性がある。そうであれば、将来の全ての天皇においても適用される制度として考えるべきである。 また、退位の政治利用や強制退位、恣意的な退位の可能性も防がなくてはならない。そのためにも、退位の具体的な基準・手続きを一般的な恒久制度として事前に明確に定めるべきである。たとえば、「高齢又は疾患により執務を行うことが困難になった場合」に、天皇が「自らの意思」に基づき、「皇室会議の議決」や「国会の承認を得る」ことを要件とすることなども考えられる。 天皇の地位は「国民の総意に基づく」とされており、最大限、国民の意思を尊重すべきである。各種の世論調査では、多くの国民が一般的な恒久制度に賛同していることも、重く受け止めるべきである。 3.特別法ではなく、皇室典範の改正によるべきである 日本国憲法は、皇位の継承について、世襲のみを定めており、退位については何も定めていない。生前退位が認められていないのは、皇室典範が「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」(第四条)と規定しているからであって、退位の否定は憲法の規定ではない。したがって、憲法を改正することなく退位を認めることは可能である。 憲法は、第四条第二項で「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」としているように、「法律」に委任している条項が多数みられる。しかし第二条は、皇位について、「国会の議決した皇室典範の定めるところにより」として、あえて特定の法律名を指定している。憲法は、特定の皇位継承にしか適用されない特別法の制定は好ましくないとして、天皇の退位に関する法制化については、皇室典範の改正で一般的な基準と手続きを定めるよう要請していると認められる。そうであるならば、皇室典範の改正によらない特別法は、皇室典範によるとする憲法の重みを無視することになりかねない。 一方、今上天皇「個人」を対象とした一代限りの特別法は、法の一般性の原則に反するおそれがある。一般論としての退位を皇室典範で定めて、その基準・手続きに当てはまるから、退位を認めるという形式をとるのが正当である。 特別法による場合、退位の安定性を確保するために欠かせない要件と手続をその都度定めることになり、皇位継承の安定につながるとはいえない。 さらに、皇室典範の改正には時間がかかるとの指摘もなされているが、今上天皇の退位の理由を特別法に規定するのであれば、それを一般的な基準として、皇室典範に盛り込むことにすればよい。もちろん、退位を認めるに当たっては、退位の基準以外にも検討すべき事項が多数ある。しかし、これら退位に関する様々な法整備の必要性は、特別法であろうが、皇室典範改正であろうが、全く変わらない。特別法だから短時間で可能であるとか、皇室典範改正だから時間がかかるということにはならない。2018年末までの退位を前提としても、2017年中をかけて議論を行い、18年の通常国会で改正すれば十分間に合うと考えられる。 現行の皇室典範自体、1946年11月の日本国憲法公布後およそ2か月半で改正作業が進められた経緯にも留意すべきである。 4.閣法ではなく、国民を代表する衆参両院の合意によって実現を目指すべきである 憲法は、前文において、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の文言からはじまり、また第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と規定している。さらに、第四十一条は「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」であるとし、第四十三条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」としている。 全国民の代表者からなる立法府が「国権の最高機関」、「唯一の立法機関」として、「国民の総意」を見い出し集約すべく努力することが、憲法の精神にかなうものであるといえる。 したがって、天皇の退位等に関する諸問題について、主権の存する日本国民の「総意」を反映すべく、全ての会派の意見や世論の動向を注視し、天皇の退位等に関する「総意」を立法府において形成することが望ましい。つまり閣法ではなく、両院議長・副議長の下、各政党・各会派による「全体会議」で真摯に議論し、「総意」を得た上で、国民を代表する衆参両院の合意によって皇室典範の改正を提案し、天皇の退位を実現することを目指すべきである。 政府が恣意的な人選で「有識者」を集めた「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」を立ち上げ、専門家ヒアリングについても女性は一人のみで若い世代が見られないなど偏った人選で行い、特別法制定に誘導するような方向での論点整理を行ってきた経過は、極めて遺憾である。しかも「有識者会議においては、論点整理に対する国会や世論の動向等も参考にしながら、さらに議論を深めていく必要がある」とするなど、国会を有識者会議や政府の「下請け」であるかのように取り扱うのは大きな問題であると言わざるを得ない。 5.皇位継承問題について引き続き議論をすべきである 皇室典範については、憲法の基本原則に合致するよう、不断に見直しを行っていくことが求められる。 とりわけ皇位継承の問題について、引き続き議論を急ぐべきである。憲法は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」(第二条)としているだけで、男女の区別や男系・女系の区別をしていない。皇室典範によって、皇位の継承資格は「皇統に属する男系の男子」とされているにすぎない。女性・女系天皇については、世論の多くも支持しており、皇位継承資格者を男系男子に限ることは、合理的根拠もなく、国際的にも民主主義の見地からも問題がある。 皇位継承は、憲法の原則に則り、象徴天皇の皇位継承として解決されるべきである。社民党は、男女平等の観点から、女性にも資格があるというのは当然であり、女性・女系天皇を積極的に認めるべきだと考えている。今後とも引き続き、女性・女系天皇、女性宮家などの論点についても議論を行っていくことを要請する。 以上 天皇の退位等についての見解(要旨)(PDF) http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/constitution/images/170220_01.pdf 天皇の退位等についての見解(PDF) http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/constitution/images/170220_02.pdf http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/constitution/170220.htm
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