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パレスチナ人囚人への違法で残酷な対応をやめよ / イスラエルの刑務所におけるパレスチナ人囚人への拷問
http://www.asyura2.com/17/kokusai19/msg/432.html
投稿者 手紙 日時 2017 年 5 月 14 日 09:01:35: ycTIENrc3gkSo juiOhg
 

(回答先: 東京入国管理局で収容者がハンスト:断食抵抗、そこは鉄格子の中 投稿者 手紙 日時 2017 年 5 月 13 日 00:47:03)

件名:パレスチナ人囚人への違法で残酷な対応をやめよ
日時:20170417
媒体:AMNESTY INTERNATIONAL
出所:https://www.amnesty.or.jp/news/2017/0417_6765.html
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パレスチナ人囚人への違法で残酷な対応をやめよ


2017年4月17日 [国際事務局発表ニュース]
国・地域:イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ トピック:


イスラエルは数十年間、被占領ヨルダン川西岸地区とガザ地区のパレスチナ人を自国内の刑務所で拘禁し、家族との面会機会を奪ってきた。露骨な国際法違反であるこの政策に抗議して、パレスチナの囚人の日である4月17日の週に、囚人たちが大規模なハンストを計画している。


アムネスティは、パレスチナ人の囚人とその家族に聞き取りをした。得られた証言からは、囚われている身内に会う機会を、時には何年も奪われてきた家族たちの苦悩が浮かび上がった。
被占領パレスチナ地域で逮捕したパレスチナ人の囚人をイスラエルに移送して、同国内に収監する政策は、ジュネーブ第4条約の明らかな違反である。


ハンストを予定する囚人たちは、家族との面会や連絡を認めることなどを求めている。ハンストは、囚人のリーダーであるマルワン・バルグーティさんにより公表された。多くの囚人が、政治的な立場の違いを超えてストに参加する意思を声明した。


国際法の下では、容疑者は占領側の領地ではなく、その容疑者が住む被占領地域で収監しなければならない。また、囚人は、定期的かつ可能な限り頻繁に、(特に近親者との)面会の機会を与えられなければならない。


非政府組織パレスチナ囚人クラブによると、現在イスラエルが運営する刑務所や拘置所など17の施設に、6,500人(うち女性57人)のパレスチナ人が治安関連で収監されている。17のうち16施設は、イスラエル国内にある。少なくとも500人が、起訴も裁判もない行政拘禁で収監されている。パレスチナ人の囚人問題委員会の広報担当ハサン・アベド・ラッボさんによると、少なくとも1,000人が「治安上の理由」で家族との面会を認められていない。さらに、現在およそ15から20人が隔離拘禁されており、他の囚人との接触や家族との面会を一切認められていないという。


イスラエル監獄局の規則によると、囚人は2週間に1回、家族と面会できることになっている。しかし実際は、被占領パレスチナ地域の家族がイスラエルで収監されている身内に面会するには、同国への入国許可を申請しなければならないため、面会できる頻度は、極めて限られてしまう。


イスラエルで拘禁されている、ガザ出身の囚人約365人への対応はさらに悪く、家族との面会を許可するのは、2カ月に1回にしかすぎない。


イスラエルは、パレスチナ人を違法に国内へ移送するのではなく、被占領パレスチナ地域内の刑務所や拘置所に収監すべきである。また、イスラエル当局は、囚人とその家族への懲罰的な手段と化している面会する権利の過剰な制限をやめ、国際基準に十分合致した処遇としなければならない。


アムネスティ国際ニュース
2017年4月13日


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イスラエルの刑務所におけるパレスチナ人囚人への拷問


ミフターフ 2000年2月15日


Description of common Israeli torture methods The use of torture against Palestinian prisoners in Israeli jails by MIFTAH


 1967年に西岸・ガザを占領して以来,イスラエルはのべ6万人を逮捕してきた.今日(2000年2月,第二次インティファーダ開始以前の時点),500 人以上のパレスチナ人が裁判無しに捕らえられており,そのうち7名は女性でタルモンド刑務所に拘留されており,120名は健康状態が悪く,25名は老人であり,約60名は子どもと未成年者であり,20名は独房に入れられていて,40名はイスラエル国籍のパレスチナ人で,130名は他のアラブ諸国の国籍を持っている.


 パレスチナの政治囚はイスラエルの秘密警察シン・ベットの尋問官により甚だしい拷問を受ける.拷問は,たとえ明らかなイスラエルの安全への脅威の証拠が見当たらない場合であっても,日常的かつ組織的に行われている.


 拷問は,イスラエルが1991年に批准した“拷問及びその他の虐待,非人道的または屈辱的刑罰禁止に関する国際条約”においては,「公的な立場において,情報や自白を得るために,肉体的あるいは心理的な苦しみや痛みを与えること」と定義されている.


 イスラエルは現在では拷問の使用を合法化している唯一の国家である.イスラエル以外のいかなる国も,その「治安」手続きにおいて「法的に」拷問を許容している国は存在しない.


 1987年,イスラエルはシン・ベットによる拷問に対する告発を調査するためのランダウ委員会を設置した.しかしながら,この委員会の勧告は毎年数百人のパレスチナ人が受けている拷問のむしろ一助になってしまった.その年の後半に,委員会はシン・ベットが国際社会が受け入れ困難な方法で力を行使していると述べ,またさらにシン・ベットの職員が彼らの活動に関する宣誓証言において偽証を行ったことを確認した.


 ランダウ委員会は,尋問官は上司の命令に従っただけなので,シン・ベットによる拷問の方法は明らかに違法とは言えないと主張した.秘密にされた付録においては,肉体的及び心理的な暴力の方法と,委員会による評価が詳細に述べられていた.


