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検察の即時抗告棄却決定=再審開始決定を歓迎する
熊本・松橋事件で福岡高裁が再審開始決定を支持する決定(2017年11月29日)
福岡高裁(山口雅裁判長)は11月29日、松橋事件(まつばせ)に対して、熊本地裁の再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却する決定を出しました。国民救援会などで声明(こちら)を出しました。
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熊本・松橋事件
本日、福岡高裁第1刑事部(山口雅裁判長)は、熊本地裁が出した熊本・松橋事件の再審開始決定に対する検察官の即時抗告を棄却する決定を出しました。福岡高裁が再審開始決定を支持し、検察官の抗告を棄却したことは、新証拠によって確定判決に合理的な疑いが生じているとの地裁の認定を再度裁判所として確認したものであり、新証拠を正当に評価したものとして、私たちは、この決定を歓迎し真実に目を塞がなかった勇気ある決定に敬意を表します。同時に、高齢となった宮田浩喜さん(84歳)の体調を考えれば、検察がいたずらに即時抗告をして、再審無罪判決までの時間を引き延ばしたことに強く抗議するものです。
事件は、1985年1月8日、松橋町(現宇城市)で男性の殺害遺体が発見され、その犯人として3日前に被害者と口論していた宮田さんが疑われ、警察の厳しい暴力的な取調べを受け、犯行を「自白」させられたものです。裁判では無実を訴えましたが、犯行と宮田さんを結びつける物的証拠がないまま、「自白」を唯一の重要証拠として殺人罪で有罪とされ、懲役13年の刑が確定しました。
熊本地裁での再審請求審のなかで、犯行に使われたとされる小刀には、柄の部分を含め血痕が全く見つからないこと、自白では小刀の柄に血痕がつかないように古いシャツを切り取った布を巻き付けて犯行をおこない、犯行後自宅の風呂釜で燃やしたことになっていたにもかかわらず、そのシャツの切りとり布が驚くことに検察庁に保管されていたことも明らかになりました。また、その小刀ではできるはずのない傷が少なくとも2か所存在することが弁護側の法医学鑑定により明らかになりました。さらには、宮田さんの「自白」のなかで、犯人しか知らない「秘密の暴露」とされていた事実も、それ以前に警察が知っていたことも判明しました。
これらの新証拠にもとづき、熊本地裁は有罪判決の大きな柱であった「自白」の信用性が揺らぎ、確定判決に合理的な疑いが明らかに生じ、熊本地裁は再審開始決定を出したのです。
即時抗告審では、検察側からはまともな証拠がほとんど出されず、出されたものは検察官の意見という客観的証拠とは程遠いものでした。このような検察が、本決定に対して、最高裁に特別抗告するなど絶対に認められません。特別抗告を断念し、直ちに再審公判に応じるよう強く求めるものです。
私たちは、改めて今回の決定を歓迎するとともに、宮田さんの一日も早い再審・無罪を勝ちとるために、さらに支援運動を広げていく決意を表明します。
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