http://www.asyura2.com/17/senkyo219/msg/794.html
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住民訴訟の賠償額制限に動き始めた総務省−(天木直人氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1spircn
29th Jan 2017 市村 悦延 · @hellotomhanks
1月27日の共同が配信し、地方紙(下野新聞)が小さく報じていた。
総務省は26日、地方自治体の首長や職員らが住民訴訟で敗訴した場合の損害賠償額について、
支払額に上限を設定できる制度を導入する方針を固めたと。
この記事を読んですぐに思い浮かんだのが石原慎太郎元東京都知事の豊洲移転決定の責任問題だ。
もし住民訴訟が起こされて賠償責任を問われると、数百億円もの額になると報道され始めた。
そんな賠償金を支払わされては石原慎太郎氏はたまったものではないだろう。
石原慎太郎前知事を弁護するわけではないが、そのような巨額の賠償を求めたり、支払い判決を下す事は、
やはり不適当だと思う。
そのような訴訟は、権力が服を着ているような石原慎太郎に対してであっても、
やはりスラップ訴訟になるだろう。
そのような訴訟を起こす住民も、そのような判決を下す裁判官も、私は認めない。
そのような訴訟や判決が横行すれば行政は委縮する。
民主主義の行き過ぎだ。
だから私は総務省が住民訴訟の支払い賠償額に上限を設定する方針を固めた事を歓迎する。
そこで思い出されるのが、上原元国立市長のケースだ。
私は1月14日のメルマガ第39号で書いた。
上原元国立市長に巨額の賠償を命じた最高裁を許してはいけないと。
上原元国立市長に課せられた4千万円を超える損害賠償を無効するためにも、あらたな法整備は必要だ。
報道によれば賠償額の上限を設定できる地方自治法改正案は3月に通常国会に提出されるという。
その法改正が成立すれば、上原元国立市長の損害賠償にもさかのぼって適用される必要がある。
私はこの地方自治法改正案の国会審議の行方について注目している。
◇
首長の賠償に限度額=住民訴訟、軽過失なら−総務省検討
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011600800&g=pol
2017/01/16-22:23 時事通信
総務省は16日、自治体の公金支出をめぐる住民訴訟制度で、首長や職員に過大な賠償責任が課されるケースがあることを踏まえ、個人の過失が軽い場合には賠償の限度額を設定できる規定を設ける方向で検討に入った。併せて違法な公金支出が起きないよう、自治体の内部統制の強化策も講じ、行政への信頼性を確保する。
与党との調整を経て、20日召集の通常国会への提出を目指す地方自治法改正案に盛り込みたい考えだ。
公金支出をめぐる住民訴訟制度は、首長らが違法な公金支出で損害を与えた場合、住民が自治体を被告に訴える仕組み。自治体が敗訴すると、個人では支払い困難な高額の賠償を求められる場合もあるため、政府の第31次地方制度調査会(首相の諮問機関)が昨年まとめた答申で、個人の過失が軽い場合の賠償追及に関し、見直すよう求めていた。
これを受け総務省は、民間企業が賠償に上限を設けられる会社法の規定などを参考に、限度額の設定を検討。具体額は各自治体が条例で定めることになる見通しだ。故意や重過失の場合は従来通り、限度額は設けない。
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