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国家に尽くせという自民党憲法草案に依拠する、「テロ等準備罪(共謀罪)」
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2017-01-28 そりゃおかしいぜ第三章
安倍晋三は国会答弁で、今国会で審議される「共謀罪」を改名した「テロ等準備罪」について、「国際組織犯罪防止条約の国内担保法を整備し、本条約を締結することができなければ、東京オリンピック・パラリンピックを開けない」と述べた。その通りです。オリンピックを中止すればいい。この共謀罪の前には禁煙法を提出し、たばこを公共の場で吸えるようではオリンピックを開催できないとまで述べている。本法の露払い的役を与えている。
オリンピックを人質にした法案であるが、共謀罪はこれまでに3度も提出され廃案になった法律である。カジノ法も同様であるが、維新の会を取り込んで、新たな翼賛体制の基で、安倍晋三は着々と自民党憲法草案に沿った法律を、強引に通している。
共謀罪の本丸は思想統制である。ましてや準備罪の適用範囲を広げて、犯罪を実行する以前にしょっ引ける、為政者にとってありがたい法律である。
民進党の山尾志桜里議員の質問に、相変わらずまともに答えようとしない、あるいはできない安倍晋三である。官僚が事前に民進党で説明したのとは明らかに異なる答弁であるが、テロ団体の指名を受けていない団体の個人が、計画しただけでも拘束できるというのである。しかも全き内容を知らない人物まで一網打尽にできると、安倍は胸を張る。
テロは素手ではできない。道具が必ず必要である。凶器となる爆薬や銃などを取り締まる法律がわが国にはある。オウム真理教の時には確かになかったために、被害を防げなかった。法の想定範囲を超えていのであるが、現在はそのようなこともない。
そもそも、法律は範囲行為を対象にするものである。頭の中で描いていることで拘束できるなら、明らかな思想弾圧、結社の自由を侵す極めて危険な法律といえる。未必の故意による共謀罪は、憲法で保障された思想や結社の自由を侵すものである。
それまでしなければ、オリンピックが開催できないなら返上すべきである。
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