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“美濃加茂市長選、藤井氏圧勝”に、誤った「憲法論議」で水を差す中日新聞
2017年2月1日 郷原信郎が斬る
1月29日、控訴審で「逆転有罪判決」を受けて、藤井浩人市長が辞職したことに伴う、美濃加茂市長選挙が行われ、再出馬した藤井氏が、1万9088票を獲得し、4105票の対立候補に圧倒的な差をつけて当選した。しかも、投票率は、57.1%と、前回、藤井氏が初当選して全国最年少市長となった際の選挙より4.24ポイント上回り、獲得票数も、前回より7694票も上回った。
「不当判決と戦いながら市長職を続けていくことへの信任」を訴えて出馬した藤井氏への市民の圧倒的支持が確かめられた選挙結果と見るのが当然であろう。
ところが、この選挙結果を報じる紙面で、藤井氏圧勝に思い切り水を差すような報道を行ったのが地元の中日新聞だ。
同じ日に行われた岐阜県知事選挙の記事よりも遥かに大きく、社会面トップで報じているのだが、大きな横見出しは《疑問消えぬ圧勝劇》、その下に《支持者は「選挙必要なかった」》、左横の方の《藤井氏は「信任を得た」》の見出しの下に、「三権分立抵触のおそれ」というタイトルで、「地方自治に詳しい昇秀樹名城大学教授(行政学)」の以下のコメントが掲載されている。
藤井氏は「法廷闘争をしながら市長を続けることの是非を問う」と唱え、選挙戦では「有罪判決の不当性」を訴えていたと聞く。司法が判断したことの是非を選挙で有権者に判断させるやり方で、憲法が定める三権分立に触れかねず、不適切だ。五月の市長選に藤井氏は立候補するべきでない。当選しても、有罪判決が確定して失職する可能性が残り、市政を混乱させかねない。政治家の身の処し方として、いったん身を引くべきだろう。
このコメントは、どう読んでも全く理解できない。
「三権分立」とは、国家権力を立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)に分立させ、各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。
控訴審で「逆転有罪判決」を受けて市長を辞職した後に、「控訴審判決は不当であり、最高裁に上告中であるが、最終的に上告審の判断を仰ぎ、その判断が出るまで市長職を続けたい」と市民に訴えて支持を呼びかけることが、どうして「三権分立」の問題になるのであろうか。
地方自治体である美濃加茂市長選挙で示される「有権者たる市民の意思」は、「三権」に該当しないだけでなく、そもそも「権力」ではない。また、「司法が判断したことの是非」と言っているが、本件は、一審無罪、二審有罪で、まだ最終的な司法判断は出ていないのであり、前提が根本的に間違っている。
「昇教授コメント」は、そのような「明白に誤った意見」を述べた上で、「五月の市長選に藤井氏は立候補するべきでない。」などという、まさに余計なお世話とも言える意見を述べているのである。
この問題で、「三権分立」を持ち出すのが誤りであることは、中学生でもわかる話であり、このような明白に誤った「専門家コメント」を一方的に掲載して、市長選挙の結果に対して誤ったイメージを与えることは、まともな新聞メディアとして許されないやり方である。
中日新聞には、上記の点を指摘して、記事の訂正ないし反対意見の掲載を求める要請を行ったが、「コメントも含めて記事は誤っておらず、訂正はしない。反対意見を掲載することもしない。」との返答であった。
「昇教授コメント」の藤井氏の出直し選挙出馬への批判は、単に、「三権分立」を持ち出していることが誤っているだけでなく、実質的にも不当である。
司法判断と市長職との関係から言えば、有罪判決を受けても、それを無視して「不当判決」と言って市長職にとどまることの方が、はるかに「司法軽視」と言うべきであろう。一審、二審で判断が分かれた事件なのであるから、上告審の司法判断にすべてを委ねることとし、それが出るまでの間、引き続き市長職を担うことについて市民の審判を仰ぐというのは、むしろ、司法判断を尊重する姿勢にほかならない。
