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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/1921171.html
16年にヒットした東宝映画『シン・ゴジラ』は、憲法に緊急事態条項を盛り込む改正を狙ったプロパガンダ映画であると確信する。自然災害や大規模火災に対する執拗(しつよう)な報道と相まって、内閣への強大な権限付与を民の側から叫ばせる意図が見え隠れする。
■官邸へのいら立ちあおる
今回もニュースが主題でないが、映画は元祖ニュース媒体と解釈し、ご海容いただきたい。今さら『シン・ゴジラ』を取り上げるのは、私が先週になってようやく同作品を見たからである。県立福島高校の生徒がこの映画で危機管理を学んだとの毎日新聞の記事に接したときにその真意は直感したが、てんで見当外れの可能性を排除できなかった。
見るのが8カ月も遅れたのは、子供だましのつまらない映画だと予想していたからである。奥さんに付き合って見てきた官僚の友人は、「何にも面白くなかった」と一言こぼし、それ以上、語るのも嫌という顔をしていた。確認のため義務感で見ると案の定、B級作品だった。プロパガンダ映画は普通、同情や共感を誘うようにできている。敵失に助けられたことは、国民にとって幸いである。
ご覧になっていない読者のために粗筋を話すと、東京湾に巨大不明生物が出現し、アクアラインを壊して上陸。自衛隊が攻撃するが手に負えず、米軍が登場。戦闘機を火炎や光線で打ち落とすゴジラに対し、多国籍軍は核兵器の使用を準備するが、薬品投与による凍結作戦で首都被ばくの事態を回避する。
この映画が主題にしているのは、ゴジラの凶暴性やそれとの対決シーンそのものではなく、未聞の有事に対する政府の意思決定の運び方である。その運び方が、軟弱だと批判を受けるように描かれている。ここに、同作品の制作の意図があるのは明白である。
迅速な意思決定を縛るのは、前例にとらわれた霞が関の旧態依然とした慣習や承認手続きの煩雑性、省庁による縦割り行政と自治体との二重行政、誰も責任を取りたがらない政治家など。例えば、武力攻撃は他国に対するものと規定されているから、ゴジラには適用できないと主張する。このような事態を想定した災害マニュアルはないから、避難指示できない。決められない政府にいら立つ国民。都から直接の出動要請を促す国会議員も。武力行使を可能にしたのは「超法規的措置」だった。
■自民憲法草案との関連性
腰の重い内閣への欲求不満に応えるものこそ、憲法改正である。自民党憲法草案第98条1項は、次の通りである。
「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」
つまり、有事や大規模災害などが発生したときに、首相に一次的に緊急事態に対処する権限を付与することを規定している。その権限は「緊急事態の宣言の効果」として次の99条に書かれている。
「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」
非常時には国会に諮ることなく、内閣の独裁で好きなように行政権力を行使できるということだ。国会議員のほとんどが反対する戦争だって遂行可能になる。
同条第3項では、緊急事態の宣言が発せられた場合、何人も「当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発しられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」と規定している。
国民が反対する戦争に息子を出兵させることや、収容所へ送られることへも協力しなければ犯罪者になる。自民党憲法改正推進本部のホームページにあるQ&Aによれば、前段の「当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置」の部分は、「国民への指示は何のために行われるのか明記すべき」との意見を踏まえて規定したものだという。国民の抵抗をかわす文飾であり、宣言する側の都度の本音など、分かったものではない。
この第3項で連想したのは、DJポリスの存在である。サッカー日本代表戦や10月末のハロウィーンの際、渋谷の街頭に出現する機動隊は、この予行演習であり、国民に指示に従うことを習慣づける狙いがあるのではないか。23年前まで誰もサッカーの代表戦で街に出なかったし、4年前までハロウィーンで仮装して外を歩く日本人もいなかった。たきつけたのはメディアである。
同条第4項には、「その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる」とある。政治経済学者の植草一秀氏は、昨年さいたま市内で開かれた講演会でこの部分に触れている。
「『外部からの武力攻撃や内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害』があれば、政府の腹1つで「法律と同一の効力を有する政令」を決められる。さらに、選挙もやらなくていい、安倍政権が永続できる。1933年にナチスドイツが『全権委任法』を成立させてドイツの独裁政治が始まった」と述べ、独裁政治に道を開くものとして警戒する。
… 続きは、本日のメルマガ『高橋清隆のニュース研究』2月3日号「『シン・ゴジラ』の目的」でご購読ください。
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