 1987年から1994年の間に,シン・ベットは2万3千人のパレスチナ人を尋問した.(1995年1月13日付けハアレツ紙による)


 1998年から1992年5月までの間に700名以上のパレスチナ人に対して行われた調査によると,シン・ベットに尋問された者の少なくとも94%が拷問か,アル・ハック(治安のための拷問)と呼ばれる虐待を受けた.パレスチナの人権団体LAWによると,シン・ベットによる尋問の間に,20名のパレスチナ人が虐待により死亡している.


 1999年5月,(当時の)バラク首相を長とする「シン・ベット問題に関する閣僚委員会」は,「直ちに治安への危険がある場合のテロリスト容疑者に対する尋問における肉体的力の行使の合法的解決策を見つける」ための委員会を設置した.


 1999年10月,刑事手続法(治安犯罪に対する権限と尋問法に関する法律)の草案がクネセト(イスラエル国会)に提出された.この法案では,シン・ベットが尋問中に強圧的な方法を用い続けることを許していた.


 シン・ベットによる拷問方法は以下のようなものである.アル・シャバア,窒息,食事剥奪,睡眠剥奪,トイレの使用制限,殴打,「食器棚」,ファラカ,体毛を引き抜くこと,電気ショック,やけどをさせること,殺害の脅しを含む脅迫,激しく揺さぶること.(詳細は下記)


 イスエラルは拷問禁止条約の目的と役割を侵害している.また,その他の多くの国際条約に甚だしく違反している.それらには,“市民的・政治的権利に関する国際規約”,“子どもの権利条約”,“世界人権宣言”,“戦時における民間人の保護に関するジュネーブ第四条約”,“ニュールンベルグ国際軍事裁判における1945年憲章”,“1907年ハーグ条約(IV)付属規約”,“囚人の扱いに関する標準最低要件”,“国連司法官行動基準”,“拷問その他の残酷,非人道的,屈辱的刑罰からの囚人の保護のための医療従事者の役割に関する倫理基準”その他.


 100以上の国が拷問禁止条約を批准しているが,それが意味するところは,拷問を防止し,拷問を行ったものに刑事罰を科せるようにそのような行動を分類することを要求しているのである.多くの国が憲法や刑法で拷問の禁止をうたっている.


 拷問・虐待や脅迫による自白は法廷では有効ではない.イスラエルがパレスチナ人の囚人から得た情報は,非合法な手段で得たものであるから,この条約の第15条に従えば違法である.このような情報はしばしば非公開となるし,パレスチナ自治政府に通知されることもない.


 1991年,イスラエルは市民的・政治的権利に関する国連規約(1966年成立)を批准した.しかし,その第7条の「誰も拷問,非人道的,あるいは屈辱的刑罰を科されてはならない」については留保している.また,拷問禁止条約の第二章2項「例外なくどのような状況においても,たとえ戦争状態,戦争の恐れ,国内の政治的不安定,あるいは他のいかなる公共の緊急事態も,拷問を正当化することはない」という項目についても留保している.


 1994年の会計検査院の報告書が,2000年の2月になってから概要として一部が公開された.そこには,法,ランダウ委員会のガイドライン,および組織の内部基準の不遵守といった,シン・ベットの尋問方法に関する重大な発見が含まれていた.


 1999年,シン・ベットは,尋問に際して肉体的・精神的侵害行為を認めさせようというクネセトへの要求を取り下げた.しかし,46名のクネセトのメンバーはシン・ベットの尋問官に肉体的暴力を用いることを認める法案を提出することに同意した.


 拷問の問題がイスラエル国内で疑問視されるときはいつでも,「チクタク鳴っている時限爆弾」の理論が議論の中心となり,それによってシン・ベットの尋問における拷問が正当化されている.しかし,法的にも,モラルにおいても,あるいは治安維持の目的から考えても拷問が受け入れられるという考えは正当化されえないのである.


イスラエルで行われている拷問の方法
○アル・サバー:一般的に行われている方法で,囚人は小さな椅子か壁に縛り付けられ,頭を袋で覆われるが,そこには小便や汚物が入っている.囚人は食事や睡眠をとることができない.


○窒息:気管を圧迫され,囚人は意識を無くす.


○食事の制限:尋問の間,少ししか,あるいはまったく食事を与えられない.囚人は食事中も手錠をはめられ,粗末な食事をわずかの量しか食べられない.


○睡眠妨害とトイレの制限:眠ろうとした囚人は大きな音や定常的な妨害で眠ることができない.また,トイレを使わせず,囚人が自分で始末しないといけなくして,不衛生にすると同時に感情的・肉体的にプレッシャーをかける.


○殴打:棒などの様々な道具と拳,靴等で囚人の性器,腹部,頭などの敏感な場所を殴打する.


○食器棚:囚人を1m四方ほどの狭い空間に押し込めて,完全に密閉し,暗黒の状態にする.頭は袋で覆われ,数日間騒音のもとにさらす.


○ファラカ:囚人は手錠をされ,フードをかけられ,床の上に,脚の裏が上を向くような姿勢で転がされる.そして,脚部をホース等で限りなく殴られ続け,囚人は意識を失う.


○体毛を抜く:顔,頭,体の敏感なところから体毛を引き抜く.


○電気ショックと火傷:囚人はフードをされたり目隠しをされたりして,体の敏感な場所にタバコの火を押し付けられたりする.


http://ccp-ngo.jp/report/2000/2000021500200.html


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//memo


*「死の文化」
https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/ukaisatoshi.html


イスラエルは占領とガザ侵攻をやめろ!鵜飼哲さんアピール

Natsumi Koike / Uploaded on Feb 3, 2009


 

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