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共謀罪は法治国家の大原則に反する 法は行動のみを裁く 改憲論 ペテンを暴く
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2017年1月24日 小林節 慶応大名誉教授 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節・慶大名誉教授(C)日刊ゲンダイ
過去に3回も廃案になった「共謀罪」法案が、また修正されて今回の通常国会に提出されるそうである。
「共謀罪」の本質は、悪事を提案し合った(つまり共謀した)だけでその「考え」を罰することで、その悪事が実行に至って初めてその「行為」のみを罰する……近代以降の刑法の大原則に反する、過剰規制である。
政府がそのような立法が必要だとする理由は次のものである。@それが、国際組織犯罪防止条約(2000年)に加入する条件とされている。A加えて、東京オリンピックを控えてテロ対策が急務である。
しかし、そのような理由付けには無理がある。
@まず、前記条約はその中で「自国の国内法の基本に従って」必要な措置を講ずる(34条)と明記している。つまり、この条約を批准する条件として、わが国としては「『行為』を罰して『考え』の段階では罰しない」という国法の基本原理までは害さなくてよいのである。
Aしかも、この条約は、そもそも資金洗浄、人身売買などの国際組織犯罪を対象としており、テロ対策の条約ではない。
人間は皆、本来的に不完全な存在であり、誰でも、悪事を考えたことも、それを友人などに提案したこともあるはずだ。しかし、それを実行した者はほとんどいない。
そして、法は、人間の「考え」には踏み込まず、現実に実行した反社会的「行為」だけを罰することになっている。
これは、「法は『考え』を裁かず『行動』のみを裁く」といわれ、法治国家に共通する大原則である。
もしも「共謀」を準備段階で罰することにすると、盗聴、尾行、潜入を駆使した捜査を日常的に行わない限り、立件は不可能である。恐ろしい監視社会の到来になる。
今回の法案は、「共謀」に加えて資金の入手、道具の取得、下見といった「準備行為」を条件に加えて「限定した」と称している。
しかし、対象になる犯罪が「長期4年以上」(例えば詐欺、恐喝などを含む)実に676種類であれば(300種類でも)、わが国が日常的に監視社会になってしまうことに変わりはない。だから、このような自由な社会を否定する法案の提出自体が憲法の否定である。
- 憲法板リンク: 緊急事態条項(国家緊急権)を憲法上創設することに反対する会長声明(弁護士会の力は?) 戦争とはこういう物 2017/1/25 16:29:44
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