また、選挙で「有罪判決の不当性」を訴えたことが問題であるかのように言っているが、「控訴審判決が納得できないので上告審の判断を仰ぎたい。それが出るまで市長職を続けたい。」と言っている藤井氏としては、市民に対して「判決に納得できない理由」を説明するのは当然のことだ。
もちろん、有権者の市民に刑事事件の判決の中身について事細かな点まで理解してもらうことはできないであろう。しかし、藤井氏の事件に関しては、以下のような控訴審までの審理の経過等を外形的に説明するだけでも、控訴審判決が、藤井氏だけでなく美濃加茂市民にとっても到底納得できないものであることは十分にわかるはずだ。
藤井市長は、収賄事件で逮捕・起訴された後、保釈されて市長職に戻って以降、現金授受の事実が全くなく、自らが潔白であること、市議会議員時代は、純粋に市民のために、災害対策としての浄水プラントの導入に尽力してきたものであることを、直接、多くの市民に会って、繰り返し、繰り返し説明し、市長の話を信じる圧倒的多数の市民や市議会の支持の下で、被告人の立場にありながら、市長職を務めてきた。そして、一審の3人の裁判官は、藤井市長が法廷で述べたことを慎重に評価した末に「無罪」の結論を出した。ところが、控訴審判決は、被告人質問も全く行わないで、自分達が直接、見聞きしたわけではない一審での証拠を、事件記録だけで判断して、無罪判決を覆して有罪としたのである。多忙な市長が公務をやりくりして毎回公判に出廷しているのに、一言も藤井氏の言葉を聞くことすらなかった。
それだけでも、名古屋高裁の「逆転有罪判決」は、美濃加茂市民にとって到底受け入れられないものであり、藤井氏が、そのような不当判決を受け入れず、「最高裁での最終的な司法判断を待ちたい。それまでの間、引き続き市政を担当させてほしい。」と訴え、支持を求めることには、十分な合理性がある。
メディアは、「第4権力」とも言われる存在であり、「司法」「行政」「立法」の3つの権力の監視という重要な役割を担っている。「警察」と「検察」という権力機関が、市民によって選ばれ、市政を担う市長を、その職から引きずりおろそうとしたのが今回の事件であり、それに対して、美濃加茂市民は、そのような権力行使に屈することなく、一貫して市長の潔白・無実を信じ、支持・支援してきた。一審判決は、証拠の希薄さ、贈賄証言が信用できないことを適切に指摘して無罪を言い渡したが、控訴審判決が、それを覆した。その判決がいかに不当なものであるかは、当ブログにおいても、これまで指摘してきたとおりだ。その控訴審判決に対して上告して最高裁に最終的な司法判断を求めている藤井氏は、警察・検察、そして裁判権力に対する戦いを続けているのである。その藤井氏に対して、美濃加茂市民が圧倒的な支持を表明したのが、今回の選挙である。
本件に関して、憲法上の問題に言及するとすれば、国の不当な権力行使によって、市民が首長を選ぶという住民自治を基本とする地方自治が損なわれかねないという、地方自治の本旨(憲法92条、93条)の問題であろう。(【藤井美濃加茂市長の不当勾留は地方自治を侵害する重大な憲法問題】)
もちろん、再選されても任期は4ヶ月余りで再度選挙となることから、敢えて辞職することの是非や、選挙にかかるコスト(今回は岐阜県知事選挙との同時選挙なので、実際にかかるコストは、通常の市長選挙の3分の1の500万円程度)との関係で、藤井氏の「辞職・出直し選出馬」の是非について議論の余地があることは否定しない。
しかし、中日新聞が紙面で述べていることは、そのような議論にとどまらない。「三権分立」などという全く的外れの「憲法論議」を持ち出して「5月の市長選に立候補すべきではない」などと批判する「識者コメント」を掲載し、市長選挙での藤井氏の圧勝に水を差そうとし、その誤りを指摘しても、訂正・反論掲載すらしようとしないのである。
中日新聞は、名古屋・岐阜地区で圧倒的な販売部数を誇り、政治的・社会的影響力も大きい。美濃加茂市でも多くの市民が購読している。それだけに、とりわけ選挙に関し、公正な報道が強く求められるのであるから、掲載する識者コメントの内容が明らかに間違ったものでないかを検討し、読者に誤解を与えることのないようにすることは、最低限の要請であろう。
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